英語でもお気軽にお問い合わせ下さい。 Please have a contact us in English.

コーヒー豆を焙煎、粉砕して販売する場合注意が必要です。コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、食品営業許可の取得支援、食品営業届の作成等をサポートしております。お気軽にご相談下さい。

こちらの記事では、皆さんが毎日お召し上がりになられるコーヒーにまつわるお話をしたいと思います。コーヒーですが、このように記事を書いている私自身、毎日の必須の飲み物となっています。目覚めに一杯のコーヒーは、頭をすっきりさせるのに最適です。また、コーヒー豆から挽いて、用意したコーヒーは、香りも楽しめ、一日のスタートにもってこいの飲み物と思います。

そして、このコーヒー、ここ最近、コーヒー豆を用意されて、自宅で焙煎から楽しまれている方もいらっしゃるようです。近所を散歩してますと、ちらほら、コーヒー豆販売中との案内を掲示されているお家を見かけます。コーヒー好きが高じて、コーヒー豆の焙煎まで手掛ける方が増えているのでしょう。コーヒーはブームだなあと、改めて感じた次第です。

ただ、この焙煎、粉砕をしたコーヒー豆をお客様に販売する、この行為を行うためには、実は営業の届出が必要であることはご存じでしょうか?2021年6月の法改正より、現行のシステムに変わっています。

こういった細かい法律の改正については、知らずにすぎてしまうケースもあります。もし、コーヒー豆を焙煎、粉砕して、お客様に販売する行為をされている場合は、営業の届出を忘れずにするよう、お願いします。最悪のケースでは、罰則の可能性もございます。

目次

制度の背景と法的な根拠について説明します

2021年6月、改正食品衛生法が施行され、これまで届出不要だった一部の食品製造・販売業に対して、営業届出制度が新設されました。コーヒー豆の焙煎・粉砕・包装などを行って販売する場合は、「コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)」として保健所への届出が必要になっています。

この制度の大きな目的は、食品の安全管理体制を強化し、HACCP(危害分析重要管理点)に基づく衛生管理を全国的に導入することが挙げられます。

尚、HACCP(ハサップ)導入については、当事務所でもアドバイスを行っております。HACCPの基本から説明させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)の営業届が必要なケースと不要なケースについて

届出が必要なケースについて
  • 自家焙煎したコーヒー豆を販売する
  • 生豆を仕入れて焙煎・粉砕・包装して販売する
  • オリジナルブレンドを製造して販売する
届出が不要のケースについて
  • 他社が焙煎・包装した豆をそのまま販売する(卸売・小売)
  • 生豆をそのまま販売する

営業届と営業許可の違いについて

こちらでは、営業届と営業許可の違いについて説明します。どのような行為を行いたいかによって、必要な許認可が変わりますし、場合によっては、複数の許認可が必要になります。

コーヒー豆の販売のみを行う場合は「営業届」で足りますが、カフェ営業を併設する場合は「飲食店営業許可」も必要です。

区分内容対象
営業届食品製造・加工・販売を行う事業者が保健所に提出する届出コーヒー豆の焙煎・粉砕・包装販売など
営業許可飲食店や喫茶店など、食品を提供する施設が保健所の検査を経て取得する許可カフェ営業、コーヒーの提供など

営業許可、営業届には、食品衛生責任者の資格取得が必要です

営業届には「食品衛生責任者」の選任が必要になります。以下のいずれかで資格を取得できます:

  • 調理師・栄養士などの国家資格保持者
  • 各自治体で開催される講習会を受講

尚、営業届を出すまでに、「食品衛生責任者」が専任出来ていない場合、保健所に相談なりしましょう。

コーヒー豆の表示義務と衛生管理について

販売するコーヒー豆には、食品表示法に基づく以下の情報を記載する必要があります:

  • 名称(例:レギュラーコーヒー)
  • 原材料名
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者または販売者の氏名・住所

また、衛生管理に係る事項として、HACCPに基づく衛生管理計画の策定も求められます。

食品表示法に基づく、コーヒーの表示について、HACCPに基づく衛生管理について、いずれも、当事務所でサポート可能です。疑問に思われることがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

届出を怠った場合の罰則について

営業届を提出せずに販売を行った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、虚偽申請や衛生管理の不備も行政指導や営業停止の対象となります。

まとめとお問合せはこちら

コーヒー豆の販売は、法改正により「営業届」の提出が必須となりました。自家焙煎やネット販売を行う場合は、食品衛生責任者の選任や表示義務、衛生管理体制の整備が求められます。制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、安心・安全な販売活動が可能になります。

当事務所では、コーヒー豆の販売に関わる「営業届」の対応、コーヒーの食品表示作成のアドバイス、HACCP導入についてのアドバイス、承っております。以下のフォームから、お気軽にご相談下さい。

尚、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでお問合せご希望の場合は、こちらをご覧ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次