相続について
現在日本は、超高齢化社会に向かっています。出生率は低下する一方、医療技術の向上で、男女共に平均寿命は延びる傾向あります。この平均寿命の延びですが、すべての人が普通に自分の意志で行動できる状態を維持できるのであれば、特に問題になることはないかもしれません。しかしながら、実際には、認知症のお年寄りの総数が増える傾向にある、寝たきりのお年寄りが増える傾向にあるといった問題が潜んでいます。そして、厄介なことに、これらの症状は、ある日突然やってくる、あるいは、気づかずに進行してしまっているなんて場合もあります。
尚、厚生労働省が以前に公表した資料によると、65歳以上高齢者の約4人に1人が認知症の人、あるいは、その予備軍とされているとのことです。
このようなケースになった場合に、遺言なしで相続が発生した場合、法定通りに相続が行われることになります。法定相続通り、話が進めばよいのですが、親子、兄弟、血がつながった家族であっても、各々が取り分について、自己主張をするなどした結果、争族が発生してしまう場合も残念ながらあります。話し合いによって解決がつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停や審判を利用することになるかもしれません。
このような親族同士の争いは防ぎたいと思われている被相続人の方も多いと思います。そのようにお考えの方は、遺言書を用意されておくのが一番の方法です。遺言を用意することで、相続発生後のもめごとを防止できます。
遺言について
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- ・自筆証書遺言
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自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自著し、押印して作成する遺言です。必要なものは、筆記具と紙のみです。いつでも作成可能で、他の遺言と比較しても、費用がかからず、手続きも一番容易です。ただし、家庭裁判所の検認手続きが必要となり、法的要件が不備の場合、無効となる恐れがあります。そして、紛失・偽造当の心配や、自筆証遺言書を秘密にしていた場合、そもそも自筆証遺言書が発見されない可能性もあります。
- ・公正証書遺言
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公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言となります。作成・保管共に、専門家である公証人がやってくれます。効力を争われる可能性が低く、法的にも最も安全で、確実です。公証役場にて、証人2名以上の立ち合いのもと、公証人に遺言を作成して頂きます。原本は公証役場に保管されます。
ただ、費用がかかる、証人の立会が必要であるため、秘密にできないといった短所があります。また、遺言者の家族や親族、公証人の配偶者や親族、受遺者(遺贈を受ける人)、未成年者は公正証書遺言の証人になれないことも注意が必要です。
- ・秘密証書遺言
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秘密証書遺言は、遺言者が記載し、自著、押印した上で、封印し、公証人役場に持ち込んで、公証人および証人の立会の下で保管を依頼します。公正証書遺言と違い、作成は遺言者が自ら行います。ただし、自筆証書遺言と同様、専門家の内容チェックを受けない場合、遺言内容に法的要件不備等がある場合、無効になってしまう恐れがあります。自筆証書遺言とは異なり、費用も発生します。
遺言書を遺す利点について
遺言書を遺すことの利点として、以下のような内容が挙げられます。
- ・相続人の負担を軽減できる
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相続手続きでは、故人にあたる被相続人の相続財産(遺産)を調査し、確定することになります。そして、相続人同士で、遺産分割協議を行って、誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか決めます。この遺産の調査、相続人の決定は、スムーズに済めば何も問題ないのですが、こじれた場合には、時間はかかりますし、親族間の関係性も影響を及ぼす場合もあります。
遺言書を作成して、資産目録をつけておけば、遺産の調査は軽減されて、遺言書に沿って相続することで、遺産分割協議が早期にまとまると期待できます。
- ・相続トラブルの防止と相続させたい人の特定
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遺言書があることで、先に挙げたような親族間のいざこざ発生を未然に防ぐことができます。親族の心理的な面を考えた場合、遺言書があるとないとでは、その後の状況が大きく変わる可能性があります。
そして、遺言書を作成すれば、内縁の配偶者、お世話になった人など、法定相続人以外にも遺贈が可能です。逆に言えば、これらの方に遺産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があるということです。
エンディングノートについて
遺言を作成するうえで、その前段階として、エンディングノートの作成をおすすめします。エンディングノートは、今現在のご自身について、お金をはじめとした財産に関する事項はもちろん、ご利用されているデジタルデバイス関連の情報、交友関係、その他諸々を整理するのに大変有効です。
そして、一般的に、エンディングノートは以下の利点が挙げられています。
- 家族への配慮: 最後の意思を伝え、家族の負担を軽減できます。
- 遺産の整理: 財産や保険情報を明確にしておくことで、遺産相続がスムーズになります。
- 自分の希望を反映: 葬儀や医療に関する希望を事前に伝えられます。
- 心の整理: 自分の人生を振り返り、心の整理ができる点も利点です。
エンディングノートを作成すると、現在のご自身について、整理ができます。
エンディングノート作成は、ご自身のこれからについて、一度立ち止まって考えなおす、よいきっかけになりますよ。
こちらの記事では、エンディングノートについて解説しております。
相続関連のブログ記事
以下には、相続関連のブログ記事のタイトルの一部を載せております。
- エンディングノート作成のメリットについて説明致します。いざという時のために用意しておきませんか?
- ミニ骨壺を利用した手元供養が注目されているようです
- お墓について考えてみませんか?墓じまい、改葬について説明します
- 無縁墓について考えてみませんか?
- 現在のお墓業界のトレンドは樹木葬です 樹木葬について解説します
相続関連業務料金、報酬について
※その他、実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 自筆遺言作成補助 | 33,000円 |
| 公正証書遺言作成補助 | 77,000円 |
| エンディングノート作成サポート | 22,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 ※相続人の人数、相続財産等により、異なります。 | 110,000円~ |
| 相続人調査 ※相続人4人目以降は1人あたり11,000円加算 | 33,000円~ |
| 相続財産調査 | 33,000円~ |
| 財産目録作成 | 33,000円 |
| 相続関係説明図の作成 | 22,000円 |
相続関連Q&A
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、どちらがよいでしょうか?
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違いとしては、遺言書をご自身で作成するのか、あるいは、公証人作成してもらうかといった点です。自筆証書遺言では、ご自身の筆記で、遺言を書き上げなければなりません。公正証書遺言にはこのような必要はありません。
そして、懸念になることとして挙げられるのが、遺言書が法的な効力を持たせることが重要という点です。公証人が作成する公正証書遺言であれば、問題なく作成でき、確実です。一方、自筆証書遺言では、公正証書遺言より確実性という点で劣ります。このことを考慮しますと、公正証書遺言を選択された方が、安全です。
公正証書遺言では、自筆証書遺言より、費用がかかります。とは言え、この確実性ということを考えると、費用以上の安心感が得られると考えます。
自筆証書遺言を作成するさいの注意点を教えて下さい。
「自筆証書遺言」では、財産目録以外の遺言内容の全文、日付、氏名を遺言者が直筆で書き、押印する必要があります。押印の印鑑は、認印、花押でも有効と認められますが、実印で押印するのが一般的です。日付の記載については、年号でも西暦でも可能です。ただし、日付を省略したり、吉日等の記載にした場合は、無効となります。
自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
従来、自筆証書遺言では、作成した遺言書を自宅などに保管しておく必要がありました。そのため、紛失のリスク、内容改ざんのリスク、被相続人が亡くなられた後に遺言書そのものが発見されないリスク等、様々なリスクの発生が考えられました。「自筆証書遺言書保管制度」では、自筆証書遺言を法務局で適正に管理、保管してくれる制度になります。この自筆証書遺言書保管制度の利点を以下に挙げております。
- 管理、保管されている遺言書は、遺言者が亡くなった後に、相続人が遺族保管所内で閲覧できる
- 相続開始後に、自筆証書遺言書で行わなければならない、家庭裁判所での「検認」が不要になる
- 遺言者が亡くなったとき、法務局から各相続人に遺言書があることを通知してもらえる
注意しておくべきこととして、保管申請をするさいに、用意した遺言書が民法の定める方式にあっているかについては確認してもらえるが、遺言の内容については相談は出来ませんし、内容のチェックをしてもらえるわけでありません。そのため、遺言書自体の法的な有効性が保証されるわけではないことです。遺言の内容自体が無効の恐れがあります。
財産目録は手書きの必要はありますか?
財産目録、資産目録ですが、現在は、パソコンなどでの作成や家族の代書が認められております。そのため、被相続人ご自身で書く必要はありません。書き方に統一した様式はなく、自由です。ただ、全ページに押印が必要であることは、忘れないようにして下さい。
遺言書の検認とは何ですか?
検認とは、相続で自筆証書遺言書や秘密証書遺言が見つかった際に、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書が後から書き換えられたり隠されたりすることを防ぐための手続きです。
検認は以下を目的としています。
- 証拠保全:遺言書を発見した相続人が内容を書き換えたり、遺言書そのものを隠匿・破棄したりするのを防ぐため
- 相続人への通知:相続人全員に遺言書の存在や内容を正式に知らせ、後日の紛争を予防
法定相続では相続の割合が決まっているようですが、守らなくてはならないのでしょうか?
法定相続の割合は、必ずしも守る必要はありません。遺産分割協議で、相続人全員で話し合った結果で、財産を分配することができます。実際の相続で大切なのは、遺産分割協議の結果になります。
エンディングノートですが、遺言書の代わりになりますか?
エンディングノートにご自身の要望(相続財産の分割など)を書いたとしても、法的な効力はありません。特に、内縁の妻のような法定相続人以外の人に遺贈される場合は、エンディングノートにその旨を書いただけでは、実行されない可能性が高いです。
ご自身の遺産の相続、遺贈を、ご自身の思い通りに行いたいとお考えの場合は、遺言書を用意すべきです。
自分が亡くなった後、身近に頼れる家族がいないため、死後の手続きについて考えております。何か方法はありますか?
「死後事務委任契約」を結ぶのが一つの方法です。この契約を結ぶことで、お葬式や埋葬などの死後の手続き一切を代行してもらえます。死後事務委任契約を結ぶ相手は、友人などの個人、そして、行政書士などの専門家や団体などです。委任できる事務は、親族など関係者への連絡、お葬式、納骨、埋葬に関すること、生前に残っている債務の清算(医療費や老人ホームの費用等)、行政へ提出する死亡届などです。死後事務委任契約は、公正証書として作成するとよいです。
樹木葬とはどのような形態ですか?
樹木葬は、近年増加している、墓石の代わりに樹木や草木をシンボルとするお墓です。従来のお墓に比べて安価、宗教を問わず承継者も不要であることから、多くの世代で注目されているお墓の形態です。こちらでは樹木葬について解説しております。
無縁墓とは何でしょうか?
現代は、少子化、過疎化等の影響で、お参りする方が途絶えたお墓が出てきています。このような、お参りする方が途絶えてしまったお墓が「無縁墓」です。こちらでは「無縁墓」について解説しております。
墓じまい、改葬とはなんでしょうか?
「墓じまい」はお墓を処分・撤去することをいいます。現在のお墓に埋葬されている遺骨を取り出して、墓石を撤去して、更地にして、お墓の管理者にお墓を使用する権利を返却することになります。そして、「改葬」とは、現在のお墓に埋葬されている遺骨を取り出して、別の新しいお墓に移すことをいいます。一例としては、現在使用しているお墓について「墓じまい」を済ませ、遺骨を取り出した後、「改葬」して、現在の自宅から近い墓地に引っ越しをすることが挙げられます。
現在は、「墓じまい」後に、様々な形態で遺骨を供養してもらうことも多いです。納骨堂、合葬・合祀墓での永大供養、散骨、手元供養などです。
ペット信託とは何ですか?
ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、認知症・入院などでペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットの飼育とその費用を信頼できる第三者に託す契約制度です。信託法に基づく「民事信託」の一形態で、ペットの生活を法的に保障する仕組みとして注目されています。ペットを飼育されているご高齢の方は、ペット信託について調べてみてはいかがでしょうか?こちらのページではペット信託について解説しております。
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