皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人が日本に住むために必要となるビザ、在留資格の申請をサポートしております。お気軽にご相談下さい。
在留資格の中には、「特定技能」という在留資格があります。この「特定技能」は、日本国内の「特定産業分野」における人手不足の解消を目的として、2019年4月に創設された在留資格制度です。一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れるもので、単純労働を含む幅広い業務が可能です。こちらの記事では、この「特定技能」外国人を日本に受け入れるのに必要となる、登録支援機関について説明させて頂きます。登録支援機関の登録は、特定技能1号外国人の受け入れに際して、企業が法令で定められた支援義務を果たすために重要な制度です。以下では、登録支援機関の役割、登録要件、申請手続き、運営上の注意点などを解説します。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号の在留資格を持つ外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、受け入れ企業から委託を受けて支援業務を代行する専門機関です。支援内容は、職業生活・日常生活・社会生活にわたる広範囲にわたります。登録支援機関がサポートすることで、特定技能1号の外国人が安心して日本社会に適応できることが期待されます。
企業が自社で支援を行う「自社支援」も、もちろん可能です。しかしながら、専門知識や多言語対応が求められるため、登録支援機関への委託されるケースが一般的です。特に中小企業では、担当者の負担軽減や法的リスク回避の観点から、委託の方が現実的になっています。こういった会社様のサポートができるのが、登録支援機関になります。
登録支援機関が支援できる特定技能1号について
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。業務に関する知識、経験等で区分けがされています。それぞれで、日本に滞在できる上限の期間が異なります。また、家族帯同が出来たり、出来なかったり、それぞれで違いがあります。登録支援機関の支援が必要となるのは、「特定技能1号」です。
こちらの記事では、在留資格「特定技能」について解説しております。こちらもご覧ください。
- 特定技能1号について
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特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は、1年、6か月又は4か月ごとの更新になります。日本滞在は、通算で上限5年までです。家族の帯同は、原則認められていません。登録支援機関による支援計画の策定が義務です。
- 特定技能2号について
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特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号よりも高度な熟練技能を有する外国人が取得できる在留資格です。ビザの更新が可能な限り上限なしで、日本に滞在可能です。在留期間は、3年、1年、6か月ごとの更新になります。家族の帯同も可能です。登録支援機関による支援計画の策定は必要ありません。
登録支援機関 登録の要件について
登録支援機関が行う義務的支援を以下にまとめます。主として、10項目になります。
- 事前ガイダンス:雇用契約や生活習慣の説明
- 出入国時の送迎:空港と住居間の送迎
- 住居確保・契約支援:賃貸契約、携帯・銀行口座の開設支援
- 生活オリエンテーション:交通ルールやゴミ出しなどの説明
- 公的手続への同行:住民登録、社会保険加入など
- 日本語学習機会の提供:教材紹介や教室案内
- 相談・苦情対応:生活・職場の悩み相談
- 日本人との交流促進:地域イベントへの参加支援
- 転職支援:雇用契約終了時の再就職支援
- 定期面談・通報:状況報告と入管庁への提出
登録支援機関 登録の流れについて
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁に申請し、審査を経て登録簿に記載される必要があります。登録に必要な事項を以下に示します。
必要書類について(法人の場合)
- 登録申請書
- 支援責任者・担当者の履歴書
- 支援体制の説明書
- 過去の支援実績を証明する書類
- 登記簿謄本
- 会社の定款
- 役員の住民票の写し
- 収入印紙(登録のための手数料)
必要書類について(個人の場合)
- 登録申請書
- 支援責任者・担当者の履歴書
- 支援体制の説明書
- 過去の支援実績を証明する書類
- 住民票の写し
- 収入印紙(登録のための手数料)
提出先
本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局になります。空港支局や出張所では登録申請できません。群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県の場合は、品川にある東京出入国在留管理局になります。
登録支援機関の登録申請は、地方の出張所等では行えません。当事務所では、ご依頼頂ければ、申請を代理で行います。お気軽にお問合せ下さい。
審査期間について
通常2〜4か月程度です。書類不備があると長期化する可能性あります。提出する書類は必ず見直し、不足がないか確認し、漏れなく提出するようにしましょう。
登録完了後について
登録簿に記載され、情報が公表されます。企業との委託契約を締結し、支援業務開始です。
登録支援機関 登録後の運営と更新について
登録支援機関の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、満了日の6か月前から4か月前までに申請が必要です。期限を過ぎると新規登録扱いとなり、手数料の返還もありません。
以下に記載の報告義務がありますので、漏れなく報告するようにしましょう。報告を怠った場合、登録に影響がある場合もあります。
- 定期届出:毎年度終了後、5月末までに支援内容を報告
- 随時届出:支援体制の変更などがあった場合に提出
注意点について
登録支援機関は、支援義務を怠ると以下のリスクがあります。支援内容の記録・報告、法令遵守、多言語対応などを徹底する必要があります。くれぐれもお気をつけ下さい:
- 外国人の受け入れ停止
- 登録抹消(名簿から削除)
- 企業への行政指導や罰則
登録支援機関申請 当事務所によるサポート、報酬について
当事務所では、登録支援機関申請について、サポートしております。現在の体制等について、ヒアリング等を行い、要件の確認、書類の作成、申請を行います。申請に関する報酬は以下をご確認下さい。
※その他、申請費用、交通費等の実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| (新規)登録支援機関登録申請 | 132,000円~ |
| (更新)登録支援機関登録申請 | 88,000円~ |
お問合せ
当事務所では、「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人の方をサポートする、登録支援機関に関する申請の補助を致します。ご質問、ご相談等ございましたら、お気軽に以下のフォームからご連絡下さい。
また、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問合せご希望の場合は、こちらをご確認下さい。

