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ペットを販売されている方、「種の保存法」について理解しておきましょう

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

先日玄関を出ようとすると、嫌いな方が多いと思いますが・・・、なんとゴキブリに遭遇してしまいました。それ以外にも、気づくと玄関周りにクモがクモの巣を張っていたり、いろんな昆虫が身の回りにいますね。

ただ、30年前、40年前と比べると、虫の種、魚の種、見ないものが多くなったなと感じられる方も多いかと思います。昔あった田んぼ、畑がなくなり、それに伴い、昆虫をはじめとした生き物の住処も失われてきました。実際、テレビの報道等でも、絶滅危惧種なんていう言葉を聞くことが増えたように感じます。こちらの記事では、この生き物の種に関連する内容で記事を書いてみます。

目次

「種の保存法」はご存じですか?

「種の保存法」(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)は、1993年(平成5年)に施行された日本の法律で、絶滅の危機にある野生動植物の保護を目的としています。この法律は、生物多様性の保全を通じて、健全な自然環境を維持し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目指しています。

「種の保存法」の制定背景と必要性について

地球上には約175万種の生物が確認されており、未知の種を含めると500万〜3000万種が存在するという説が多いとのことです。しかし、開発による生息地の破壊、地球温暖化、外来種の侵入、乱獲など人間の活動によって、野生生物の絶滅スピードは加速しています。一度絶滅した種は人の手では再生できず、自然のバランスが崩れることで私たちの暮らしにも深刻な影響を及ぼします。

近年では珍しい動物をペットで飼育し、そのペットが逃げ出すといったことも耳にするようになりました。そして、そんな逃げ出したペットが野生化し、繁殖してしまい、生態系が変化してしまったといったケースも聞かれるようになっています。また、数が減りつつある種を乱獲するなどして、ある種が絶滅に近い状態になってしまったなんてケースも発生しております。

こういった私たちの不注意等、エゴで生態系を破壊しないようにすることが「種の保存法」の趣旨にあると思われます。一般になじみがないペットを飼育、販売されている方は特にこの、「種の保存法」に注意を向けましょう。

「種の保存法」の構成と保護対象について

種の保存法では、保護対象を以下の3つに分類しています:

① 国内希少野生動植物種

日本国内に生息・生育する野生生物のうち、環境省のレッドリストで絶滅危惧I類またはII類に分類され、人為的な影響で生息状況に支障がある種が指定されます。例として、ヤンバルクイナやアツモリソウなどが挙げられます。

② 国際希少野生動植物種

外国産の希少種で、ワシントン条約(CITES)付属書Iに掲載されている種や、二国間渡り鳥保護条約に基づく通報種が対象です。アフリカゾウ、トラ、チンパンジーなどが含まれます。

③ 緊急指定種

突発的な事態により急速に絶滅の危機に瀕した種を、緊急的に保護するために指定されるものです。あるいは、新たに発見された種や絶滅したと思われていた種が再発見された場合など、特にその保存を緊急に図ることが必要な場合に捕獲などを禁止する緊急的な措置です。

「種の保存法」の規制内容について

指定された種に対しては、以下のような規制が設けられています:

  • 捕獲・採取・殺傷・損傷の禁止
  • 譲渡・販売・広告・陳列の禁止
  • 輸出入の規制

※剥製、皮革製品、漢方薬などの加工品も対象

これらの規制に違反した場合は、罰則が科されることがあります。

種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。国際希少野生動植物種一覧に指定されている個体等の譲渡し等(売買、賃借を含む)及び陳列等(販売・頒布を目的とするものも含む)は、原則禁止されています。ただし、登録要件に該当する個体等については、登録機関に登録申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、登録票の交付を受けることにより譲渡し等や陳列が可能となります。
尚、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体識別措置が義務付けられています。この場合は、マイクロチップ、脚環などが必要な場合があり、環境省令により定めています。

国際希少野生動植物種の対象となるのは、生きている個体だけでなく、先にも記載した通り、個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品も含まれます。そして、その中でも

  • 種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
  • 関税法の許可を受けて輸入された個体等
  • 国内で繁殖された個体等

に限られるとされています。

「種の保存法」の国際的な連携について

種の保存法は、国際的な枠組みであるワシントン条約(CITES)と連携しており、国際希少種の取引規制にも対応しています。日本は1980年にこの条約を批准し、国内法と連動させることで、違法な国際取引を防止しています。

希少な野生動物をペットとして販売する場合

希少な野生動物をペットとして販売する場合、国際希少野生動植物種でかつ、ワシントン条約の附属書掲載種のうち、以下の登録要件に該当する個体などについては、環境大臣の認定を受けた登録機関に登録申請することで、ペットとして陳列・広告や販売が可能になります。また、譲渡しなどによる占有者の変更時のほか、譲渡しなどが行われなくとも占有者の氏名・住所が変わった場合も、30日以内に登録機関へ届出が必要となります。

登録申請、届出については、当事務所にお問い合わせ頂ければ、ご相談等、対応致します。

なお、国内希少動植物種については、商業的に繁殖可能な種(特定国内希少動植物種)を除き、商業目的の取引は禁止されています。

※登録可能なのは、以下の要件を満たす国際希少野生動植物種です。

  • 国内で繁殖させた個体や、その器官・加工品
  • 規制の効力発生前に国内で取得した個体・器官・加工品
  • 関税法の許可を受けて輸入された個体・器官・加工品

まとめ

種の保存法は、日本の生物多様性を守るための重要な法律です。希少な野生生物の保護は、自然環境の健全性を保つだけでなく、私たちの暮らしの基盤を支えるものでもあります。今後は、より多くの種の指定や保護区の拡充、国民参加型の制度設計などを通じて、実効性のある保全体制の構築が期待されます。

そして、ペットの輸入、販売等を検討している場合は、種の保存法について、理解を深めるようにして下さい。そして、必要であれば、登録機関に届出等必ず行うようにしましょう。届出等は当事務所でサポートも可能です。お気軽にお問合せ下さい。

「種の保存法」についてのお問合せ

こちらの記事で説明しました、「種の保存法」について、ご質問等ございましたら、以下のフォームからお気軽にご連絡下さい。

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