英語でもお気軽にお問い合わせ下さい。 Please have a contact us in English.

就労ビザ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、日本に住む外国人の方が、日本で就労するのに必要となる就労ビザ、在留資格の取得をお手伝いしております。就労ビザの書類作成が難しく取得に苦労されている、日本語が分からず申請が難しい、会社にいる外国人のビザ更新に困っているなんて場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

こちらの記事では、就労ビザの一つである、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格について説明致します。

目次

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人が取得する代表的な就労系在留資格の一つです。2015年に「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの在留資格が統合され、現在は一つの枠組みとして運用されています。これは、グローバル化に伴い、理系・文系・国際業務の境界が曖昧になり、より柔軟な人材受け入れが求められたことが背景にあります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は年々増加しており、2024年末時点では41万人を超えています。これは、日本企業が国際化を進める中で、外国人材の活用が不可欠になっていることを示しています。

この在留資格は、外国人が日本国内で専門的な知識や技術を活かして働くことを可能にするもので、企業にとっても国際的な人材を活用する重要な手段となっています。外国人の方のための、ホワイトカラーの就労系在留資格と言えます。

対象となる業務の分類について

この在留資格は、以下の3つの分野に分類されます。

① 技術(理系分野)
自然科学に基づく知識を活かす業務が対象です。

主な職種:システムエンジニア、プログラマー機械設計、電気・電子技術者建築・土木技術者バイオ・化学系研究者

② 人文知識(文系分野)
人文科学や社会科学に基づく知識を活かす業務が対象です。

主な職種:経理・財務・法務マーケティング、商品企画、経営コンサルタント、教育・語学指導(大学卒業者に限る)

③ 国際業務
外国の文化や言語に基づく感受性を活かす業務が対象です。

代表的な職種は:翻訳・通訳、海外取引・貿易事務、外国語教師、広報・宣伝(外国市場向け)

以上のように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当する職種は、いわゆる単純作業の業務ではなく、ホワイトカラーと呼ばれる業務が中心になります。

雇用側で、このことを理解せずに、技人国のビザを持っている外国人の方に、工場のライン業務、倉庫の箱詰め作業、フォークリフト作業、ホテルでの客室清掃やベッドメイク、配膳等の単純作業や現業を行わせた場合は、外国人の方が不法就労で罰せられるだけでなく、雇用側にも不法就労助長罪が適用される恐れがあります。外国人の方を雇用される際は、在留カードを必ず確認し、業務と在留資格の適合性について確認するようにして下さい。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請要件について

在留資格を取得するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 大学(日本または海外)で関連分野を専攻し卒業していること
  • 日本の専門学校(専門課程)を修了していること
  • 関連分野で10年以上の実務経験があること(学習期間含む)

また、業務内容が申請者の学歴や経験と関連していることが重要です。例えば、経済学を専攻した者が経理業務に従事する場合は適合しますが、無関係な業務(例:単純労働)では不許可となる可能性があります。外国人の方が学ばれた、個々の科目についても着目して、業務に関連しているか確認致します。

当事務所では、在留資格「技術・自分知識・国際業務」を取得するにあたり、外国人の方の学ばれた科目等と業務について関連性があるか確認致します。在留資格の新規申請、更新申請、変更申請をするにあたり、不安に思われる場合は、お気軽にご相談下さい。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得について注意点

この在留資格は、申請者の学歴・職歴と業務内容の整合性が厳しく審査されます。以下の点に注意が必要です:

  • 業務内容が専門性を有しているか
  • 雇用契約書や業務説明書の記載が明確か
  • 企業の事業内容と申請者の役割が一致しているか

特に「国際業務」では、外国語を使う業務であっても、単なる接客や販売では認められないケースがあります。例えば、ホテルで外国語を使う業務でも、翻訳や海外対応など専門性がある業務でなければ不許可となる可能性があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のまとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識やスキルを活かして働く外国人にとって重要な在留資格です。申請には学歴や職歴の裏付けが必要であり、業務内容との整合性が審査の鍵となります。企業側も、採用時には業務内容の明確化や適切な書類準備が求められます。

提出書類の準備については、当事務所でのサポートも可能です。当事務所にお気軽にご相談下さい。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてお問合せ

当事務所では、外国人の方のビザ取得のサポートしております。ビザの新規申請、更新申請、変更申請等にご不安をお持ちの方、お気軽に当事務所にご相談下さい。お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

尚、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせをご希望の場合は、こちらをご覧ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次