皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、現在インバウンドをはじめ、多くの方に注目されている宿泊方法の形態、民泊の届出申請のお手伝いをしております。
コロナウィルス騒動は、今となってはだいぶ昔のように思えるようになりました。そして、私たちの生活は、パンデミックという存在を忘れてしまいそうになるぐらい、極通常の状態に戻りました。コロナパンデミック時には、めっきりお話にあがらなかった、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み等の大渋滞のニュースですが、今では、季節の風物詩のごとく、ごく当たり前のように報道されています。
そして、東京をはじめとした観光地等に行くと、日本に来られている海外の方がだいぶ戻ったなあと、実感できます。いわゆる、インバウンドです。それに伴い、宿泊施設の滞在費の高騰、宿泊施設そのものの数の不足等が問題として出てきました。皆さんも、ニュースあるいは特集番組等でご覧になり、ご存じと思います。
この問題の解決に一役買ってくれるとおもわれるのが、民泊です。こちらの記事では、この民泊をご存じない方についてもご理解頂けるよう、民泊に関してまとめた内容を記載致します。
民泊の他の旅行施設との差別要因とは?
「民泊(みんぱく)」とは、一般の住宅やマンションの空室などを旅行者に宿泊施設として提供するサービスのことです。ホテルや旅館とは異なり、より生活感のある空間で滞在できるのが特徴です。通常のホテルの宿泊では満足できない旅行者の方が、より日本の文化、生活様式に触れるため利用するケースも多いです。
貸す側から考えますと、民泊とは、例えば、自分の住んでいる家、実家の空き家等を利用して、旅行者の方から宿泊料をとり、それらを旅行者の方に貸す行為になります。民泊を斡旋しているプラットフォームとしては、airbnbが有名ですね。有名な観光地にお住いの方がご自身の家の一部を利用して民泊を行うケースはもちろんですが、田舎の住まい、農作業体験とのコラボ、その他町の特色を活かすなどして、民泊を開始される方もいらっしゃいます。
現在の世の中は画一的な旅行形態ではなく、個々人でアレンジした旅行形態を楽しまれる方も多いです。民泊が提供してくれる、自由な空間、その地域に一体となれる時間は、こういった旅行形態を楽しむ方には、大変貴重です。
そして、民泊を利用すると、旅行者は、旅行形態、旅行人数等によりますが、一般的な宿泊施設より、お得に旅行ができるかもしれません。
地域の視点で考えた場合、空き家の利用にもつながるかもしれません。今後空き家がの増加がますます予想される中、大きな可能性を秘めています。空き家問題解決に一石を投じてくれるかもしれません。
民泊を利用例をご紹介します
以前、全国紙で紹介されていた民泊の形態です。
古民家を再生し利用した民泊
ある地域では、古民家を再生して、ペットの同伴が可能な民泊施設を用意しています。古民家ですので、日本の昔ながらの造、歴史を感じさせる諸々の置物、飾り物、建物の端々は、長い年月を表し、今まで辿ってきた時代の重みを感じさせてくれます。
このような民泊であれば、ペットを飼育されている日本人の方が借りるのもよいですし、外国人の方が宿泊しても、日本の昔ながらの生活に多少なりとも浸れると思われ、大変貴重な体験ができるものと思います。
これを一般のホテル、宿泊施設で表現するのは、まず無理ではないでしょうか。これこそ、民泊が他の宿泊施設と一線を画すことができる、宿泊者にプライスレスな体験をさせられる利点かと思います。
外国人に注目される民泊
先にも書きましたが、インバウンドの方の中には、東京、大阪など、賑やかな日本を楽しみたいのではなく、日本の昔を感じられる静かな場所で過ごしたいと考える方もいらっしゃいます。そして、一般に外国の方は滞在日数が長い傾向にあります。外国では、日本と比較して、長期休みがとりやすいこともあります。民泊を利用して、日本に住んでいるような生活を体験しようと考える方がいらっしゃってもおかしくはありません。
また、デジタルノマドなんていう働き方を選択される方も増えてきています。就業場所をあえて固定しないで、様々な場所で働く。民泊であれば、こんな要望にも応えられる可能性を秘めています。
外国人の方の視点で民泊というものを見直して、日本人観光客をターゲットにするという視点ではなく、あえて、海外から来られるインバウンドをターゲットにするという戦略もありではないかと思います。
民泊を行うためには?
民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に従う必要があります。この住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2018年6月に成立しました。そして、2018年に施行された「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」により、民泊は正式に認められるようになりました。民泊を行うために、以下のことを遵守する必要があります。
・年間営業日数は180日以内 ホテルとは違い、営業日数に制限があります。
・届出制です。民泊を運営するには、自治体への届出が必要です。
・民泊には、家主居住型と家主不在型があります。
居住型: 家主が同居しながら一部を貸すスタイル
不在型: 家主が不在で、管理者が運営するスタイル
届出には様々な書類を作成、準備する必要があります。また、消防法等についても確認が必要です。ご自身での確認が難しいとお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。当事務所では、民泊の届出のサポートを致します。お気軽にご相談下さい。
民泊を始めたい方お気軽にお問合せ下さい
民泊を始めるには、建物の用途地域等、不動産情報のチェックからはじまり、保健所への問い合わせ、消防法の確認などなど、対応すべき内容が多々あります。自社であるいは、ご自身で対応が難しいなんて方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。ご相談、ご質問は以下のフォームからお願いします。
お電話、あるいは、Zoom、Google meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問合せをご希望の場合は、こちらのリンク先をご確認下さい。

