皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方のビザ取得のサポートをしております。在留資格の申請が難しい、時間がないので入管に行けないといった方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
こちらの記事では、在留資格の「技能」について解説させて頂きます。在留資格「技能」は、文化的・技術的な多様性をもたらす制度として、今後も注目される分野です。特に、伝統技術や専門料理など、日本国内では担い手が減少している分野において、外国人の熟練技能が貴重な戦力となっています。少子高齢化が大きな問題となっている日本において、外国人受け入れのために不可欠な在留資格です。
在留資格「技能」について
在留資格「技能」は、日本で外国人が特定の職業に従事するために認められる在留資格の一つで、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に従事する活動が対象です。これは単なる労働力の受け入れではなく、専門性・熟練度が高い技能を持つ外国人に限って認められる制度です。
在留資格「技能」が対象となる職種について
在留資格「技能」で認められる職種は、以下のような分野に限定されています。いずれも専門的な職種です。:
- 外国料理の調理師:フランス料理、インド料理、中華料理など、母国の伝統料理を提供する専門店での調理業務。
- スポーツ指導者:柔道、空手、サッカーなどの競技における指導者。
- 航空機の操縦者:パイロットとしての業務。
- 貴金属・宝石加工職人:ジュエリーの製作・加工に関する熟練技術を要する職人。
- 家具製作職人:伝統的な木工技術を用いた家具の製作。
- 毛皮・皮革製品の加工職人:高級素材を扱う加工技術者。
- 外国特有の建築技術者
- 外国特有の製品製造者
- 動物の調教師
- 海底掘削・探査技術者
- ソムリエ
これらの職種は、単なる経験だけではなく、高度な技術と実績が求められます。
在留資格「技能」の取得要件について
在留資格「技能」を取得するには、以下のような条件を満たす必要があります:
- 契約の存在:日本国内の企業や団体と雇用契約を結んでいること。
- 技能の証明:一定年数以上の実務経験(通常10年以上)や、国際的な技能資格の保有。
- 業務の内容が該当職種であること:単純労働ではなく、熟練技能を要する業務であること。
- 報酬が日本人と同等以上であること:不当な低賃金での雇用を防ぐための基準。
たとえば、外国料理の調理師の場合、母国での調理経験が10年以上あり、かつ日本でその料理を提供する専門店で働くことが条件となります。外国料理の調理師が取得する「技能」ビザについては、こちらでも解説しています。
在留資格「技能」の申請手続きについて
以下は、海外から外国人の方を呼び寄せする際に申請手続きになります。
(1)雇用契約の締結:受け入れ企業と正式な契約を結ぶ。
(2)必要書類の準備:
在留資格認定証明書交付申請書
雇用契約書の写し
技能を証明する書類(職歴証明書、資格証明書など)
企業の概要書(事業内容、規模など)
(3)出入国在留管理庁への申請:地方出入国在留管理局に提出。
(4)審査・許可:審査期間は通常1〜3ヶ月程度。許可されると「在留資格認定証明書」が交付される。
(5)ビザ取得・入国:証明書をもとに在外公館でビザを取得し、日本に入国。
在留資格「技能」の在留期間と更新について
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかで、活動内容や契約条件に応じて決定されます。更新も可能ですが、引き続き技能を活かした業務に従事していることが条件になります。
在留資格「技能」申請における注意点とポイント
単純労働は不可:技能資格は、専門性が高い業務に限られます。例えば、調理補助や清掃業務などは対象外です。
虚偽申請は厳禁:技能や職歴を偽ると、申請が却下されるだけでなく、将来的な入国にも影響します。
企業側の責任も重い:受け入れ企業は、外国人労働者の生活支援や労働環境の整備を求められます。
日本語能力は問われないが有利:制度上、日本語能力は必須ではありませんが、職場での円滑なコミュニケーションのためには重要です。
在留資格「技能」と在留資格「特定技能」の比較
在留資格には「特定技能」という在留資格もあります。名称に技能がついているから、「技能」の在留資格と同じような内容かと言いますと、違います。「技能」と「特定技能」は混同されがちですが、制度の趣旨が異なります。
| 項目 | 在留資格「技能」 | 在留資格「特定技能」 |
| 対象 | 熟練技能を持つ専門職 | 特定産業分野での即戦力人材 |
| 技能レベル | 高度・熟練 | 中級レベル(試験合格が必要) |
| 在留期間 | 最大5年(更新可) | 特定技能1号は最大5年、2号は更新可 |
| 永住・家族帯同 | 条件により可 | 1号は不可、2号は可 |
在留資格「特定技能」では、いわゆる単純作業とみられる、レストランでの調理補助、配膳業務等を行えますが。在留資格「技能」ではそのような業務をすることは許されておりません。
外国人の方を雇用される際は、何の在留資格を持っているのか、その資格ではどんな職種で働けるのかなど、必ず、確認するようにしましょう。
在留資格「技能」についてお問合せ
当事務所では、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請等を承っております。在留資格について疑問等ございましたら、以下のフォームをご利用頂き、お気軽にご相談下さい。
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