皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、日本にお住いの外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請等のお手伝いをさせて頂きます。ご自身でトライしたが、どのようにすすめればよいか分からない、日本語が苦手で申請が難しいといった場合に、お気軽に当事務所にご相談下さい。
こちらの記事では、日本人の方とご結婚された外国人の方向けの内容となります。あまり考えたくはないですが、日本で生活を続けていきますと、今後、日本人の配偶者の方と死別するなんてケースもあり得ないことではありません。そんな時、どんな手続きをすればよいのか、途方に暮れてしまう可能性もあります。予期しないことが発生した時に対応するには、平常時に、多少なりとも情報を入れておくのが肝となります。
そして、万が一、そういったケースが起こってしまった場合、当事務所にご相談頂ければ、出来る限りの支援をさせて頂けることをお忘れないようお願いします。寄り添った対応で、今後についてのご相談対応をさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
さて、日本人の配偶者が亡くなられた場合、外国人配偶者は大変な心痛の中、様々な手続きを進めなければなりません。特に在留資格に関わる手続きは、今後の日本での生活に直結するため、定められた期間内に正確に行うことが非常に重要です。ここでは、日本人配偶者の死亡後に外国人の配偶者が行うべき手続きについて、主に在留資格を中心に、その流れと注意点をご説明します。
日本人配偶者が亡くなれた後の手続きについて
配偶者の方が亡くなれた場合、以下の届出は早めに対応しましょう。
当事務にご相談頂ければ、対応致しますので、お気軽にご連絡下さい。
配偶者が亡くなられた場合、まず、日本人の死亡届を故人の本籍地または所在地(外国人の配偶者の居住地など)の区市町村役場に提出する必要があります。
- 手続き 死亡届の提出
- 提出期限 死亡の事実を知った日から7日以内
- 提出先 区市町村役場の戸籍担当窓口
※死亡診断書(または死体検案書)も必要です。
結婚されている外国人の方は、決して忘れてはならない手続きになります。
外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に在留している場合、配偶者の死亡により、その在留資格の根拠を失うことになります。そのため、法律で定められた期間内に、出入国在留管理庁(入管)へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります。
- 手続き 配偶者に関する届出 (死別)
- 提出期限 死亡の日から14日以内
- 提出先 最寄りの地方出入国在留管理官署
- 提出方法 窓口に持参、郵送、または電子届出システム
- 届出に必要な書類 在留カード、届出書(所定の様式または記載事項を満たしたもの)が基本です。
この届出は法律上の義務です。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、後の在留資格変更申請に不利になったり、罰則の対象となる可能性があります。
※配偶者に関する届出(死別)について、当事務所でサポート可能です。お気軽にご相談下さい。
事案発生後の在留資格について
配偶者が亡くなっても、外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」がすぐに失効するわけではありませんが、その身分に基づく活動はできなくなります。引き続き日本に在留を希望する場合は、原則として死亡から6か月以内に、新しい在留資格への変更を申請する必要があります。
この6か月という期間は、入管が在留資格の取消しを検討する可能性がある期間の目安であり、在留カードに記載された現在の在留期限にかかわらず、この期間内に手続きを始めることが強く推奨されます。
※引き続き、日本での在留をご希望される場合は、早めの対応を検討しましょう。
在留資格変更許可申請の流れを以下に示します。
- 必要書類の準備: 在留資格変更許可申請書、顔写真、死亡の事実を証する書類(戸籍謄本など)、申請人の経歴を証明する書類、生計維持能力を証明する書類(課税証明書、納税証明書、預貯金残高証明書、在職証明書など)を揃えます。
- 申請: 最寄りの地方出入国在留管理官署に書類を提出します。
- 審査: 審査期間は通常、数週間から数ヶ月程度かかります。追加資料の提出や、出頭(面談)を求められることもあります。
- 結果の通知と在留カードの交付: 許可された場合、新しい在留カードが交付されます。
「日本人の配偶者等」から変更する在留資格の候補を以下に挙げます。
定住者への在留資格変更(死亡定住)
この在留資格が、最も一般的に検討され、許可される可能性が高い選択肢です。人道的な配慮により、特別な事情を考慮して日本での居住を認める在留資格です。
- 定住者ビザの許可の主な要件(目安)について
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- 婚姻の継続性: 日本人配偶者と3年以上の婚姻期間があり、実態のある共同生活を営んでいたこと。(目安であり、3年未満でも個別の事情により許可される可能性はあります。)
- 生計の維持: 安定した収入・資産を有し、日本で自立して生活できること。(遺族年金や相続、自身の就労収入なども考慮されます。)
- 素行の善良さ: 納税義務や交通違反など、日本での法令遵守状況に問題がないこと。
- 日本人実子の養育: 日本人の実子(子供)を日本で監護・養育する必要がある場合は、婚姻期間に関わらず「日本人実子扶養定住」として別途検討され、許可要件が緩和されることがあります。
- 定住者ビザのメリットについて
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- 就労活動に制限がない。(「日本人の配偶者等」と同様)
- 安定した在留期間(最長5年)が与えられる。
就労系の在留資格への変更
外国人配偶者に大学卒業などの学歴や、専門的な技能があり、日本国内の企業に就職して活動する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格への変更も可能です。
- 就労系の在留資格の要件について
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- 学歴や職務経験が、従事しようとする業務内容と関連していること。
- 雇用する企業との間に、安定した雇用契約があること。
家族滞在への変更(再婚の場合)
日本に在留する外国人(就労系ビザなど)と再婚した場合、その配偶者の「家族滞在」ビザへの変更も可能です。ただし、女性の場合は国によっては再婚禁止期間がある場合があるため、注意が必要です。
その他の生活上の手続きについて
在留資格以外にも、以下のような手続きが必要となる場合があります。内容が細かいため、専門家の方にご相談されるのが一番と思います。当事務所でも、相談対応致しますので、お気軽にご連絡下さい。
- 遺族年金の手続き: 配偶者が公的年金に加入していた場合、外国人配偶者(妻または夫)や子供が遺族年金を受け取れる可能性があります。故人の住所地の年金事務所または市町村役場の年金担当窓口で相談・申請を行います。
- 健康保険・年金の手続き: 国民健康保険・国民年金に加入している場合、資格喪失や種別変更の手続きが必要となる場合があります。
- 相続の手続き: 故人の遺産(不動産、預貯金など)がある場合、相続の手続きが必要となります。遺言の有無や相続人の構成に応じて、裁判所での手続きや専門家(弁護士、司法書士など)への相談が必要になることがあります。
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こちらの記事では、外国人の方が、日本人の配偶者の方と死別された場合の対応について説明させて頂きました。配偶者を亡くした後も日本で暮らしたい場合は、在留資格の変更と生活基盤の確保が大切になります。仕事や住居、健康保険などの手続きも忘れずに行うようにして下さい。
そして、当事務所でお手伝いできる内容については、出来る限り対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。
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