皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方の就労ビザをはじめとした種々の在留資格について、申請取次しております。就労ビザの取得が難しい、書類の作成が難しいといった状況にある方は、お気軽にご相談頂ければと思います。また、外国人の方を雇用される予定だが、雇用における注意点等を教えてほしいといったケースでもご相談下さい。
こちらの記事では、現在多くの外国人の方が取得されている、就労ビザの一つ、「特定技能」の在留資格について解説致します。
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」は、2019年4月に創設された新しい在留資格であり、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。従来の「技能実習制度」が国際貢献を目的としていたのに対し、「特定技能」は即戦力としての労働力確保を目的としています。
日本では少子高齢化の進行により、特定の産業分野で慢性的な人手不足が深刻化しています。特に介護、建設、農業、外食業などでは、国内人材だけでは需要を満たすことが困難となっており、外国人材の活用が不可欠となっています。こうした状況を踏まえ、政府は「特定技能」制度を導入し、外国人が日本で働きながら生活できる環境を整備しました。
在留資格「特定技能」の分類について
特定技能1号と比較して、特定技能2号の方が、日本に在留できる期間に上限がない、家族帯同ができるなど、外国人の方にとって魅力がある在留資格と思われます。ただし、その分、条件も厳しく設定されております。
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 対象 | 基礎的な技能を有する外国人 | 熟練した技能を有する外国人 |
| 在留期間 | 更新可能だが通算5年まで | 更新回数の制限なし。 更新出来る限り日本に滞在できる。 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 試験 | 技能・日本語試験あり(免除あり) | 技能試験あり、日本語試験不要 |
| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が義務 | 支援義務なし |
在留資格「特定技能」で受け入れできる特定産業分野について(2025年現在)
・在留資格「特定技能1号」では、以下の16分野が対象となっています:
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
産業機械製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
・在留資格「特定技能2号」では、以下の11分野が対象となっています:
ビルクリーニング
工業製品製造業(※機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみが特定技能2号の対象)
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
在留資格「特定技能」の申請要件とプロセスについて
在留資格「特定技能」を申請するには、外国人の方が、以下の要件を満たす必要があります。その他、受け入れ会社にも一定の要件を満たす必要があり、提出書類で審査官に立証することになります。
- 特定技能1号の取得要件:
-
対象分野における技能試験の合格
日本語能力試験(N4程度)の合格
健康状態や素行の良好性
受入れ機関による支援体制の整備
技能実習2号を良好に修了した者は試験免除
- 特定技能2号の取得要件:
-
高度な技能試験の合格
実務経験の証明(分野特定技能評価試験合格証明書の写し)
家族帯同には収入・住居などの要件を満たす必要あり
「特定技能」と「技能実習」の違いについて
技能実習制度は「研修」の性格が強く、労働者としての権利が限定的でしたが、「特定技能」では雇用契約に基づく労働者としての位置づけが明確であり、労働基準法などの保護も受けられます。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
| 目的 | 国際貢献・技術移転 | 労働力確保 |
| 在留期間 | 最大5年 | 1号:最大5年 2号:無制限 |
| 家族帯同 | 不可 | 2号は可能 |
| 雇用形態 | 実習性(研修) | 労働者(雇用契約) |
| 支援体制 | 管理団体による監督 | 1号は登録支援機関による支援 2号は不要 |
受け入れ機関、登録支援機関の責任と支援体制について
当事務所では、登録支援機関の登録申請について代行致します。申請書類の作成から、申請まで。業務が忙しくて、登録申請が難しい場合など、お気軽にご相談下さい。
特定技能1号では、外国人が日本で円滑に生活・就労できるよう、受入れ機関または登録支援機関が以下の支援を行う義務があります:
住居の確保支援
日本語学習の機会提供
生活オリエンテーションの実施
公的手続きの同行支援
相談窓口の設置
これらの支援を通じて、外国人材の定着率向上とトラブル防止が図られています。
尚、特定技能2号については、これらの支援は必要ありません。
特定技能制度は、外国人材の受入れを拡大する一方で、制度運用の透明性、労働環境の改善、地域社会との共生など多くの課題も抱えています。受け入れ機関、登録支援機関の役割が、大変大きいです。
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