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就労資格証明書交付申請について説明致します 転職される外国人の方注意です

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、外国人のビザ、在留資格の新規申請、更新申請等のサポートをしております。その他、外国人の方を雇用しようと考えている会社様のご相談もお受けいたします。お気軽にお問合せ下さい。

こちらの記事では、外国人が日本で働く際に必要となる「就労資格証明書交付申請」について、制度の概要から申請手続き、注意点等について説明致します。任意取得ではありますが、転職時等に取得を検討されるとよいでしょう。

目次

就労資格証明書交付申請とは?

「就労資格証明書」とは、外国人が現在保有する在留資格に基づいて、日本国内で行うことができる就労活動の内容を、出入国在留管理庁が公式に証明する文書です。これは在留資格そのものを変更するものではなく、既存の資格に基づく活動の適法性を裏付けるものです。

この証明書は任意取得ではありますが、転職時や雇用主との契約時、銀行口座開設などで就労資格の証明が必要な場面において、取得されていると非常に有効です。特に転職時には、雇用主が外国人の就労資格を確認する手段として活用され、雇用トラブルや不法就労のリスクを回避するために取得が推奨されます。雇用側でも安心して、外国人の方を雇うことができます。

就労資格証明書交付申請の対象者と条件について

就労資格証明書の交付申請が可能なのは、以下の条件を満たす外国人になります:

  • 有効な就労可能な在留資格を保有していること(例:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「高度専門職」など)。
  • 現在の在留資格に基づく活動内容に適合した職務に従事していること。
  • 犯罪歴や法令違反など、入国管理法上の問題がないこと。

なお、「留学」「家族滞在」などの就労が認められていない在留資格では、原則として交付申請はできません。ただし、資格外活動許可を受けている場合は例外的に申請可能です。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、日本に滞在している外国人が、自身の在留資格に認められている活動以外で収入を伴う活動を行うために、出入国在留管理庁から受ける許可のことです。主に留学生や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が、学費や生活費の補填のためにアルバイトをする際などに申請します。許可の範囲は制限されており、原則として週28時間以内と定められています。

就労資格証明書交付申請に必要な書類について

就労資格証明書交付申請をするために必要となる主要な書類を以下に記載します:

  • 就労資格証明書交付申請書(入管指定様式)
  • パスポート(原本とコピー)
  • 在留カード(原本とコピー)
  • 証明写真(4cm×3cm、背景無地)
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 職務内容説明書(業務内容が在留資格に適合していることを明記)
  • 雇用主の会社概要(登記簿謄本、パンフレット等)
  • 学歴・職歴証明書(履歴書、卒業証明書など)
  • 転職理由書(転職の場合)
  • 源泉徴収票や納税証明書(必要に応じて)
  • 前職の離職証明書(転職の場合)

※書類は正確かつ最新のものを用意しましょう。また、外国語の書類には日本語訳を添付します。英語の書類については、日本語訳なしでも大丈夫とのことですが、念のため、添付された方が親切でしょう。

就労資格証明書交付申請の手続きの流れについて

書類を準備しましょう

先に記載した必要書類を揃え、申請書を記入します。職務内容説明書は特に重要で、業務内容が在留資格に適合していることを明確に記載する必要があります。

申請書類の提出しましょう

地方出入国在留管理局の窓口にて提出します。申請人本人が行うのが原則ですが、雇用主や行政書士による代理申請も可能です。当事務所でも、外国人の方に代わり、申請させて頂きます。

審査について

通常1〜2ヶ月程度かかります。業務内容の適合性、雇用主の事業実態、申請人の経歴などが厳格に審査されます。

結果通知と証明書交付

許可されると証明書が交付されます。不許可の場合は理由が通知され、再申請や在留資格変更申請が必要になることもあります。場合によっては、外国人の方の業務内容を見直す必要があるかもしれません。

就労資格証明書取得のメリットについて

就労資格証明書を取得することで、以下に挙げるようなメリットが期待できます。何より、雇用される外国人の方、そして、雇用する側の会社が安心して仕事が出来るのが一番のメリットでしょう。

  • 転職先での業務が在留資格に適合していることを国が証明してくれるため、安心して働ける。
  • 雇用主も不法就労助長罪のリスクを回避できる。
  • 在留資格更新時の審査が簡易化される。

就労資格証明書取得について注意点

  • 就労資格証明書は在留資格の延長や変更を伴いません。業務内容が資格に適合しない場合は「在留資格変更許可申請」が必要になるかもしれません。
  • 書類に不備があると審査が遅れたり不許可になる可能性があります。書類については、提出前に十二分に見直し等するようにしましょう。
  • 転職後に申請する場合は、業務開始前に申請するのが理想です。

お問合せはこちら

就労資格証明書取得について、ご不明な点等がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。その他、ビザ、在留資格関連のお問い合わせも受け付けております。ご質問は以下のフォームからお願いします。

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