皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、外国人の方が、会社などの所属機関から退職したり、新たな会社に転職して、入社することになった場合に必要な届出、「所属(契約)機関に関する届出」について説明します。
所属(契約)機関に関する届出について
外国人の方が日本に在留する際には、在留資格に応じた活動を行うことが求められます。その活動の根拠となる「所属機関」に関する情報は、出入国在留管理庁に対して適切に届出を行う必要があります。これが、「所属(契約)機関に関する届出」になります。
所属機関とは何でしょうか?
「所属機関」とは、外国人が日本で活動する際に所属する企業、学校、団体などを指します。たとえば、以下のようなものが該当します:
- 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能など):勤務先企業
- 教育系在留資格(留学):大学、専門学校、日本語学校など
- 研究系在留資格(研究、教授):研究機関、大学など
- 経営・管理:設立した会社など
※所属機関は、外国人の在留資格の根拠となるため、変更や終了があった場合には速やかに届出が必要です。
届出が必要な在留資格について
所属機関に関する届出が義務付けられているのは、以下の在留資格を持つ外国人です:
- 教授、芸術、宗教、報道
- 経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育
- 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
- 特定技能、技能実習
- 留学、研修
これらの在留資格を持つ方は、所属機関の変更、契約終了、退学などがあった場合に届出が必要です。
届出が必要なケースについて
以下に挙げるような場合には、14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります:
- 所属機関との契約終了
-
退職、解雇、契約満了などにより勤務先との関係が終了した場合
留学生が退学、卒業した場合
- 所属機関の変更
-
転職により勤務先が変わった場合
留学生が転校した場合
- 所属機関の名称・所在地変更
-
勤務先の社名変更や移転があった場合
届出の方法について
届出の方法は、数通りあります。
- オンライン(出入国在留管理庁の電子届出システム)を利用する方法です。「在留申請オンラインシステム」から届出可能です。マイナンバーカードまたは在留カードが必要になります。
- 郵送による方法です。所定の届出書を記入し、管轄の地方出入国在留管理局へ郵送します。
- 窓口提出の方法です。最寄りの出入国在留管理局の窓口で直接提出します。
必要であれば、当事務所で、届出書の作成、届出のサポートを致します。ご自身で対応しようとは思ったが、難しいといった場合にお気軽にご相談下さい。お問い合わせはこちらからお願いします。
届出書の記載内容について
届出書には、以下のような情報を記載します:
- 氏名、生年月日、国籍・地域
- 在留カード番号
- 在留資格の種類
- 所属機関の名称、所在地、連絡先
- 契約終了日または変更日
- 届出理由(退職、転職、退学など)
届出を行った場合に考えられるリスクについて
届出を怠りますと、以下のようなリスクが想定されます。14日以内の届出が基本ではありますが、たとえ遅れても出来る限り提出すべきでしょう。不利益を避けるためには、出来ることを確実に行うことです。
- 在留資格の更新・変更が認められない
- 在留資格の取消し(出入国管理及び難民認定法第22条の4)
- 将来的な永住申請や在留特別許可に悪影響
※特に、契約終了後に無届で長期間滞在していると「在留資格に基づく活動を行っていない」と判断され、在留資格の取消し対象となることがあります。
届出をする上で、考えておくべきことについて
- 所属機関の変更があった場合は、速やかに新しい契約書や在籍証明書を取得しておきましょう。
- 留学生は退学・卒業後も在留期間が残っている場合、就職活動などの活動計画を明確にしておきましょう。
- 転職の場合は、在留資格の活動内容と新しい職務内容が一致しているか確認しましょう(例:技術・人文知識・国際業務)。
注意して下さい! 外国人本人だけでなく所属機関にも届出義務があります
注意しなければならないのが、こちらです。届出義務は、外国人の方にだけあるのではありません。所属機関側にも、外国人との契約終了や退学などがあった場合には、出入国在留管理庁への届出義務があります。雇用側では見過ごされがちと思いますが、外国人を雇用する立場になりましたら、くれぐれも忘れないようにして下さい。届出を怠ると、入管に注視されることになり(ブラックリスト入り)、今後の外国人採用において、マイナスに作用する可能性も否定できません。
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