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在留資格「定住者」について説明致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請等のサポートを行っております。申請をしたいけれど、日本語がよく分からないので難しい、申請を手伝ってあげたいが、何を書けばよいのか、よく分からないなんてことがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

こちらの記事では、在留資格「定住者」について説明させて頂きます。

目次

在留資格「定住者」とは?

定住者(ていじゅうしゃ)の在留資格は、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の一つであり、「身分又は地位に基づく在留資格」に分類されます。この在留資格は、法務大臣が人道上の理由やその他の特別な事情を考慮して、個別に日本への在留を許可するものです。「告示定住者」と「告示外定住者」の二つの大きな枠組みがあります。

定住者は、日本の社会生活を送る上で職業選択や活動に制限がないという点で、就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)とは大きく異なります。これは、日本人や永住者などと同じ「身分系在留資格」であるためです。ただし、永住者とは異なり、定住者には5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)などの在留期間が定められており、期間ごとに更新手続きが必要です。

この在留資格が与えられる背景には、特定の国からの難民や日系人、あるいは人道上特別に配慮すべき事情を持つ外国人を救済・受け入れるという目的があります。

定住者の具体的な類型について

先に説明した通り、定住者には2通りの累計があります。それぞれについて、以下で説明させて頂きます。

告示定住者

法務大臣が事前に告示(公表)によって定める特定の外国人に対して認められる類型です。主な例としては以下のようなものがあります。

  • 日系二世・三世:日本人の血を引く日系二世および三世(一部条件あり)
  • 定住者の配偶者:定住者(在留期間1年以上)の配偶者。
  • 定住者の子:永住者、特別永住者、定住者などの扶養を受ける未成年かつ未婚の実子など(各種条件あり)。
  • 中国残留邦人等:中国に残留した日本人の親族など。

これらは、特定の身分や地位に基づいて、比較的明確に要件が定められているケースになります。

告示外定住者

告示に定められた以外の、個別の特別な事情を持つ外国人に対して、法務大臣が人道上の理由や特別の理由を考慮し、個別審査を経て許可する類型です。具体的には以下のようなケースで申請・許可が検討されます。

  • 離婚定住:日本人、永住者、または特別永住者である配偶者と離婚した後も日本に在留を希望する者。
  • 死別定住:日本人、永住者、または特別永住者である配偶者が死亡した後も日本に在留を希望する者。
  • 日本人実子扶養定住:日本人の実子を監護・養育する者。
  • 特別養子離縁定住:日本において養親に扶養されていたと認められる者。
  • 難民定住:難民として認定された者。

定住者在留資格取得の一般的な要件と審査のポイントについて

定住者(特に告示外定住者)の審査基準は明確に公表されていませんが、一般的に以下の点が重要視されます。

素行の善良さ

日本の法令を遵守し、社会生活における善良な行いを続けていること。懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けていないことが求められます。

独立生計を営む能力

申請人または扶養者が、日本で安定した生活を送るための十分な収入や資産を持っていること。

在留の必要性・人道上の理由

日本に在留し続けるための特別な理由や、人道上配慮すべき事情が明確であること。これが定住者資格の根幹になります。

公的義務の履行

納税義務、公的医療保険(健康保険)、年金(国民年金など)の保険料納付義務を適切に履行していること。

日本語能力

日常生活に支障がない程度の日本語能力が求められることがあります。

婚姻・養育の実態

離婚・死別の場合、婚姻期間の長さや、未成年子の監護・養育の実態が重要になります。

定住者の就労について

定住者は、原則としてどんな仕事にも就くことができます。技能実習や特定技能などの在留資格と違って、職種や業種に制限がありません。就労の自由度が高いです。例えば、正社員、アルバイト、派遣社員など、雇用形態も問われないし、就業時間の制限もありません。企業にとっては、柔軟に雇用できるメリットがあります。

定住者を雇用する側の注意点について

企業が定住者を雇用する場合は、以下の点を気をつけましょう。

  • 在留カードで資格と期限を確認しましょう
  • 更新漏れがないよう、雇用側でも注意しましょう

定住者は、就労の自由度が高いこともあり、安定した労働力になる可能性が高いです。ただし、更新のたびに状況が変わることもあるから、企業側も制度理解をするように努めましょう。

定住者の永住者との違いについて

定住者は身分系の在留資格になります。同じく身分系在留資格、永住者との違いについて、説明致します。

項目定住者永住者
在留期間制限あり(最長5年など)、更新が必要制限なし、更新手続き不要(在留カードの更新は必要)
在留根拠人道上の理由など、特別な事情・背景に基づく日本の国益適合性、生活基盤の安定、素行の善良さなどに基づく
就労制限なしなし

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