皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、防火、防災関連の申請、届等の手続きをサポートしております。
こちらの記事では、飲食店、障害福祉施設、民泊など、一定の事業を始める上で、理解しておく必要がある「消防法」について解説致します。これらの許認可を申請する際には、消防法に関連する書類を用意するケースもあります。そのため、概略だけでも、消防法というものに触れておくと、後々知識が役立つことがあるかもしれません。
さて、消防法は、火災予防や災害発生時の被害軽減などを目的に制定されている法律です。皆さんおなじみの、定期的に実施している避難訓練も、この消防法を元に実施されています。火災の拡大の防止から、火災が発生した際の安全な避難等のために、この法律を理解しておく必要があります。
消防法の防火対象物について
消防法では「防火対象物」という用語が使われています。
この防火対象物とは、消防法で定められている「山林または舟車、船きょもしくはふ頭に係留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」のことで、火災予防の行政対象となるもの全般を指します。
●防火対象物の具体例
山林、森林、原野
舟車(船と車両) ボート、電車、自動車など
船きょもしくはふ頭に係留された船舶
建築物 ビルその他
そして、防火対象物は、大きく分けて、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類できます。
特定防火対象物について
特定防火対象物とは、日本の消防法で規定されている建物や施設のうち、特に火災が発生した際に危険が大きいとされるものを指します。例えば、学校、病院、劇場、ホテル、飲食店、旅館、ホテル、老人福祉施設など、不特定多数の人が利用する施設が該当します。
これらの施設には、通常よりも厳しい防火基準が適用されます。消防設備の設置基準が厳しい上に、各消防設備の定期点検が義務付けられています。また、設置している消防設備については、つねに現行の規定に基づいて消防設備などを設置、維持しなければならないこともあり、より注意を払う必要があります。
そして、特定防火対象物では、収容人数が30人以上(入所型の福祉施設では10人以上)の場合は、防火管理者の選任が必要です。
冒頭で述べた民泊の物件では、運営方法(家主不在型が該当します)によっては、特定防火対象物に相当することになります。飲食店、障害福祉施設も特定防火対象物に該当するため、許認可の申請をするためには、施設の消防設備要件等を事前に考慮する必要があります。
特定防火対象物に当たると、以下のような必須事項がケースバイケースで必要となります。
- 自動火災報知設備の設置
- 誘導等の設置
- 防炎物品の使用 ※カーテンなどは防炎仕様を使用
- 消火器の設置
- スプリンクラー設備の設置
- 防火管理者の専任
- 消防計画の作成等
- 消防設備等の点検報告
飲食店を開く、民泊を運営する、障害福祉サービスを運営する、これらを予定されている方には、当事務所では消防の観点からも必要事項等を説明させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
非特定防火対象物について
非特定防火対象物とは、主に利用する人が決まっている建物で、事務所、工場、倉庫、共同住宅(マンション・アパート)などが該当します。火災発生時の避難の難易度が比較的低いため、特定防火対象物よりも緩やかな基準が適用されますが、収容人員が50人以上の場合には防火管理者を選任するなどの義務があります。
防火管理者の選任について
防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。そして、防火管理者を選任するには、以下の要件を満たす必要があります。
- ・防火管理上の知識、技能があること
-
防火管理講習を修了しているか、消防の管理業務経験などの学識経験を有すると認められる必要があります。
- ・管理的、監督的地位にあること
-
防火管理業務を責任を持って遂行できる立場の人である必要があります。アルバイトやパートタイマーでは選任できません。
尚、防火管理講習は、各地域の消防署、あるいはオンラインでなどで受講できます。講習では、数日要する場合もありますので、ご自身のご予定に合わせて、受講タイミングを検討されて下さい。
消防法、各市町村条例に関係する各種届出について
消防法、各市町村条例に伴い、必要な届出等があります。こちらに参考までに、数点ご紹介致します。届出を怠ると消防法令違反となります。当事務所でもご相談をお受け致しますので、お気軽にご相談下さい。
●事業開始前
- 防火対象物使用開始届出書
- 防火管理者選任届出書(防火管理者解任届書)
- 防災管理者選任届出書(防災管理者解任届書)
- 消防計画作成届出書(消防計画変更届書)
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 消防用設備等設置届出書
- 火を使用する設備等の設置に関する届出書
●事業開始後
- 防火対象物点検結果報告書
- 防災管理対象物点検結果報告書
- 消防用設備等点検結果報告書
消防法に関するお問い合わせはこちら
こちらの記事に書きました通り、ある許認可を取るためには、消防法の要件を満たさなければならないケースも多々あります。当事務所では、消防法に関するご相談を承ります。お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。
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