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在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)について説明します 外国人の方を呼び寄せするために必要です

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、日本に住む外国人の在留資格、ビザの新規申請、更新申請等のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。

こちらの記事では、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が特定の在留資格の条件に適合していることを法務大臣に事前に審査してもらい、適合すると認められた場合に交付される証明書、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」について説明致します。英字の頭文字を取って、COEとも呼ばれています。外国人の方の中では、COEが取りたいとお話される方もいらっしゃいます。

この証明書は、主に日本に中長期滞在する外国人が対象となり、短期滞在の在留資格では必要ありません。ご自身の目的とこの証明書取得がマッチしているか不明といった場合は、お気軽に当事務所にご相談頂ければ対応させて頂きます。

目次

在留資格認定証明書交付申請とは?

「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に中長期的に滞在を希望する外国人が、入国前に日本国内の出入国在留管理庁に対して行う申請です。この制度は、外国人が日本に入国する前に、予定している活動が日本の在留資格制度に適合しているかを審査し、適合していると認められた場合に「在留資格認定証明書」が交付されるものです。

この証明書を取得することで、日本に来る予定の外国人本人が自国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請する際に添付でき、入国審査が円滑に進む利点があります。特に、海外から人材を招へいする企業や、日本に在留する外国人が家族を呼び寄せる場合などに広く利用されています。

当事務所でも、「在留資格認定証明書交付申請」のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。

在留資格認定証明書交付申請の目的と意義について

在留資格認定証明書は、外国人が日本に入国する際に「どのような活動を行うか」「その活動が日本の法律に適合しているか」を事前に確認するための制度です。これにより、入国時の審査が迅速かつ確実に行われ、入国拒否のリスクを減らすことができます。尚、活動の詳細については、申請人が書面で説明する必要があります。

また、企業や教育機関などが外国人を受け入れる際、事前に在留資格の適合性を確認できるため、採用計画や入学手続きなどを円滑に進めることができます。

主な申請対象者について

在留資格認定証明書交付申請の対象となるのは、以下のような外国人です:

  • 日本で就労を予定している者(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など)
  • 日本の教育機関に入学予定の者(留学)
  • 日本人または永住者の配偶者・子ども(家族滞在)
  • 企業の役員や投資家(経営・管理)
  • 研究者、教授、医療従事者など専門職

申請者と代理人について

申請は原則として日本国内で行う必要があります。外国人本人が海外にいる場合は、日本にいる代理人(受け入れ企業、家族など)が申請を代行します。代理人は、申請書の作成や必要書類の提出を行い、審査結果の通知も受け取ります。通知を受け取り、申請が許可であった場合は、代理人が外国人本人宛に「在留資格認定証明書」を送り、日本への入国に備えます。

申請に必要な書類について

申請に必要な書類は、取得予定の在留資格によって異なりますが、共通して求められる主な書類は以下の通りです:

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(申請前3ヶ月以内、無帽・無背景)
  • 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
  • パスポートの写し
  • 受け入れ機関の概要資料(会社案内、登記簿謄本など)
  • 雇用契約書や入学許可書など、活動内容を証明する書類
活動内容を証明する書類について

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、雇用契約書あるいは雇用条件通知書、職務内容の説明書、会社の決算書などが必要です。一方、「留学」の場合は入学許可書、学費支払い証明書などが求められます。申請したい在留資格に応じた、立証書類を準備する必要があります。

申請の流れについて

STEP
書類を準備します

申請書と必要書類を揃え、記入漏れや誤記がないよう丁寧に確認します。記載内容に矛盾等がないことを確認しましょう。虚偽の記載は当然ながらNGです。

申請書に不備があると審査が遅れたり、不許可となる場合があります。書類の準備の際、記入例やチェックリストを活用し、正確な情報を記載するよう心がけましょう

STEP
地方出入国在留管理官署へ書類を提出します

管轄の入管庁に書類を提出します。郵送または窓口持参が可能です。また、現在は、オンラインでの申請も可能になっています。

審査期間は、通常1〜3ヶ月程度ですが、申請内容や混雑状況により前後します。

STEP
交付通知の連絡があります

審査に通過すると「在留資格認定証明書」が交付されます。

STEP
査証の申請をします

外国人本人が自国の日本公館で査証申請を行い、証明書を添付します。

STEP
入国・在留カードを取得します

日本入国後、空港で在留カードが交付され、正式に在留資格が付与されます。

申請における注意事項!!

在留資格認定証明書の有効期限は交付日から3ヶ月です。この期間内に日本へ入国しない場合、証明書は無効となる可能性があります。したがって、入国予定日を見越して申請時期を調整することが重要です。

在留資格認定証明書交付申請のまとめ

「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に中長期滞在を希望する外国人にとって重要なステップです。申請者の活動内容が日本の在留資格制度に適合しているかを事前に審査し、証明書を取得することで、入国手続きがスムーズになります。

企業や教育機関、家族などが代理人として申請を行う場合も多いです。とは言え、正確な書類作成と期限管理が求められますので、専門家に依頼するのも一つの手です。制度の理解と準備をしっかり行うことで、外国人の円滑な入国・在留を実現させましょう。

お問合せはこちら

当事務所では、「在留資格認定証明書交付申請」の書類作成、申請代行に対応しております。また、種々のビザの新規申請、更新申請のサポートもしておりますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談下さい。お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

また、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問合せにも対応しております。こちらをご覧ください。

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