皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方が日本で滞在、就労等するために必要となる、在留資格の新規申請、更新申請等を取次しております。また、外国人の方を雇用しようと考えている事業者様の、外国人雇用についてのアドバイス等も行っております。お気軽にご相談下さい。
本日は、「就労資格証明書交付申請」とは、何ぞやという内容で、記事を書いてみます。
就労資格証明書交付申請とは
就労資格証明書交付申請とは、日本に在留する外国人が、現在持っている在留資格で、どのような就労活動が認められているのかを法務省(出入国在留管理庁)に確認・証明してもらうための申請です。自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けることができます。特に、就労系の在留資格を持つ外国人が転職する際に、新しい勤務先での仕事が現在の在留資格の範囲内で認められるかを確認するために利用されます。
就労資格証明書交付申請の目的
就労資格証明書交付申請を行う目的としては、以下に記載の事項が挙げられます。
- 転職時のリスクを回避する。
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外国人の方の就労ビザでは、就労できる内容が限定されている場合があります。
例えば、技人国と呼ばれている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、大学等で学んだ内容と、就労する業務に関連性が要求されています。技人国のビザを持っているからといって、誰でも、工場の技術関係の仕事に就業できるわけではありませんし、通訳等の仕事ができる訳ではありません。個々人技人国の在留資格ごとに就業できる業務が限定されております。
在留資格に制限があることを理解せずに、どこでもよいからと転職してしまうと、その在留資格が相応しい業務であるのかどうか疑わしいことになります。ちなみに、雇用者側では、在留資格を確認しただけでは、就労できるかどうか確認は難しいです。仮に外国人の方が、在留資格に合わない業種の業務を行っている場合、外国人の方が次回の在留資格更新が難しくなる可能性があります。最悪の場合、不許可のリスクもあります。事業者側にも、不法就労をさせたことに対する罰則等が発生するリスクがあります。
このような外国人の転職リスクを防ぐためには、外国人の方が新しい勤務先での仕事が現在の在留資格で認められるか事前に確認することです。その確認する手段が、「在留資格証明書交付申請」になります。「在留資格証明書交付申請」を行うことは、外国人の方はもちろん、外国人を雇用する事業者にもメリットがあります。
- 在留資格更新が円滑に行えます。
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転職後の在留資格の更新では、同じ会社に勤め続けている場合の更新と比較して、提出書類が多くなるなど、新規の申請と同様の提出書類を要求されます。しかしながら、転職時に「就労資格証明書交付申請」を行いますと、更新時に就労資格証明書を提出することで、在留期間更新申請がスムーズに進み、審査期間も短縮される可能性があります。在留資格の更新でも、就労資格証明書が大きな役割をしてくれます。
- 雇用主が安心して、外国人を雇える。
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企業は、就労資格証明書によって、外国人が就労可能な在留資格を有していることを確認でき、安心して雇用することができます。万が一、外国人に不法就労させてしまい、罰則を受けることになると、今後外国人を雇用するのが難しくなるかもしれません。将来にわたって、悪影響が発生する可能性があります。このようなリスク回避のためには、外国人の方が、自社の業務を行うことに問題がないか確認することは大切です。
こんな時は、「就労資格証明書交付申請」をしましょう
・外国人の方が転職して、自分の会社に入社を希望している場合
外国人の方が、転職前、どのような業務に就いていたか確認し、自社の業務に近しい場合は、就労可能かもしれません。実際、転職前の業務が近しい場合は、「就労資格証明書交付申請」をされない会社様もあるのが実情です。とは言え、そのような場合も、「就労資格証明書交付申請」をして確認しておけば、会社として安心を得られます。万が一のリスク管理には必要な対応です。
・資格外活動許可の範囲確認
外国人の方がアルバイトなどで働くためには、「資格外活動許可」が必要になる場合があります。この「資格外活動許可」ですが、従事する業務に制限がある場合があります。このような場合、許可の範囲内であるかどうか確認して、アルバイトをお願いすることが大切です。許可の範囲内であるかどうか確認するためには、「就労資格証明書交付申請」を行うことになります。
「就労資格証明書交付申請」についてお問合せ
当事務所では、外国人の方の就労関係のご相談を承ります。外国人の方の呼び寄せ、在留資格、ビザの新規申請、更新申請、変更申請等、お手伝いさせて頂きます。
「就労資格証明書交付申請」についても、こちらの記事を読んでもよく分からないなんて場合も、お気軽にお問合せ下さい。皆様の会社に沿った、アドバイス等をさせて頂きます。
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