英語でもお気軽にお問い合わせ下さい。 Please have a contact us in English.

在留カードについて説明致します 日本に滞在する外国人の方にとって必要不可欠です

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、日本に滞在する外国人の方の在留資格、ビザの新規申請、更新申請等をサポート致します。お気軽にご相談下さい。

こちらの記事では、ビザ、在留資格に関係する、在留カードについて説明させて頂きます。在留カードは、中長期日本に滞在する(3か月以上)外国人に交付されるカードです。在留カードには、様々な情報が載っており、雇用者側で、外国人を雇用する場合には、必ずチェックが必要です。チェックするには、この在留カードについてどういうものであるのか知らないと確認できないですね。こちらの記事を参考にされて、在留カードがどのようなものなのか、理解を深めましょう。

目次

在留カードとは何でしょうか?

在留カードは、日本に中長期(原則3ヶ月以上)滞在する外国人に対して交付される、法的な身分証明書です。これは単なるIDカードではなく、出入国在留管理庁が発行する「許可証」としての性格を持ち、日本に適法に滞在していることを証明する重要な書類です。在留カードをお持ちの外国人の方は、基本、この在留カードを携帯することが義務とされています。

在留カードに記載される情報について

在留カードには以下の情報が記載されています。

  • 氏名、生年月日、性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)
  • 在留期間
  • 就労の可否
  • 顔写真(16歳以上)

これらの情報は、本人の滞在状況や活動内容を反映しております。変更があった場合は速やかに届出を行う義務があります。例えば、住居地が変わった場合など、必ず届出を行いましょう。

在留カードの交付と更新について

在留カードは以下のケースで交付されます:

  • 新規入国時(空港で交付)
  • 在留資格の変更時
  • 在留期間の更新時
在留資格の更新について

在留カードには有効期限があります。期限が近づくと更新手続きが必要です。更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能で、審査には通常2週間〜1ヶ月程度かかります。ただし、審査が長引く場合もあるため、早めの申請が推奨されます。

永住者の場合は在留資格の更新は不要ですが、在留カード自体の有効期間(7年間)があるため、カードの更新は必要です。

在留カード更新の流れについて

在留カード更新の流れを以下に示します。

必要書類を準備する

主な必要書類を以下に挙げます。

  • 在留カード更新申請書
  • 顔写真(6ヶ月以内に撮影)
  • パスポート
  • 雇用証明書や在職証明書(就労系資格の場合)
地方出入国在留管理局への提出

居住地を管轄する入管窓口に本人が提出します。当事務所が、申請取次でご本人様に代わって、提出も可能です。忙しくて入管に出頭できない場合など、お気軽にお問合せ下さい。当事務所で責任を持って、申請書類を提出させて頂きます。

尚、書類については、不備がないように十分な確認をした後に提出するように致しましょう。書類に不備があると、その後の審査が遅れるなど、決してプラスにはなりません。

審査と在留カード交付通知

入管で、提出した書類の審査が行われ、許可、不許可の結果の連絡があります。審査が許可の場合は、「在留カード交付通知書」が郵送され、指定された日時に入管窓口で新しいカードを受け取ります。

不許可の場合は、入管から出頭の指示があります。指示に従い、出頭すると、不許可の理由が聞けます。また、今後取得できる在留資格についての説明もあります。不許可の理由によっては、再申請も可能かもしれません。不許可になった原因を出来るだけ詳しく聞き出すようにしましょう。尚、入管に出頭するにあたり、日本語の扱いに不安があるといった場合には、当事務所の行政書士がご一緒させて頂き、お話を聞くことも可能です。お気軽にご相談下さい。

注意! 在留カードの期限切れとリスクについて

在留期限を過ぎて申請をしなかった場合、不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になります。これは非常に重い違反であり、原則5年間の再入国禁止などのペナルティがあります。

ただし、期限前に申請していれば、審査中に限り最大2ヶ月間は合法的に滞在可能です。この期間中は在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されます。

尚、オンラインを利用して、申請を行っている場合は、この在留カードの裏のスタンプは押されません。入管から届く申請中に関するメールが、申請中の証明になります。

外国人を雇用しようと考えている企業様の注意点について

外国人を雇用する企業は、従業員の在留カードのコピーを保管し、有効期限を管理する義務があります。期限切れのカードで就労させると「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、在留資格で許可されている以外の活動内容で業務を行わせた場合についても、罰則の対象となります。

企業は、更新時期が近づいた従業員に対して通知を行い、必要書類の発行などを迅速に対応する、そして、在留資格範囲内での活動をさせる体制を整えておくことが重要です。

外国人の方を雇用するということは、それ相応の責任が発生しますので、くれぐれも注意を怠らないようお願いします。尚、当事務所にご相談頂ければ、外国人の方の在留資格と業務内容の適合性確認等、対応させて抱きます。お気軽にご相談下さい。

在留資格の再交付と変更手続きについて

紛失・破損・盗難時

様々なケースで、在留カードを紛失することも想定されます。そのような場合は、以下の手続きが必要です:

  • 最寄りの警察署で「遺失届」を提出する。
  • 14日以内に入管で「再交付申請」する。

必要書類:遺失届受理番号、パスポート、顔写真、申請書

※在留カード紛失時の「在留カード再交付申請」、当事務所で対応することも可能です。入管に行く時間が取れないといった場合に、お気軽にお申しつけ下さい。

住所変更

引越しをした場合は、14日以内に市区町村役場で住所変更届を提出し、在留カードの記載内容も更新する必要があります。怠ると行政からの通知が届かなくなり、ビザ更新に不利になる可能性があります。ビザ更新の際に、住所変更届出が送れた理由を説明する必要が出るかもしれません。これからお住まいになる地域の情報等も得られるので、引っ越しされた場合は、必ず、市区町村役場で住所変更届を行いましょう。色々情報を得られることを考えますと、住所変更に行くことでプラスになることはあっても、マイナスになることはないはずです。

在留カードについてまとめ

在留カードは、日本に滞在する外国人にとって、生活・就労・法的滞在のすべてに関わる重要な証明書です。更新や変更手続きを怠ると、重大な法的リスクを伴うため、本人だけでなく雇用主や関係機関も含めて、適切な管理と対応が求められます。外国人本人はもちろん、企業や自治体も、在留カードの制度を正しく理解し、円滑な手続きを支援するようにしましょう。

お問合せはこちら

当事務所では、外国人の方の在留資格、ビザの更新のサポートを致します。ビザの件でご不明な点などがございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。今後外国人の方の雇用をお考えになっている企業様のご質問についても対応させて頂きます。お問い合わせは、以下のフォームをご利用下さい。

また、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問合せご希望の場合は、こちらをご確認下さい。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次