当事務所の入管関連業務、国際業務について
当事務所がある、群馬県邑楽郡大泉町は、外国人が多いことで有名です。
1990年代から大泉町に住む外国人が増加し、現在では、町の人口の20%程度を占めるほどになっています。
このような外国人の人口が増加傾向にあるのは、大泉町に限りません。
日本では今、人口減少、少子高齢化社会に直面しており、将来の労働力不足が懸念となっております。
このような社会的な問題の解消に、国として、外国人の在住者を増やす政策をとっており、この流れは今後も続くものと思われます。
当事務所では、このような状況で日本に来て、日本で働く方々のサポートが出来ればと考えております。その一つが、入管業務であり、在留資格関連の書類作成、在留資格の申請取次等です。ビザの申請代行、在留資格の申請代行を通じて、在留資格関係、ビザの取得でお困りの方をサポートします。疑問がある方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
加えて、現在のような労働人口不足の状況下では、日本に来られている外国人の方々を従業員として雇用を検討する会社様も、これからますます増加すると思われます。過去に外国人を雇用した経験があれば、雇用における注意点等把握できてると思いますが、はじめて雇用する場合はどうでしょう。そもそも、その外国人が日本で働いてよいのかどうかを見極めるのも難しいかもしれません。
尚、当事務所の代表行政書士は申請取次行政書士です。通常は、在留資格申請する者本人が、各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。申請取次行政書士は、ご本人様に代わって、各地方出入国在留管理局に申請を行えます。当事務所の代表行政書士が、皆様に代わって、在留資格申請について対応させて頂きます。
在留資格の種類について
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、一定の活動を行うことを法的に認める資格です。入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、活動内容や身分・地位に応じて分類され、合計で29種類あります。在留資格を以下の表に大きく分類しました。
| 分類 | 概要 | 主な例 |
| 就労が認められる資格 | 特定の職業・分野での就労が可能 | 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、経営・管理など |
| 身分・地位に基づく資格 | 日本人との家族関係などに基づく | 永住者、日本人の配偶者等、定住者など |
| 就労が制限される資格 | 原則就労不可(資格外活動許可で一部可能) | 留学、研修、短期滞在、家族滞在など |
| 特定活動 | 法務大臣が個別に認める活動 | ワーキングホリデー、外交官の家事使用人、インターンシップなど |
| 外交・公用関連資格 | 外交官や国際機関職員など | 外交、公用など |
代表的な在留資格を以下に記載します。ビザの取得、更新等で疑問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
- 就労可能な資格
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- 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、マーケティングなど
- 技能:料理人、スポーツ指導者、建築職人など
- 特定技能:介護、外食業、農業など16分野(1号)、熟練技能者(2号)
- 経営・管理:会社設立・運営者
- 高度専門職:高度な学術・技術分野での活動
- 企業内転勤:海外企業からの転勤者
- 教授・研究・芸術・宗教・報道:大学教員、研究者、芸術家、宗教関係者、記者など
- 身分・地位に基づく資格
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- 永住者:無期限で在留可能
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子
- 永住者の配偶者等
- 定住者:日系人、難民認定者など
- 就労制限のある資格
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- 留学:大学・専門学校等での学習
- 研修:企業等での非就労型研修
- 家族滞在:就労者の家族
- 短期滞在:観光・親族訪問など(最大90日)
- 特定活動
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「特定活動」は、法務大臣が個別に認める活動で、内容は多岐にわたります。以下は一例です:
- ワーキングホリデー
- インターンシップ
- 技能実習修了後の就職活動
- 外国人看護師・介護福祉士候補者(EPA)
- 国際的なスポーツ大会参加者
当事務所に依頼する利点
入管関連の申請では、必要となる書類が多岐に渡ります。また、これらの提出が必須の書類に加えて、ビザを新規申請、あるいは更新申請などするための理由書についても提出することが一般的です。当事務所では、これまでの入管業務申請の経験を活かし、各々のケースに応じて適切な理由書を用意し、少しでも在留資格申請の結果がよい方向に向かうよう対応させて頂きます。
また、外国人の方を雇用する側から考えた場合、新規で外国人の方を雇用するには気をつけなければならない点があります。外国人の方の在留資格が、お仕事に見合う在留資格であるのかどうかという点です。仮に、外国人の方にお願いした業務内容が在留資格許可範囲外である場合、事業者様も不法に就労させたことで罰せられる可能性があります。当事務所にご相談頂き、外国人の方の在留資格の確認をすることで、こういったリスクを軽減することが期待できます。
在留資格の許可や在留特別許可の判断は、法務大臣の裁量に委ねられています。そして、申請する側の事情も、個人個人で異なり、大変複雑です。複雑な案件であるからこそ、当事務所では経験を元に、皆様一人一人の事情を適切にヒアリングさせて頂き、申請書類の作成、理由書の作成を致します。
入管関連業務料金、報酬について
※その他、申請費用、交通費等の実費が発生します。
また、一度不許可になった案件(当事務所以外で対応)を当事務所で再申請する場合、料金はご相談になります。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 在留資格認定交付申請 | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円~ |
| 就労資格証明書交付申請 | 66,000円~ |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円~ |
| 永住許可申請 | 110,000円~ |
| 帰化許可申請 | 220,000円~ |
| 短期滞在ビザ申請 | 33,000円~ |
| 再入国許可申請 | 22,000円~ |
| 特急申請料金加算(一週間以内の対応の場合) | 11,000円~ |
| 理由書の作成 | 22,000円~ |
| 申請が不許可時の同行サービス ※同行する地方出入国在留管理局によって、交通費等を頂きます。 | 22,000円~ |
| 在留カード受取り代行サービス ※関東以外の地方出入国在留管理局の場合は、交通費等を頂きます。 | 22,000円~ |
| 各種書類翻訳サービス | 応相談 |
入管関連業務、国際業務関係ブログ記事
入管関連業務、国際業務関連のブログ記事一覧は、こちらのリンク先で確認できます。
以下には、記事のタイトルの一部を載せております。
- 在留資格「定住者」について説明致します
- 外国人のビザ、在留資格「経営・管理」の更新申請のポイントを説明します
- 留学ビザから他のビザへの変更申請について説明致します 留学生の方はぜひご覧ください
- 外国人の方が、日本人の配偶者と死別した場合の手続きについて説明致します
- 外国人の方のビザ、在留資格 特定技能2号について説明致します
入管関連業務、国際業務関係のQ&A
在留カードとは何ですか?
在留カードは、日本に滞在する外国人にとって、生活・就労・法的滞在のすべてに関わる重要な証明書です。日本に中長期(原則3ヶ月以上)滞在する外国人に対して交付されます。更新や変更手続きを怠ると、重大な法的リスクを伴います。
在留カードの更新をしました。ただ、忙しくて、在留カードを取りに行けません。対応をお願いできますか?
当事務所では、新規、あるいは、更新等で在留カードを取得したが、地方出入国在留管理局に取りに行けないといった方のお手伝いを致します。ご依頼頂けば、当事務所で代わりに受取りの対応を致します。お気軽にご相談下さい。
外国人の方が自社で仕事をしたいと希望しております。注意するべき点を教えて下さい。
外国人の方を雇用する場合は、まず第一に、外国人の方の在留カードを確認して下さい。在留資格の区分が日本で働いてよい資格であるかどうか、確認する必要があります。在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「永住者」であれば、問題なく雇用することが可能です。
その他、「就労関連の在留資格」であれば、仕事内容によりますが、雇用することが可能です。仕事内容と在留資格との適合性を判断する必要がありますが。
就労関係の在留資格、とりわけ、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の場合、申請時に選択した業務以外の業務については、基本就労は禁止となります。こういった事態を未然に防ぐには、「就労資格証明書交付申請」を行い、外国人の方が自社の業務をするのに適切な在留資格であるのかどうか、確認するのも一つの手段です。
「就労資格証明書交付申請」については、こちらのページもご覧ください。
人手不足、あるいは人件費等を考え、安易に外国人の方を雇用されるのも、考え物です。
外国人の雇用は経験がないと、判断が難しいケースもあると思います。当事務所では、そのようなケースで適切なアドバイスをさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合の転職時の注意点を教えて下さい。
同一業種への転職の場合は、在留資格の更新が許可される可能性が高いと考えます。また、転職される際は、退職してから、再就職までの期間を出来るだけ短くするようにして下さい。再就職までの期間が長い場合などは、資格更新に影響を及ぼす可能性があります。
転職される際、在留期間の満了日がかなり先の場合、「就労資格証明書交付申請」を行うのも一つの方法です。この申請では、転職先での職務内容が現在の在留資格に該当しているかどうかを審査してもらえます。問題なければ、就労資格証明書が交付されます。この証明書があれば、転職をしている場合でも、安心して在留資格更新が行えるでしょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請において注意すべき点は?
在留資格の「技術・人文知識・国際業務」では、以下の活動を行えます。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
要は、大学等で学んだことに関係した業務ということになります。いわゆる単純作業は、不許可の可能性が高いです。技人国ビザの申請にあたり、単純作業とみられる可能性がある業務を以下に記載します。
- 工場の組立作業、目視検査、梱包作業、箱詰め作業
- 建設現場での作業
- 調理、店舗での接客
- 農作業、水産加工業
技人国ビザの新規申請、更新申請、変更申請をされる際は、現在行っている活動内容について、整理して、単純作業ではない、どのような活動をしているか、入管に説明する必要があります。説明内容によっては、単純作業とみなされてしまう可能性がありますので、注意しましょう。
技人国ビザ申請にあたり、業務内容が単純作業であるかどうか、判断が難しい場合は、当事務所にご相談下さい。当事務所である程度までは判断出来ますし、場合によっては、代理で入管に確認等させて頂きます。
研修として単純作業を予定しております。「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得可能でしょうか?
一定期間の単純作業を実務研修として位置付けて、その後に従事する業務就業のために単純作業を行わせる場合、技人国のビザが取得できる可能性はあります。そのためには、単純作業があくまで、該当従業員の今後のキャリアアップのために行わせていることを書類で立証する必要があります。研修期間、研修内容等について書面で説明しましょう。
就労ビザで、派遣会社に所属して、派遣先で仕事をしています。申請時に注意すべきことはありますか?
派遣会社経由で、別の会社(派遣先)で仕事をされている場合は、在留資格申請時に、派遣会社の情報だけではなく、派遣先に関する情報も必要となります。
例えば、一般的に、在留資格の申請時には、会社の登記簿謄本を提出することになります。派遣会社経由の場合は、派遣会社の登記簿謄本だけでなく、派遣先の登記簿謄本も用意する必要があります。その他、派遣会社と派遣先での「労働者派遣契約書」の写しなども必要となります。
加えて、派遣先の業務内容について、詳しく説明する必要が出てきます。とりわけ、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの場合は、派遣先で、単純作業の業務についていないかどうか、書面で立証する必要があります。
派遣会社から派遣された、就労ビザを持った外国人の方を使用しています。単純作業等、どのような業務でも就業させても問題ないでしょうか?
単純作業に就業させられるかどうかは、外国人の方がお持ちの在留資格によります。まずはじめに、派遣された外国人の方の在留カードを確認して下さい。在留カードに記載の在留資格によって、従事できる仕事と、従事できない仕事があります。従事できない仕事に従事させた場合、派遣元だけでなく、派遣先も罰則を受ける可能性がありますので、ご注意下さい。
仮に、派遣会社から、専門外の、どのような仕事でも従事可能と説明があった場合でも、必ず在留資格のチェックをするようにして下さい。万が一に備えて、自社を守るためにも必ず行うべきです。
外国人を雇用する際には、日本語のみで説明された雇用契約書を用意すればよろしいでしょうか?
雇用契約書に限らず、外国人の方に通知する内容については、その外国人の方が理解できる言葉(可能であればその外国人の方の母国語)も併記した書面等を用意すべきでしょう。仮に、外国人の方が日本語が分かる方であっても、日本語のレベルについては、書き言葉、読み言葉、話し言葉で大きく変わりますので、日本語とその外国人の方が理解できる言葉を併記した方が無難と考えます。サインされた書類に、日本語のみの説明が記載されていた場合、外国人の方が本当に理解できていたのか、確実に立証するのは難しいと思われます。また、外国人の方への通知を、日本語のみの書類で済ませていた会社の対応について、疑問を持たれる可能性もあります。
加えて、本当に重要な情報については、説明終了後、外国人の方から自筆のサインをもらうようにしましょう。言った、言わないで問題を大きくさせないためには、確実に実施するべきです。自社を守るためにも、このような細かいことですが、外国人の方を雇用する場合は、確実に実行するようにして下さい。
当事務所では、このような見過ごすと、後々問題になる可能性があることについて、アドバイス等させて頂いております。お気軽にご相談下さい。
「特定技能」ビザを持っています。転職はできますか?
「特定技能」のビザを持っている方も転職はできます。ただし、どんな会社、どんな職種にも転職できるわけではありません。転職に伴うリスクもあります。以下に考えられるリスクを挙げてみます。
- 自身の特定技能ビザの指定書で定められた職種で転職先を探す必要がある。
- 仮に転職するために会社退職した場合、次の会社が決まるまでアルバイトは出来ない。
- 転職するためには、在留資格変更許可申請をする必要がある。この在留資格変更許可申請が不許可になった場合は、帰国する必要が出る可能性がある。
- 転職のための在留資格変更許可申請では、転職先の会社から、申請に必要となる多数の書類を用意してもらう必要がある。
「特定技能」ビザを持った外国人の方を雇用する際に注意すべき点を教えて下さい。
「特定技能」ビザでは、外国人の方が就労できる職種が決まっています。2025年8月現在、修了できる職種は16種です。
まず第一に、自社がこの16種に当てはまる職種を提供できるか確認する必要があります。そして、16種に当てはまるとして、就業を希望している外国人の方のパスポートに貼り付けてある指定書と自社で提供できる職種に関係があるか確認しましょう。
異なる場合は、外国人の就業が難しい可能性があります。在留資格変更許可申請にて、自社の職種に変更できる場合は、外国人の方が就業できます。
特定技能1号を支援するため、登録支援機関の登録申請を考えています。登録の代行はお願いできます?
当事務所では、登録支援機関の登録申請を代行で行います。お気軽にご相談下さい。
ビザの更新はいつからできますか?
在留カードの有効期間を確認して下さい。記載されている有効期間の3か月前から在留期間更新許可申請が出来ます。ケースバイケースではありますが、更新申請では諸々必要な書類があります。書類の取得に時間がかかる場合もありますので、早めに更新準備をされることをおすすめします。当事務所にご相談頂く際も、出来るだけ早めにご相談頂けますと、有難いです。
理由書とは何ですか?
理由書は、在留カードの新規申請時、変更時、更新時に、申請書の添付書類として入管に提出されるケースが多いです。申請人が在留カードが必要としている理由、申請人のこれまでの経歴、申請人の現在の活動内容など、理由書にまとめて記載します。理由書を提出することで、審査官に申請人の在留カードを必要としていることについて、理解してもらうことが目的です。
例えば、就労ビザの申請時には、今まで就労していた業務そして、現在の業務について、出来るだけ詳細に記載して、入管の審査官に、就労ビザが必要である理由を立証することになります。
理由書ですが、日本語での文面作成となるため、申請する外国人の方では難しいケースもあると思われます。当事務所では、そのような方のために、理由書の作成をお手伝いさせて頂きます。現在の業務について詳細にヒアリングを行い、理由書をご用意致します。理由書作成にお困りの際に、当事務所にお気軽にご相談下さい。
特例期間とは何ですか?
在留カードの更新をする場合、期限ぎりぎりに申請しますと、おそらく、ビザの有効期間内で申請結果が出せないでしょう。例えば、8月1日が期限のところ、7月29日に更新申請した場合など、かなりの可能性で、期限内で許可、不許可の結果が出ることはありません。そんな時、必要になるのが特例期間です。在留カードの有効期限が切れているのに、「在留期間更新許可申請」あるいは「在留資格変更変更申請」の結果が出ていない場合、在留カードの期間満了の日から二月が経過するまで、あるいは、申請の結果が出るまでは、現在の在留カードの在留資格にて日本での生活が可能です。先の8月1日が期限である場合、申請の結果が出ていないケースでは、10月1日まで、現在の在留資格での生活ができます。特定技能にしろ、技術・人文知識・国際業務にしろ、今までの在留資格での生活が可能です。
就労できない在留資格をもっています。在留資格は、家族滞在、特定活動、留学などです。アルバイトをするにはどうすればよいですか?
就労できない在留資格をお持ちの場合は、「資格外活動許可」を申請することで、限られた業務で、限られた時間(1週間あたり28時間以内)アルバイト等をすることができます。「資格外活動許可」の申請については、お気軽にお問合せ下さい。
会社が海外から人材を招へいする場合、あるいは、日本に在留する外国人が家族を呼び寄せる場合、どのような申請をすればよいですか?
「在留資格認定証明書交付申請」をするとよいでしょう。「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に中長期的に滞在を希望する外国人が、入国前に日本国内の出入国在留管理庁に対して行う申請です。
母国の家族を呼び寄せたいのですが、どうすればよろしいですか?母国の両親は呼び寄せ可能ですか?
扶養を受ける配偶者、お子様が母国にいて、日本に呼び寄せしたい場合は、「在留資格認定交付申請」を行います。在留資格認定交付申請を行い、「家族滞在」の在留資格認定書を取得して、配偶者、お子様を日本に呼び寄せできます。配偶者、お子様を呼び寄せご希望の方は、ご相談頂ければ、当事務所で対応致します。
ただし、外国人の親として日本に呼び寄せを行うのは、付与される在留資格がないため長期滞在のためのビザ取得は、難しいとされております。ただし、一部例外を除きます。例えば、親族訪問を目的とした短期滞在ビザでの呼び寄せ等は可能な場合もあります。
短期滞在ビザとは何ですか?
短期滞在ビザは、日本に最大90日間滞在するためのビザで、観光、親族・知人訪問、商用などが目的の渡航者に発給されます。日本に滞在するのに、短期滞在ビザが必要な国と不要な国があります。例えば、フィリピンは日本とのビザ免除協定を結んでいないため、フィリピン国籍の方が日本に入国するには必ず事前にビザを取得する必要があります。
「短期滞在」の在留資格で、現在、日本におります。在留資格を切り替えることはできますか?
「短期滞在」から別の中長期間滞在する在留資格に切り替えを行う場合、「在留資格認定交付申請」を行うことになります。当事務所でもご相談受け付けております。
日本に再入国を予定しております。何かすべきことはございますか?
日本を出国してから、1年以内に日本に戻る場合は、特に必要となる手続きはありません。ただし、この場合、在留カードの期限が日本に再入国する日以降である必要があります。在留カードの期限が切れる前に、必ず日本に戻るようにして下さい。
また、1年を超えての出国となる場合は、予め、「再入国許可申請」を行った後、出国するようにして下さい。再入国出荷許可の有効期限は、許可発生から5年を超えない範囲です。ただし、在留期限によります。
「再入国許可申請」についてのお問合せ、日本に戻る予定で、出国する予定があるなど、ご不明な点がある場合、お気軽に当事務所にご相談下さい。
在留カードの有効期間が切れてしまいました。どうすればよいでしょうか?
本件については、当事務所では対応は難しいです。万が一、有効期間切れになってしまった場合は、速やかに最寄りの出入国在留管理局に行き、入管の担当者に事情を説明し、指示を仰ぎましょう。どのような結果になるかは、その時の事情等で変わってくると思いますが、決して、オーバーステイをそのままにしてしまうようなことは避けましょう。必要であれば、当職が、出入国在留管理局に同行することし、事情の説明の補助をすることも可能です。お気軽にご相談下さい。
当事務所では、このような事情が発生しないよう、当事務所で在留カードの有効期間が把握できている方については、更新が近づき次第、お知らせ等させて頂きます。
申請内容に関して、入管から出頭の要請がありました。どうすればよいですか?
入管から出頭の要請があった場合は、速やかに、指定の出入国管理局に出頭するようにして下さい。出頭の要請は、はがき、封書、電話、諸々のケースがあります。はがき、封書の場合は書かれている内容に沿って、指定された出入国管理局に、必要なものを持参して、出頭して下さい。
電話での連絡の場合は、審査官から出頭場所、必要なものなどをお話されます。聞き逃さないように注意して、不明な点がある場合は、必ず聞き返すようにして下さい。お話される内容は、出頭する出入国管理局について、いつまでに出頭が必要か、持参が必要なお金、金額についてなどです。どれも大切な情報ですので、メモをするなりして、忘れないようにしましょう。
出入国管理局に出頭される際、必要であれば、当事務所で同行することも可能です。特に不許可に関する内容を話される場合は、当職も審査官の話を一緒に聞くことで、今後再申請が可能か、今後どのような方法をとればよいのか、検討することも可能です。お気軽にご相談下さい。
更新申請不許可になりました。再申請はできますか?
更新申請が不許可になると、特定活動(出国準備)のビザを取得することになります。この特定活動(出国準備)ですが、在留期間が30日間と31日間の2種類あります。それぞれの違いは以下の通りです。
・特定活動(出国準備)30日間 ⇒ 再申請は基本的に不可能
・特定活動(出国準備)31日間 ⇒ 再申請が可能
付与された在留資格が、特定活動(出国準備)31日間であれば、再申請が可能です。
ご自身で更新申請を行い、あるいは、他の行政書士事務所の取次等で、不許可となり、特定活動(出国準備)31日間の在留資格になった場合は、当事務所でお手伝いし、再度申請を行うことも可能です。お気軽にご相談下さい。この場合は、可能であれば、最初の申請時の書類をご用意下さい。また、不許可理由についての情報もお尋ね致します。
お問合せ
在留資格関係のご質問、ご相談、こちらのフォームからお気軽にお問合せ下さい。
お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらをご覧ください。

