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株式会社、合同会社の違いについて説明致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、会社設立に関係する定款の作成をサポートしております。お気軽にお問合せ下さい。

こちらの記事では、日本国内で会社を設立する際、選択されるケースが多い、株式会社と合同会社について説明致します。

株式会社と合同会社は、日本の会社法に基づく法人形態のうち、最も一般的に選ばれる2つです。どちらも法人格を持ち、事業活動を行うことができますが、設立手続き、運営方法、資金調達、社会的信用などにおいて大きな違いがあります。それぞれの特徴を、こちらの説明でご理解頂き、会社設立にお役立て下さい。

目次

株式会社、合同会社 それぞれの基本的な構造の違いについて

株式会社について

株式会社は「所有と経営の分離」が基本原則です。出資者(株主)は会社の所有者であり、経営は取締役などの役員が担います。株主は株主総会で会社の重要事項を決定し、取締役を選任します。会社代表者は出資者である必要はありません。

合同会社について

合同会社は「所有と経営の一致」が特徴です。出資者(社員)がそのまま経営者となり、会社の意思決定も社員の合意によって行われます。出資者が会社を代表することになります。

会社設立の費用と手続きについて

株式会社、合同会社を設立する場合に必要な費用をまとめました。

項目株式会社合同会社
定款認証必要(公証人による)不要
登録免許税最低15万円最低6万円
設立費用合計約20〜25万円約6〜10万円

※株式会社は定款の認証が必要で、公証役場での手続きと費用が発生します。一方、合同会社は定款認証が不要で、設立費用を大幅に抑えることができます。

※当事務所では株式会社の電子定款作成のご相談も承ります。電子定款では印紙税4万円が不要となりお得です。ご希望の方はこちらからお問合せ下さい。

株式会社、合同会社 経営と意思の決定の違いについて

項目株式会社合同会社
意思決定機関株主総会・取締役会社員の合意
役員の任期最長10年任期なし
決算公告必須(官報など)不要

※株式会社は形式的な意思決定機関が必要で、定期的な決算公告も義務づけられています。合同会社は柔軟な運営が可能で、意思決定も迅速です。

株式会社、合同会社 資金調達と利益配分について

株式会社について
  • 株式を発行して広く資金調達が可能
  • 利益配分は出資比率に応じて決定
  • 上場による資金調達も可能
合同会社について
  • 株式発行不可、資金調達手段が限定的
  • 利益配分は定款で自由に設定可能
  • 上場不可

株式会社は外部からの資金調達に強く、事業拡大を目指す企業に向いています。一方、合同会社は、外部からの資金調達が限られ、内部資金での運営が前提となり、利益配分の自由度が高いのが特徴です。

株式会社、合同会社 社会的信用と対外的評価について

株式会社は社会的認知度が高く、金融機関や取引先からの信用も得やすい傾向があります。採用活動や契約交渉でも「株式会社」という名称が有利に働くことがあります。

一方、合同会社は比較的新しい形態であり、知名度が低いため、対外的な信用力では株式会社に劣る場合があります。ただし、世間に名前が知れた外資系企業で合同会社を採用している例もあります。そのため、合同会社が必ずしも劣っているとは限りません。

株式会社、合同会社 どちらがよいでしょうか?

株式会社がおすすめの場合
  • 将来的に事業を拡大したい
  • 外部からの資金調達を視野に入れている
  • 社会的信用を重視したい
  • 上場を目指している
合同会社がおすすめの場合
  • スモールビジネスや個人事業主の法人成り
  • 設立費用や運営コストを抑えたい
  • 経営者が少人数で意思決定を迅速に行いたい
  • 利益配分を柔軟に設定したい

株式会社と合同会社で、一番の違いと言えるのが、資金調達になるでしょう。株券を発行して、外部から広く資金調達を考えている場合は、株式会社になります。あるいは、資金については、外部の調達を考えていない場合、合同会社も選択肢になります。設立時に発生する費用も各々異なります。将来的な事業規模も見越して、選択されるとよいでしょう。

最後に

株式会社と合同会社は、それぞれにメリット・デメリットがあります。事業の目的や規模、将来の展望を考慮に入れて、法人形態を選択しましょう。株式会社は形式的な手続きが多く、費用もかかりますが、信用力や資金調達力に優れています。合同会社は設立・運営が簡素で、柔軟な経営が可能ですが、対外的な信用力や資金調達の面では制約があります。合同会社は、株式会社と比較しますと、まだまだ日本に浸透しているとは言えないのが正直なところです。

法人設立を検討する際は、事業の性質や目標に応じて、どちらの形態が適しているかを慎重に判断することが重要です。

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当事務所では、株式会社、合同会社の設立サポートして、定款の作成を承っております。また、株式会社、合同会社の設立には、定款作成後、商業登記の必要があります。商業登記については、提携しております、司法書士事務所をご紹介させて頂きます。会社設立についてご不明な点がございましたら、以下のフォームからお気軽にご相談下さい。

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