英語でもお気軽にお問い合わせ下さい。 Please have a contact us in English.

永住許可申請について説明致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、外国人の方の在留資格、ビザの新規申請、更新申請のサポートをしております。今後日本にずっと住みたいとお考えの方が取得を希望される永住許可申請の取得サポートもしております。お気軽にお問合せお願いします。

こちらの記事では、先ほど挙げた、日本に長く住みたいと考えている多くの外国人の方が取得を希望されている永住許可申請について説明致します。

目次

永住許可とは、何でしょうか?

永住許可とは

永住許可とは、日本に在留する外国人が、一定の条件を満たしたうえで「在留期間の制限がない永住者」として認められる制度です。永住者になることで、在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなります。また、社会的信用が高まり、住宅ローンや各種契約の審査にも有利になることがあります。

ただし、永住許可は「権利」ではありません。「裁量的な許可」であり、申請すれば必ず認められるものではありません。法務大臣の判断により許可・不許可が決定されます。これは、在留資格全般に通じますが、要件を満たしているからといって、必ず通るとは言えません。他の行政側の許認可とは、少々異なる位置づけになります。

永住許可も更新は必要?

在留許可といえば、更新期限が付き物です。それでは、永住許可にも更新期限はあるでしょうか?

永住許可自体には、更新の概念は存在せず、在留期間が無期限です。ただし、持っている在留カードには7年の有効期限があります。期限が切れる前に必ず、在留カードの更新手続きを行う必要があります。これは運転免許証の更新に似た手続きになります。更新には手数料はかかりません。現在、永住許可をお持ちの方も、在留カードの更新期限には注意するようにして下さい。

永住許可申請に必要な要件について

永住許可申請に必要な要件を以下に挙げます。

素行が善良であること
  • 犯罪歴がないこと
  • 頻繁な交通違反がないこと(軽微な違反でも累積すると不利)。免許をお持ちで、将来永住許可申請を希望されている場合は、速度違反等気をつけましょう。安全運転に徹する必要があります。
  • 税金・社会保険料の納付状況が良好であること
独立生計を営めること
  • 安定した収入があること(年収300万円以上が目安)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 扶養家族の人数に応じた収入水準が求められます。扶養家族の有無等で年収金額が変わります。扶養家族1名あたり70万円程度プラスで考えておくとよいでしょう。
日本に継続して居住していること
  • 原則として10年以上の在留歴(うち5年以上は就労資格または居住資格)
  • 出国が少ないこと(1回の出国が60日以上、年間100日以上の出国は不利)
  • 在留資格の変更や更新が適切に行われていること
  • 高度人材ポイント制度を活用する場合は、1年または3年で申請可能(ポイント70点以上)

永住許可申請の申請手続きについて

必要書類について(一部抜粋)
  • 永住許可申請書
  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し
  • 住民票
  • 納税証明書(所得税・住民税)
  • 年金加入記録(2年分)
  • 健康保険加入記録
  • 雇用証明書または収入証明書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
提出先

出入国在留管理庁(入管) 居住地を管轄する地方入管に提出

審査期間

標準処理期間は約4か月~6か月とされていますが、実際には6か月〜1年半かかるケースが多いです。東京入管では2年前後かかる例もあるとのことです。

永住許可申請の審査で重視されるポイントについて

永住申請の審査で、重視されているポイントについて説明致します。

  • 納税履歴の整合性:未納や追納は評価されず、期限内納付が必須
  • 社会保険加入歴:厚生年金・健康保険への加入が確認できないと不許可の可能性
  • 住所・氏名の表記揺れ:在留カードや住民票の不一致はマイナス評価
  • 転職・引越しの頻度:頻繁な変更は安定性に欠けると判断されることがある
  • 交通違反歴:過去5年の運転記録証明書の提出が推奨される

永住許可申請の不許可理由について

永住許可申請の不許可となる理由の一例を紹介します。

  • 納税証明書の未提出または未納履歴あり
  • 社会保険未加入または支払い遅延
  • 出国日数が多く、継続居住と認められない
  • 軽微な交通違反が累積している
  • 書類の不備や虚偽記載

これらの不許可理由を鑑みて、永住許可申請を目指している方は、以下の事項について、注意するようにして下さい。

  • 申請半年前から書類準備を開始
  • 交通違反歴の確認と運転の慎重化
  • 納税・保険料の期限内納付

永住と帰化の違いについて

永住と帰化の違いについて質問された際、関係者でなければ、詳しくは分からないかもしれません。永住は国籍上、日本人ではない、帰化は国籍上、日本人である、これが大きな違いになります。

永住は外国籍のまま日本に定住する権利、帰化は日本国籍を取得する制度です。永住者は日本での活動に制限がなくなり在留期間の更新も不要になりますが、日本のパスポートや参政権は得られません。一方、帰化すると法律上日本人となり、日本のパスポート所持や選挙権行使、公務員就職などが可能になりますが、母国の国籍を失う必要があります。永住と帰化の違いについて、以下の表にまとめました。

項目永住許可帰化
管轄出入国在留管理庁法務局
国籍外国籍のまま日本国籍に変更
在留期間無期限日本に在留することは、日本人としての権利
審査基準在留歴・素行・収入など日本語能力・国籍放棄など

永住許可申請について まとめ

永住許可申請は、単なる書類提出ではなく、過去の生活履歴や法令遵守状況が厳しく審査される制度です。現在、審査基準はより厳格化されており、納税・保険加入・交通違反などの履歴が重要な判断材料となっています。申請の結果が出るまで、1年以上かかるケースも多く、時間的にも十分余裕を持って申請する必要があります。

永住許可の取得は、日本社会での生活基盤を築くことにつながり、社会的信用が高まり、住宅ローンや各種契約の審査にも有利になるなどのメリットもあります。申請を成功させるには、半年以上前から準備を始め、専門家のアドバイス等を得て、対応するのがよいでしょう。

永住許可申請のお問合せはこちら

当事務所では、永住許可申請をはじめとした、各種在留資格、ビザの取得をサポートしております。以下のフォームから、お気軽にご相談下さい。

お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問合せご希望の場合は、こちらをご覧ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次