皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、変更申請、更新申請のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
こちらの記事では、日本にお住いの外国人の方が、自身の配偶者や子供を日本に呼び寄せたい場合に、取得するビザ、在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)について説明致します。日本で一定期間、単身赴任の形で生活していると、日本に家族を呼びたいなあとなるのは、人情と思います。デジタルツールで、国が離れていても、お互い連絡しやすくなったとは言え、一緒に生活できるのと出来ないのとでは、気持ちが違いますよね。ぜひ、この在留資格「家族滞在」を利用して、日本で一緒に住むこともご検討下さい。尚、当事務所では、在留資格「家族滞在」のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)とは?
在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)は、日本に在留する外国人が、自身の配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するために取得する在留資格になります。この在留資格の対象となるのは、扶養を受ける配偶者(法律上の夫または妻)および子どもであり、両親や兄弟姉妹は原則として対象外です。
このビザは就労を目的としたものではなく、「扶養を受けて日本で生活すること」が主な目的です。そのため、扶養者(呼び寄せる側)の在留資格や経済力が審査の中心となります。
在留資格「家族滞在」で生活されている方も、一定条件で、アルバイト等短時間の就労は可能です。ただし、「資格外活動許可」の取得が必要となります。
資格外活動許可とは、日本に滞在している外国人が、自身の在留資格に認められている活動以外の収入を伴う活動を行うために、出入国在留管理庁から受ける許可のことです。主に留学生や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が、学費や生活費の補填のためにアルバイトをする際などに申請します。許可の範囲は制限されており、原則として週28時間以内と定められています。
家族滞在ビザの対象となる扶養者の在留資格について
家族滞在ビザを申請するには、扶養者が以下のいずれかの在留資格を持っている必要があります:
- 就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、特定技能2号など)
- 留学(大学・大学院に限る。日本語学校や専修学校の一部は対象外)
- 文化活動(ただし審査は厳しい)
※以下の在留資格を持つ者は、原則として家族滞在ビザの扶養者にはなれません:
- 短期滞在
- 技能実習
- 特定技能(1号)
- 公用・外交
家族滞在ビザで対象となる家族の範囲について
家族滞在ビザで呼び寄せられるのは、以下の家族に限られます:
- 法律上の配偶者(内縁関係や事実婚は対象外)
- 子ども(嫡出子、養子、認知された非嫡出子を含む)
※同性婚や第二夫人など、外国で法的に認められていても、日本の制度上は対象外となる場合があります。
子どもについては、年齢制限はありませんが、扶養を受けていることが条件です。特に15歳以上の子どもについては、扶養の必要性を証明する追加資料(送金記録、監護養育の説明書など)が求められることがあります。
形式上、年齢制限はありませんが、18歳以上のお子様がこの家族滞在ビザを取得するのは難しいケースが多いと言われております。
家族滞在ビザの申請に必要な条件について
- 扶養能力(経済力)について
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最も重要なのが、扶養者が家族を日本で養えるだけの経済力を有していることです。具体的な収入基準は明示されていませんが、生活保護基準や地域の物価水準を参考に審査されます。目安としては、世帯人数×70~80万円程度以上の年収があると安心です。
収入の証明として用意する書類の一例を以下に挙げます:
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 給与明細・源泉徴収票
- 預金残高証明書
- 同居の意思と住居の確保について
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家族滞在ビザは「扶養を受けて同居すること」が前提です。したがって、同居予定の住居が確保されていることを示す賃貸契約書などの提出が求められます。
家族滞在ビザの主な提出書類について
申請時には以下の書類が必要です:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者の収入証明(課税証明書、給与明細など)
- 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
- 住居に関する書類(賃貸契約書など)
- 写真(縦4cm×横3cm)
※外国語の書類には日本語訳を添付する必要があります。
家族滞在ビザの審査期間と注意点について
申請から許可までの期間は以下の通りです:
- 海外から家族を呼び寄せる場合:3〜4か月
- 日本国内での在留資格変更・更新:1か月程度
審査は個別の事情によって異なり、書類の不備や追加資料の提出が求められると、さらに時間がかかることがあります。余裕を持って準備することが重要です。
家族滞在ビザの不許可になりやすいケースについて
以下のような場合は不許可となる可能性が高くなりますので、事前に確認して、対応できることは対応しておきましょう:
- 扶養者の収入が不安定(アルバイト収入のみ、短期契約など)
- 書類に不備や矛盾がある(家族関係の証明が不十分など)
- 扶養者と扶養される者が同居していない、またはその意思が不明確
- 扶養される者が経済的に自立していると判断される(フルタイム就労など)
家族滞在ビザでの就労について(資格外活動許可)
家族滞在ビザでは原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。許可は更新時に再申請が必要で、空白期間が生じないよう注意が必要です。
家族滞在ビザから他の在留資格への変更について
家族滞在ビザで在留している者がフルタイムで働きたい場合は、以下のような就労系ビザへの変更が必要です:
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 定住者(条件あり)
※子どもが成人し、日本で就職する場合も、家族滞在から別の在留資格への変更が必要です。学校卒業後に日本で就労されるお子様も増えてきています。必ず、就労ビザへの切り替えを忘れず行ってください。
家族滞在ビザのお問い合わせはこちら
家族滞在ビザは、外国人が日本で家族と安定した生活を送るための重要な制度です。しかし、申請には細かな条件や書類の整備が求められ、審査も厳格です。特に扶養者の経済力や家族関係の証明が重要となります。これらを一から準備されるのは、想像以上に大変です。当事務所では、このような家族滞在ビザの取得のお手伝いをしております。ご不明な点がある方は、お気軽にご相談下さい。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。
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