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外国人の料理人が必要なビザ、在留資格「技能」について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、外国人の方の在留資格の新規申請、変更申請、更新申請等をお手伝いしております。また、外国人の方を雇用する会社様に、外国人雇用のサポートをしております。お気軽に当事務所にご相談下さい。

先日、当事務所のある地域では、多国籍なお料理を楽しめるイベントがありました。タイ料理、インドネシア料理、ペルー料理、ネパール料理、色々でした。そして、外国銘柄のビールなんかもあって。多くの方が色々な国のお料理を、アルコール片手に楽しんでました。ただ、よくよく考えますと、このように他国のお料理を楽しめるのは、お料理を用意してくれる料理人がいてこそです。料理人の方はそれぞれの国から呼び寄せるケース等もあるかと思います。

こちらの記事では、その各国のお料理を作られる外国人の方が取得する「技能」ビザ、在留資格について解説致します。

目次

外国料理の調理人が必要となる「技能」ビザ、在留資格について

ここ最近ですが、どこの町に行っても、何かしらかの外国のお料理屋さんをみるようになりました。とりわけ、ネパール、インド系のインド料理屋の数がやたらと増えたと思います。料理屋の数が増えているということは、その分、料理人の数も増えていることになります。それでは、この料理人が必要となるビザ、在留資格は何でしょうか?必要となる在留資格は、「技能」になります。

在留資格の「技能」について、出入国在留管理庁では、以下のように説明しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

該当例に記載があるように、外国料理の調理師は「技能」の在留資格に該当することになります。

「技能」ビザ、在留資格を申請するための要件について

外国料理の調理師で仕事をするため、「技能」の在留資格を取るためには、以下のような要件を満たしている必要があります。

(1)料理人(タイを除く。)の場合

  • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
  • 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
  • 当該技能の実務経験は10年以上であること。この10年には外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間も含みます。

(2)タイ料理人の場合

  • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
  • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
  • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

「技能」ビザ、在留資格に関するQ&A

ラーメン屋を経営しています。「技能」ビザの外国人の方を雇用できますか?

ラーメンは日本では中華料理の分類に入る場合があります。しかしながら、日本にある多くのラーメン店については、日本国内で普及している料理を提供しているお店とみなされ、外国人の方が「技能」のビザで就労できる中華料理店に該当しないとされます。

尚、ラーメン店で外国人の方を雇用する場合は、「特定技能」ビザの外食業の方であれば、問題なく雇用できます。

このように、お店の扱う品目、形態によっては、外国人のお持ちの在留資格が適当でない場合もあります。外国人の方を雇用するにあたり、疑問点、不安な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

ビザの申請を考えている方が以下の経歴です。10年間の実務経験を満たしていますか?
2年間中国料理に関する科目を学んだ後、9年間中国料理店で実務経験をしました。

実務経験には、外国の教育期間で調理に係る科目を専攻した期間も含められます。そのため、2年間の中国料理の科目の専攻に、9年間の中国料理店での経験が加算されることになり、合計11年の実務経験とみなされます。そのため、申請するための実務経験を満たすことになります。

10年間の実務経験に、1年間のアルバイトでの皿洗い、調理補助の経験を含めることはできますか?

10年間の実務経験とは、熟練の技能の域に達するための期間と考えられます。そのため、特別な技能、判断等が必要とされない、アルバイトでの皿洗い、調理補助等の単純作業については、実務経験の期間に含めることはできません。

「技能」ビザ、在留資格に関してお問い合わせはこちら

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