皆さんこんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方の在留資格の新規申請、変更申請、更新申請のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。
こちらの記事では、あまり考えたくないですが、在留資格の更新申請を行い、不許可になってしまった場合の流れをお伝えします。書類をきちんと揃えて、入管の審査官を納得させ、無事更新となればよいのですが、万が一不許可ということもありますので、そんな場合に備えて、こちらの記事の内容を頭の片隅にでも入れておいて頂ければ幸いです。
在留資格許可申請が不許可になった場合について
在留資格更新申請を行い、審査が終了すると、許可の場合は、メール、あるいはハガキで、新しい在留カード受取りに関して連絡があります。ただ、ここ最近は特例期間終了ぎりぎりのタイミングの場合、電話で在留カード受取りについて連絡がある場合もあるようです。ハガキで連絡していたのでは、速達を利用しても、特例期間終了に間に合わないなんてこともあるようで。
いずれの場合も、許可であれば、新しい在留カードが用意されて、連絡に沿って、新しい在留カードの受取りの流れになります。
それでは、不許可の場合はどうでしょうか?
不許可の場合は、入管から、ハガキ、あるいは、電話で出入国在留管理局への出頭の連絡が来ます。このハガキ、電話での連絡では、許可、不許可についてのコメントは、まったくなく、出頭すべき出入国在留管理局についての情報、いつまでに出頭すればよいか、持参すべきもの(お金など)について、情報を頂けます。そして、頂戴した情報に沿って、指示のあった出入国在留管理局に出頭することになります。
出頭した入管では審査官から不許可になった理由を聞くことができます。
不許可の書面も頂けますが、その書面に記載してある理由は、漠然とした内容のケースが多いため、可能な限り、この審査官との対面時に、多くの情報を入手されることをおすすめします。
再申請を行うにあたり、どのようなことを注意して再申請すればよいのかといったアドバイスを頂ける場合もあります。
申請が不許可になった場合に得られる在留資格について
その後、新しい在留資格を得られることになるのですが、出国のための在留資格となります。以下に記載の2種類になります。どちらを得られるかは、その時になってみないと分かりません。
・特定活動(出国準備) 30日間
・特定活動(出国準備) 31日間
30日間、31日間、たった1日の違いではありますが、この1日の違いが大変大きな意味を持っています。
・特定活動(出国準備) 30日間 ⇒ 再申請が基本的に不可能
・特定活動(出国準備) 31日間 ⇒ 再申請が可能
特定活動(出国準備)31日間であれば、再申請が可能となるのです。1日の違いが、この在留資格を得てからの方向性を大きく左右します。
仮に、不許可になった場合でも、特定活動の期間を確認して頂き、31日間であれば、再申請を検討してみるのも一考です。
尚、当事務所では、再申請についてのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
特定活動(出国準備) 30日間になった場合は、一度日本から出国して、「在留資格認定交付申請」を行い、再度日本に戻ってくるという方法が考えられます。こちらの場合についても、当事務所ではご相談を受け付けております。
再申請時に気を付けるべき点
再申請される場合は、何が原因で不許可になったか検討するようにして下さい。
審査官から頂いた情報を元に、不許可時の申請書類を見直す必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの更新申請をして、単純作業とみなされた場合などは、改めて、ご自身の仕事内容を見直し、説明内容が十分であったかなど検討しましょう。場合によっては、業務内容を変更するなどして、再申請する必要があるかもしれません。
一般的に、一度不許可になった場合の再申請は、審査が厳しくなると言われております。より、審査官を説得できる資料を用意して、ご自身の業務について説明を試みる必要があります。
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