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フィリピン人の方が日本で滞在するための、短期滞在ビザ(査証)について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、外国人の方の在留資格、ビザの新規申請、更新申請のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。

現在は様々な国の方が日本に来られています。日本に来られるには、短期滞在ビザ(査証)を取得する必要がある国と取得が不要な国があり、国籍によって、異なります。短期滞在ビザが不要な国(ビザ免除国)には、アメリカ、カナダ、韓国、EU加盟国、シンガポールなどが含まれますが、中国、ベトナム、ロシア、フィリピンなどは短期滞在でもビザの申請が必要です。こちらの記事では、フィリピン国籍の方が、日本に来る際に必要となる、短期滞在ビザの取得について説明致します。

目次

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、日本に最大90日間滞在するためのビザで、観光、親族・知人訪問、商用などが目的の渡航者に発給されます。先に挙げましたフィリピンは日本とのビザ免除協定を結んでいないため、フィリピン国籍の方が日本に入国するには必ず事前にビザを取得する必要があります。一時的に、フィリピンのお友達を日本に呼ぶ、フィリピンの家族を日本に呼ぶ、こんなケースでは、短期滞在ビザの申請が必要です。

短期滞在ビザ 申請の流れについて

① 渡航目的の確認をしましょう

まず、渡航目的を明確にします。短期滞在ビザの主な目的は以下の通りです:

  • 観光(例:日本の名所巡り、温泉旅行)
  • 親族訪問(三親等以内)
  • 知人訪問(三親等を超える親族や友人)
  • 商用(会議、打ち合わせなど)

短期滞在される目的によって、用意すべき書類が変わりますので、渡航目的がどれに該当するか正確に当てはめる必要があります。

② 必要書類の準備をしましょう

申請には以下の基本書類が必要です:

  • 有効なパスポート
  • 査証申請書(写真貼付)
  • 渡航目的に応じた補足書類(例:招へい状、滞在予定表、身元保証書など)
  • 経済的証明(銀行残高証明、雇用証明など)
  • 航空券の予約確認書(任意)

日本側の招へい人がいる場合は、招へい人が作成する書類(招へい理由書、滞在予定表、住民票など)も必要です。

③ 申請場所は、JVAC(日本ビザ申請センター)です

フィリピンでは、原則として「JVAC(Japan Visa Application Center)」を通じて申請します。JVACはマニラ、セブ、ダバオに拠点があり、事前予約が必要です。

JVACでは申請書類を受理し、審査後にパスポートを返却します。査証が発給されれば、パスポートにビザが貼付されます。不発給の場合は理由の開示はありません。

④ 審査期間と注意点について

通常、審査には5営業日程度かかりますが、観光目的など申請件数が多い時期は数週間かかることもあります。渡航予定日から余裕を持って、申請するのが理想です。

また、ビザの有効期間は発給日から3か月以内で、滞在可能日数は15日、30日、90日のいずれかです。滞在日数は入国日の翌日からカウントされます。

短期滞在ビザの種類と特徴について

短期滞在ビザの種類と特徴について説明します。

一次有効(シングルビザ)

一度だけ日本に入国可能

有効期間:発給日から3か月

滞在日数:最大90日

数次有効(マルチビザ)

有効期間内に何度でも入国可能

有効期間:1年〜10年(条件により異なる)

対象者:一定の職業・収入・渡航歴がある方など

短期滞在ビザ 目的別のポイント

観光

自費での旅行が基本です。

宿泊先や観光予定を明記した滞在予定表が必要です。

経済的証明が重視されます(残高証明など)。

親族・知人訪問

招へい人が必要です。

招へい理由書、住民票、関係証明書(出生証明書など)を提出する必要があります。

滞在費用を誰が負担するか明記する必要があります。

商用

招へい企業からの招へい状や業務内容説明書が必要です。

滞在予定表に会議日程などを記載する必要があります。

短期滞在ビザ申請の手数料と費用について

日本政府による査証発給手数料は無料です。

ただし、2025年9月現在、JVACが徴収する手数料(約1,000〜2,000ペソ)が別途必要になります。手数料については、最新の情報を確認するようにして下さい。

短期滞在ビザ申請の注意点について

査証申請件数が急増しているとのことで、早めの準備が重要です。

仮に、不発給となった場合、再申請には一定期間を空ける必要があります。

虚偽の申請は厳しく処罰されるため、正確な情報を提出しましょう。

滞在中に就労や報酬を受ける活動は一切禁止されていますので、ご注意下さい。

フィリピン人が日本に短期滞在するためには、目的に応じた書類を整え、JVACを通じて申請する必要があります。観光、親族訪問、商用など、目的に応じた準備をしっかり行い、余裕を持ったスケジュールで申請するようにしましょう。特に観光目的の場合は、経済的証明や滞在予定表の内容が審査の上でウエイトが置かれていますのでご注意下さい。

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フィリピンの短期滞在ビザ申請について、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。当事務所では、短期滞在ビザの申請を代理で対応させて頂きます。フィリピン以外の国の短期滞在ビザについてもお問合せを受け付けております。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。

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