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外国人の方のビザ、在留資格 特定技能2号について説明致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、変更申請、更新申請のサポートをしております。その他、外国人の方が日本に住むにあたり、疑問点等が発生した場合に、お力添えもできます。お気軽にご連絡をお願いします。

こちらでは、外国人の就労ビザの一つである、特定技能2号について説明させて頂きます。

目次

特定技能2号とは?

特定技能2号は、日本の特定産業分野で専門性・熟練した技能を持つ外国人材が就労するための在留資格です。これは、特定の技能水準と日本語能力を満たした外国人材を日本の労働力として受け入れることを目的とした「特定技能1号」の上位資格にあたります。

特定技能1号が比較的単純な作業を含む業務に従事し、在留期間が最長5年であるのに対し、特定技能2号はより熟練した技能を必要とし、永続的な在留(更新出来る限り日本に在留可能です)や家族帯同が可能となる点が大きな違いです。永続的な在留が可能なため、実質的に日本への永住への道が開かれます。この制度は、人手不足が深刻な特定分野において、即戦力となる外国人材を確保し、日本の産業を支える重要な役割を担っています。

特定技能2号の対象分野について

特定技能2号の対象分野は、当初、建設業と造船・舶用工業の2分野に限られていました。しかし、2023年6月に閣議決定された方針により、介護を除く全11分野に拡大されました。これにより、より多くの分野で熟練した外国人材が活躍できるようになりました。今後も更に拡大される可能性はあります。

介護分野の例外について

介護分野は、特定技能1号の対象分野ですが、特定技能2号の対象には含まれていません。これは、介護分野の外国人材には、すでに「介護」という別の在留資格が用意されており、特定技能2号の制度を適用する必要がないためです。

特定技能2号取得要件について

特定技能2号の在留資格を取得するためには、以下の2つの主要な要件を満たす必要があります。

技能水準について

特定技能2号は、熟練した技能を必要とするため、分野ごとに定められた技能水準を満たす必要があります。これは通常、分野別の技能評価試験に合格することで証明されます。この試験は、単に知識を問うだけでなく、実務での応用能力や経験を評価する内容となっています。例えば、建設分野であれば、特定の技術職種における実務経験や専門知識が問われます。

日本語能力水準について

特定技能2号の申請者には、業務上必要な日本語能力が求められます。これは、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上が目安とされていますが、個別の分野ごとに要件が異なる場合もあります。日本語能力は、単に日常会話ができるだけでなく、業務指示の理解、報告書の作成、同僚や顧客との円滑なコミュニケーションなど、より高度なレベルが求められます。

特定技能1号と特定技能2号の違いについて

特定技能1号と2号は、同じ「特定技能」という名称ですが、制度の目的や内容に大きな違いがあります。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年(更新可能だが通算5年が上限)永続的在留が可能(更新回数に制限なし)
家族帯同基本不可可能な場合あり(配偶者、子)
対象分野16分野(介護を含む)11分野(介護を除く)
技能水準特定の技能を必要とする業務熟練した技能を必要とする業務
試験技能試験、日本語試験に合格技能熟練度を測る試験に合格
目的人手不足解消のための即戦力確保長期的な人材確保とキャリア形成

特定技能2号のメリットについて

以下に、在留資格「特定技能2号」のメリットを挙げてみます。特定技能2号の取得は、外国人材、受入れ企業、そして日本社会全体に大きなメリットをもたらします。

特定技能2号 外国人にとってのメリットについて
  • 永続的な在留の可能性: 在留期間の更新に制限がないため、日本に長期滞在し、生活基盤を築くことができます。
  • 家族帯同: 配偶者や子供を日本に呼び寄せることができ、家族と一緒に生活できます。これは、外国人材の精神的な安定や日本での定住を促進する上で非常に重要な要素です。
  • キャリアアップ: 特定技能1号で得た経験を活かし、さらに高度な技能を習得することで、日本でのキャリアを長期的に形成できます。
  • 永住権への道: 特定技能2号として一定期間在留し、要件を満たせば、将来的に永住許可の申請が可能になります。
特定技能2号 受け入れ企業のメリットについて
  • 人材の定着: 在留期間の制限がなくなるため、優秀な外国人材が長期的に企業に定着しやすくなります。
  • 即戦力: 熟練した技能を持つ人材が確保できるため、教育コストや時間を大幅に削減できます。
  • 技術・ノウハウの継承: 長期的な雇用により、外国人材が持つ技術やノウハウを、他の従業員に継承させることができます。
特定技能2号 日本社会を考えたうえでのメリット
  • 労働力不足の緩和: 少子高齢化による労働力不足が深刻な日本において、熟練した外国人材の受け入れは、産業の維持・発展に不可欠です。
  • 多文化共生社会の促進: 家族帯同が可能な特定技能2号は、外国人材の日本社会への定住を促し、多文化共生社会の発展に貢献します。

特定技能2号と永住権の違いについて

特定技能2号では、ビザを更新出来る限り、日本に永続的に在留が可能です。しばしば、永住権との比較がされますので、こちらで、それぞれについての違いを説明致します。特定技能2号は、永住権と似た側面を持っていますが、両者は厳密には異なる在留資格です。

永住権は、身分に基づく在留資格であり、活動内容に制限がありません。一方、特定技能2号は、特定の分野での就労を前提とした在留資格です。特定技能2号の在留資格を持つ外国人が永住権を申請するためには、通常の永住許可申請の要件を満たす必要があります。一般的には、引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること、納税義務を履行していることなどが求められます。特定技能2号として永続的に日本に滞在し、これらの要件を満たせば、永住権の取得も現実的な選択肢となります。

お問い合わせはこちら

特定技能2号は今後の日本の労働市場に大きな影響を与えるのは確実です。更新回数制限なしに、日本に永続的に在留出来る、家族を日本に呼ぶことが出来る、これらは日本に長く住みたいと考えている外国人の方に大変なメリットです。こちらの記事をご覧になって、「特定技能2号」に興味持たれた、更に詳しく知りたいとなられた場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。当事務所では、「特定技能2号」をはじめ、諸々の在留資格の新規申請、変更申請、更新申請についてサポートしております。お問合わせは、以下のフォームからお願いします。

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