皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方のビザ、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請等のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
こちらの記事では、外国人の方が日本で会社を経営する上で必要となる在留資格、「経営・管理ビザ」の更新について説明致します。経営管理ビザの更新は、外国人経営者や管理者が日本で事業を継続するために非常に重要な手続きです。
経営管理ビザ更新の基本要件について
経営管理ビザの更新で最も重要視されるのは、設立した事業が継続的に安定して運営されているかという点です。初回は1年間の在留期間が許可されることが多いです。2回目の申請以降は事業の安定性・継続性が厳しく審査されます。新規取得時の要件(独立した事業所の確保、事業規模の要件など)を満たし続けることに加え、以下の点が主に審査されます。
- 事業所の確保要件の維持
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事業が、独立した一区画を占めて行われていること。事務所を移転した場合は、新しい事業所も要件を満たしていることが審査されます(賃貸契約書、写真、平面図などの提出が必要)。
- 事業規模の要件の維持
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以下のいずれかを満たしている状態を維持している必要があります。
- その外国人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
※資本金総額500万円以上の要件は、2025年9月現在の情報です。今後、3000万円以上に引き上げられる可能性はあります。
- 事業の安定性・継続性
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事業の安定性・継続性は、更新審査で最も厳しく見られる部分で、主に決算書類(貸借対照表、損益計算書)から判断されます。
- 売上の計上と事業の実態:事業年度内に売上を計上していることが前提です。売上が極端に少ない(目安として300万円以下)場合は、事業報告書や今後3年程度の事業計画書の提出が求められ、事業の実体があるか厳しく審査されます。
- 財務状況の健全性(特に直近2期):黒字決算であることが理想です。欠損金(繰越損失)や債務超過の有無が重視されます。
- 債務超過になっていない場合:直近期末で欠損金がある場合でも、債務超過になっていなければ、今後の事業計画書や予想収益を示した資料の提出により、継続性が認められる可能性が高いです。
- 債務超過になっている場合:債務超過が1年以上継続していない場合に限り、中小企業診断士や公認会計士などによる改善の見通し(1年以内に債務超過でなくなる見通しを含む)を評価した書面の提出を求められることがあります。尚、直近2期連続で債務超過である場合は、事業の継続性が認められ難くなります。
- 法令遵守義務・納税義務の履行について
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- 申請者個人:日本の法令遵守(交通違反など)、所得税等の納税義務を果たしていること(納税証明書などで確認)。
- 経営する会社:法人税等の納税義務を果たしていること。労働保険、社会保険(厚生年金、健康保険)の加入義務がある場合は、適切に加入し保険料の納付義務を怠っていないこと。特に1人会社であっても社会保険への加入が求められます。
在留期間「3年」が認められるための要件について
初回の1年ではなく、「3年」や「5年」といったより長い在留期間を取得できると、その後の永住権申請への道も開けます。3年の在留期間を認められるには、上記の基本要件に加え、以下の点が重要になります。
- 入管法上の届出義務の履行:住所変更、配偶者との離婚・死別など、入管法上の各種届出を適切に行っていること。
- カテゴリー3以上の企業であること:会社規模による分類で、一定規模以上の企業(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上など)に該当していること。
- 経営状況の安定性:直近2年間で十分な売上があり、欠損金や債務超過がないこと。従業員を雇用していること(雇用創出の貢献も評価されます)。
在留資格「経営・管理」更新申請手続きと必要書類について
- 申請手続きについて
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在留期間が満了する日の約3ヶ月前から申請が可能です。審査には時間がかかるため、余裕をもって準備を始めることが推奨されます。
- 更新申請の主な必要書類
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提出書類は会社のカテゴリー(規模)や個別の状況によって異なりますが、一般的なカテゴリー3の会社の場合、主に以下の書類が必要です。
申請書類- 在留期間更新許可申請書
- 写真
財務関連書類- 直近期末の決算書の写し(貸借対照表、損益計算書など)
- 会社名義の銀行口座通帳のコピー
- 会社(法人)の納税証明書
人事・労務関連書類- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)
- 社会保険加入を証明する資料(社会保険料通知書など)
申請者個人関連書類- パスポート及び在留カード
- 申請者個人の納税証明書(住民税の課税証明書・納税証明書)
事業の実態を説明する書類- 更新申請をする理由を書いた書類(今後の事業の見通しや展望、過去1年間の経営活動報告を具体的に記載したもの。「直近の経営・管理活動説明書」として提出が必須です)
- 事務所の賃貸契約書(移転した場合など)
「経営・管理ビザ」更新申請のための重要ポイント
更新申請で許可を得るためには、単に書類を提出するだけでなく、以下の点に日頃から注意を払い、実績を積み重ねることが重要です。
- 事業の黒字化と財務の健全性:何よりも、事業を継続し黒字化を目指すことが最優先です。赤字や債務超過の場合は、専門家の意見書を添え、具体的な改善計画を示す必要があります。
- 経営活動の実態証明:会社名義の銀行口座を使い、事業に関する出入金を管理し、経営者としての仕事内容や活動実績を具体的に説明できる資料(取引先情報、契約書など)を整理しておく必要があります。
- 法令・社会保険の遵守:納税はもちろん、従業員を雇用している場合は労働基準法や社会保険への加入義務を確実に履行し、適切な労働環境を整備することが極めて重要です。
- 長期的な事業計画:今後の事業計画書を具体的な数字や根拠をもって作成し、事業の安定性・成長性をアピールすることが、特に3年ビザの取得を目指す上で有効です。
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