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外国人の方が日本で事業を起こし、又は既存の事業の経営又は管理に従事するためには「経営・管理」ビザが必要です

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、日本に住む外国人の方が、在留資格の新規申請、更新申請を行う場合にお手伝いしております。在留資格とは、一般に言われているビザのことであり、外国人の方が日本に住むために、必要不可欠なものです。

当事務所が取り扱う国際業務 在留資格の新規申請、更新申請等については、こちらをご覧ください。

こちらの記事では、在留資格の「経営・管理」について書いてみます。

目次

外国人の方が日本で事業を起こすには?

外国人の方が、日本で就労するには、就労用の在留資格があります。「技能実習」ビザ、「特定活動」ビザ、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、その他になります。これらのビザを持っていれば、それぞれの在留資格で許可する範囲内の業務が行えます。

ただし、これらの在留資格は、日本で働くための在留資格になります。それでは、これらの在留資格で、事業を起こし、事業の経営、管理を行えるでしょうか?答えは、行えません。日本で事業を起こし、事業を経営、管理するには、そのための在留資格、ビザがあります。

それが、在留資格の「経営・管理」になります。

経営・管理ビザ取得に必要な書類

経営・管理ビザ取得に必要となる書類をこちら記載します。あくまで、一例ですので、個々の申請者によって変わる場合もありますので、ご注意下さい。会社の形態、株式会社であるか、合同会社であるか等によっても変わります。当事務所では申請に必要な書類について、ご相談に乗りますので、お気軽にお問合せ下さい。

  • 申請書
  • 写真
  • パスポート及び在留カードの提示あるいはコピー
  • 大学の卒業証明書(大卒の場合)
  • 申請理由書
  • 出資金の形成過程を説明できる書類
  • 会社の登記事項証明書
  • 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書
  • 会社の損益計画書
  • 会社の定款のコピー
  • 株主名簿
  • 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  • 会社名義の銀行通帳のコピー
  • 設立時取締役選任および本店所在地決議書のコピー
  • 就任承諾書のコピー
  • 会社案内あるいは、ホームページ等の会社情報
  • 会社の写真
  • オフィスの建物賃貸借契約書のコピー(オフィスの不動産を所有している場合は、その不動産の登記事項証明書)
  • 日本語能力を明らかにする資料
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー
  • 法人設立届書
  • 青色申告の承認申請書
  • 営業許可証のコピー(飲食店や旅行業、不動産業等、運営に当たり許認可が必要なビジネスをする場合)

経営・管理ビザの料金、報酬について

※その他、申請費用、交通費等の実費がかかります。

内容料金(税込み)
経営・管理ビザ 在留資格認定交付申請250,000円~
経営・管理ビザ 在留資格変更許可申請250,000円~
経営・管理ビザ 在留期間更新許可申請110,000円~

経営・管理ビザについてのQ&A

経営・管理ビザを申請するには、3,000万円の出資が必要ですか?

2025年8月16日以降、経営・管理ビザの申請には、「資本金3,000万円以上の投資」が要求されます。

3,000万円の投資に対して、お金の出どころについて、説明が必要となります。例えば、貯金していたのであれば、貯金通帳にてお金の流れを説明する、誰かに借りたのであれば、金銭貸借契約書にて説明するなど、入管の審査員に客観的な方法で立証する必要があります。記録に残らない、いわゆるタンス貯金では、立証が難しいです。今後、経営・管理ビザを取得するにあたり、お金をご自身で貯めて、3,000万円をご用意されるのであれば、必ず、貯金通帳に記録を残しておくようにして下さい。

法人については、株式会社でも、合同会社でもよいですか?

「経営・管理」ビザの取得には、会社の形態としては、株式会社でもよいですし、合同会社でも問題ありません。株式会社と比較して、合同会社の方が設立費用を抑えることができます。当事務所では、会社設立についてもお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

株式会社と合同会社の違いについて、こちらの記事で説明しています。

オフィスを借りる際に注意することを教えて下さい。

オフィス、事務所を借りる際は、必ず、法人名義で借りるようにして下さい。また、使用目的については、必ず、事業目的にしてもらうようにして下さい。

会社を設立せず、個人事業主での「経営・管理」ビザの取得は可能ですか?

「経営・管理」ビザが取得可能かどうかという点では、個人事業主でも、「経営・管理」ビザの取得は可能です。ただし、会社設立してからのビザ取得と比較して、困難です。

事業計画書はどのように書けばよろしいですか?

事業計画書については、既定のフォーマットはありませんので、ご自身の書きやすい形式でご準備下さい。事業の目的からはじめ、物販であれば、どのような品目を扱い、どのように仕入れを行う予定であるのかなど、出来るだけ詳細に書かれるとよいでしょう。今後のご自身のビジネスをシミュレーションする上でも、この事業計画書の準備は大変意義があります。

当事務所が、「経営・管理」ビザ取得のお手伝いをする場合は、お客様から出来るだけ詳細にヒアリングを行い、作成させて頂きます。

尚、作成した事業計画書については、中小企業診断士、税理士、公認会計士等の専門家により評価を受ける必要があります。

経営・管理ビザ お問合せ

「経営・管理」ビザ申請について、当事務所のサポートをご希望の場合は、お気軽に以下のフォームからお問合せ下さい。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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