皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所は、日本に住む外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請等のサポートをしております。申請しようと思ったが、複雑でよく分からないといった場合に、お気軽にご相談下さい。
さて、現在多くの外国人が日本に来られています。日本に留学し、勉強されている方も多いですね。そして、卒業したら、そのまま日本の会社に勤める選択をされる方も、同様に多くなっています。
これらの外国人の方は「留学」の在留資格(ビザ)を取得しております。ただ、卒業しますと、留学の在留資格では、日本に住み続けることができません。そこで、日本での活動内容の変化に伴い、他の在留資格に変更する手続きが必要になります。こちらの記事では、「留学ビザ」から、主に「就労系ビザ」への変更を中心に詳しく説明します。この手続きは「在留資格変更許可申請」と呼ばれ、出入国在留管理庁(入管)に対して行います。
留学ビザから他のビザへの変更手続きについて
外国人が日本に在留し、現在行っている活動とは異なる活動を主に行おうとする場合、「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁(入管)に行い、許可を得る必要があります。許可が下りるまでは、原則として新しい活動(例えば就労)を開始することはできません。
そして、こちらの記事で取り上げている「留学ビザ」から変更する在留資格の候補としては、以下のようなものがあります。
- 就職活動の継続:卒業後も日本で就職活動を継続する場合 → 「特定活動(継続就職活動)」
- 日本企業への就職:日本の学校を卒業し、企業に就職する場合 → 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザ
- 結婚:日本人や永住者などと結婚し、日本で生活する場合 → 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
- その他:起業、インターンシップ、高度な専門活動など → 「経営・管理」、「特定活動」、「高度専門職」など
就労系のビザへの変更について
ここでは、最も多い「就労系ビザ」への変更(特に「技術・人文知識・国際業務」)を中心に、手続きの流れ、必要書類、注意点などを解説します。
就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更では、日本の大学や専門学校などを卒業した留学生が、日本の企業に就職して働くために在留資格を変更するケースが該当します。
就労系ビザへの変更申請の要件について
就労系ビザへの変更が許可されるには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 在留資格該当性(活動内容の適合):
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従事しようとする業務内容が、申請する在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)で認められている活動に該当していること。
例:「技術・人文知識・国際業務」では、技術、理学、工学その他の自然科学の分野または法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事すること。
- 上陸許可基準適合性(学歴・職務内容の関連性):
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申請人の学歴(大学・専門学校での専攻)や職歴と、就職先で担当する業務内容との間に、一定の関連性が認められること。
例:経済学部を卒業した人が、経理や営業の仕事に就く。
専門学校卒業者は、特に、専門士の称号を取得していることと、学んだ専門分野と業務内容の一致が厳しく審査されます。
- 報酬の適正性:
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受ける報酬が、日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上であること。
- 所属機関(企業)の安定性・継続性:
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雇用主となる企業に事業の安定性・継続性があり、外国人を雇用する体制が整っていること。
就労ビザ申請の流れについて
内定の獲得と雇用契約の締結:企業から内定を得て、雇用契約書を締結します。
在留資格変更許可申請の準備:申請に必要な書類(企業側・留学生側)を収集・作成します。
申請:留学生本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)に申請します。※卒業前でも「卒業見込み証明書」で申請可能。
審査結果の通知:入管から審査結果の通知はがきが届きます。
新しい在留カードの受領:通知はがきと卒業証明書(必須)を持参し、入管で新しい在留カードを受け取ります。
就労開始:新しい在留資格が認められた後、正式に就労を開始します。
審査期間は1ヶ月〜3ヶ月程度かかり、4月の入社時期は申請が集中するため、早めに(遅くとも1月末までには)申請しましょう。
当事務所ではビザの申請のサポートを致します。お気軽にご相談下さい。
当然ではありますが、新しいビザの許可が下りるまでは、フルタイムでの就労はできません。事業者側でも、ビザの許可が出るまでは就労させないように気をつけましょう。
必要書類(技術・人文知識・国際業務への変更の場合)について
在留資格「留学」から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するためには、以下の書類を用意しましょう。
- 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
- 在留資格変更許可申請書(所属機関作成用)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 雇用契約書(または採用通知書)の写し
- パスポート、在留カード(提示)
- 企業の法人登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 卒業証明書(卒業前は卒業見込み証明書)
- 成績証明書
- 企業の事業内容を明らかにする資料(会社案内等)
- 直近年度の決算文書の写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 勤務場所、業務内容を説明する資料
- 履歴書
- 申請理由書(任意提出ですが、経緯や関連性を説明するのに有効)
留学で培った専門知識・技術と、就職後の業務内容との関連性を、書類全体で明確に立証することが極めて重要です。また、卒業見込み証明書で申請し、卒業後速やかに卒業証明書を提出します。
特定活動(継続就職活動)への変更について
大学・大学院を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を継続したい場合に変更する在留資格です。大学を卒業したけれど、就職先が卒業時に決まっていない場合でも、こちらの在留資格を取得することで、日本に在留が可能になります。
- 特定活動(継続就職活動)の期間について
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通常、最大1年間(6ヶ月ごとの更新を許可される場合があります)
- 特定活動(継続就職活動)の申請要件について
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- 日本の大学・大学院を卒業していること。
- 卒業前から積極的に就職活動を行っていたこと。
- 大学からの推薦状(就職活動を継続する必要性について)が取得できること。
- 特定活動(継続就職活動)の活動制限について
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アルバイトは週28時間以内(資格外活動許可が必要)の制限が継続されます。
その他のビザ(配偶者ビザなど)への変更について
日本人や永住者などと結婚し、日本で生活する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった身分・地位に基づく在留資格への変更が必要です。
- ビザの申請要件について
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法律上有効な婚姻が成立していること、夫婦が日本で同居し、真摯で安定的な結婚生活を送っていること、日本での生活費を支弁できることなどが審査されます。
- ビザ申請に必要な書類について
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- 在留資格変更許可申請書
- 写真、パスポート、在留カード
- 配偶者(日本人など)の戸籍謄本、住民票
- 質問書(結婚に至る経緯などを詳細に記述)
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 滞在費用を証明する資料(課税証明書、納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
- 配偶者(日本人など)の身元保証書
在留資格変更許可申請における重要事項について
申請の場所と方法について
- 変更申請の申請場所について
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申請人(外国人本人)の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)になります。
- 申請者について
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原則として申請人本人。ただし、弁護士、行政書士(申請取次資格を持つ者)、または企業(所属機関の職員)などが代理で申請することも可能です。
当事務所でも変更申請のサポートが出来ますので、お気軽にご相談下さい。
不許可となる主な理由と対策について
留学ビザから就労系ビザへの変更で不許可となる主な要因として、以下のようなものが考えられます。
- 在学状況の問題:留学生時代の出席率が極端に悪い、成績不良などの問題がある場合。
- アルバイトの超過:資格外活動許可の週28時間(長期休暇中は1日8時間)を超えて就労していた場合(オーバーワーク)。
- 職務内容の不適合:専攻内容と就職後の業務内容に関連性が認められない場合。
- 企業の安定性の問題:企業の経営状態が不安定である、または外国人を雇用する体制が不十分であると判断された場合。
不許可を避ける対策としては、在学中は学業を優先し、アルバイトの時間を厳守すること。また、申請書類において、専攻と業務の関連性を裏付け資料とともに説得力をもって説明することが重要です。
ご依頼頂ければ、当事務所でも、専攻と業務内容の関連性について説明した理由書を作成し、少しでも許可に近づけるようサポート致します。
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