皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、更新申請のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
こちらの記事では、在留資格の一つ、「日本人の配偶者等」について解説致します。
「日本人の配偶者等」ビザについて
日本人の配偶者等のビザ(通称:配偶者ビザ)は、日本人と結婚した外国籍の方が、日本で合法的に在留し、生活を営むために必要な在留資格です。正式名称は「日本人の配偶者等」で、対象者は以下の通りです:
- 日本人と法律上の婚姻関係にある外国籍の配偶者
- 日本人の実子または特別養子
このビザは、他の就労ビザと異なり活動制限がなく、就労・起業・学業・アルバイトなど幅広い活動が可能です。つまり、日本人と同様の自由度を持って生活できる点が大きなメリットです。
在留資格「日本人の配偶者等」申請の種類と流れについて
申請方法は、外国人配偶者の居住状況によって大きく3つに分かれます:
| 申請種別 | 対象 | 主な手続き |
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる | 日本人配偶者が代理申請 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本国内に滞在中の外国人が結婚後に切替 | 本人が入管に申請 |
| 在留期間更新許可申請 | 既に配偶者ビザを持っている人の延長 | 婚姻生活の継続性が審査対象 |
在留資格「日本人の配偶者等」の申請要件について
配偶者ビザは「結婚していれば必ず許可される」ものではなく、入管による厳格な審査があります。主な要件は以下の通りです:
- 婚姻の真実性:偽装結婚でないこと。交際・結婚の経緯に整合性があるかが重視されます。
- 経済的安定性:日本で安定した生活ができる収入・資産があること。日本人配偶者の収入が少ない場合は、預貯金や家族支援の証明が必要です。
- 同居の継続性:原則として夫婦は同居している必要があります。別居の場合は合理的な理由(単身赴任・介護など)が求められます。
- 素行の適正:過去のオーバーステイ、不法就労、税金未納などがあるとマイナス評価になります。
在留資格「日本人の配偶者等」申請に必要な書類について
申請には、主に以下の書類が必要です。こちらに記載している以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意下さい。
- 基本書類(全申請共通)
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- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 戸籍謄本(日本人配偶者)
- 婚姻証明書(外国籍配偶者の母国発行+日本語訳)
- 住民票(世帯全員記載)
- 納税証明書・課税証明書
- 収入証明(源泉徴収票、給与明細など)
- 交際・結婚の経緯を示す資料(写真、SNS履歴、渡航履歴など)
- 結婚の真実性を補強する理由書
- 更新申請での追加書類
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- 同居状況の証明(公共料金領収書、住民票)
- 結婚生活の継続性を示す写真や記録
- 収入の安定性を示す資料
- ケース別追加資料
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ケース 必要な補強資料 別居中 別居理由の説明書、連絡記録、訪問履歴 転職・無職 今後の生活設計書、貯蓄証明 留学からの切替 学業履歴、出席状況、卒業証明書
在留資格「日本人の配偶者等」 審査で重視されるポイントについて
入管では、様々な観点から在留資格に適合するか否かの審査を行っています。とりわけ、下記事項については、注意が必要です。
- 婚姻の信憑性:出会いから結婚までの経緯が自然かつ整合性があるか
- 生活基盤の安定性:継続的な収入・資産があるか
- 同居の実態:夫婦が同居しているか、別居の場合は合理的理由があるか
- 素行の適正性:過去の在留状況や納税履歴に問題がないか
これらはすべて「書類と理由書」で立証し、審査官に納得して頂く必要があります。
配偶者ビザは、日本で夫婦として安定した生活を送るための重要な在留資格です。単なる結婚証明だけでなく、生活の実態や将来の安定性を多角的に証明することが求められます。書類の準備は「基本+状況別」の二本立てで、丁寧かつ戦略的に進めることが許可への近道です。
不許可になりやすい事例と対策について
以下のようなケースは不許可リスクが高まりますのでご注意下さい:
- 交際期間が極端に短い
- 年齢差が大きすぎる(疑念を持たれやすい)
- 日本人配偶者の収入が不安定
- 別居が長期化している
- 書類に不備や矛盾がある
何れの場合も、対策としては、写真・記録・理由書などを丁寧に準備し、事実を客観的に証明することが重要です。第三者がみても納得できる立証が出来れば、審査官も否とは言えないでしょう。
在留資格「日本人の配偶者等」申請のタイミングと在留期間について
在留資格「日本人の配偶者等」の申請するタイミングを以下にまとめています。日程には余裕を持って申請するようにしましょう。
- COE申請:入国予定日の3か月前が目安
- 変更申請:結婚後すぐに申請可能
- 更新申請:在留期限の3か月前から受付
在留期間は「6か月・1年・3年・5年」のいずれか。初回は1年が多く、婚姻生活の安定度に応じて延長されます。
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