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就労ビザ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、日本に住む外国人の方が、日本で就労するのに必要となる就労ビザ、在留資格の取得をお手伝いしております。就労ビザの書類作成が難しく取得に苦労されている、日本語が分からず申請が難しい、そして、会社にいる外国人のビザ更新に困っているなんて場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

こちらの記事では、就労ビザの一つである、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格について説明致します。

目次

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人が取得する代表的な就労系在留資格の一つです。2015年に「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの在留資格が統合され、現在は一つの枠組みとして運用されています。これは、グローバル化に伴い、理系・文系・国際業務の境界が曖昧になり、より柔軟な人材受け入れが求められたことが背景にあります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は年々増加しており、2024年末時点では41万人を超えています。これは、日本企業が国際化を進める中で、外国人材の活用が不可欠になっていることを示しています。

この在留資格は、外国人が日本国内で専門的な知識や技術を活かして働くことを可能にするもので、企業にとっても国際的な人材を活用する重要な手段となっています。外国人の方のための、ホワイトカラーの就労系在留資格と言えます。

対象となる業務の分類について

この在留資格は、以下の3つの分野に分類されます。

① 技術(理系分野)
自然科学に基づく知識を活かす業務が対象です。

主な職種:システムエンジニア、プログラマー機械設計、電気・電子技術者建築・土木技術者バイオ・化学系研究者

② 人文知識(文系分野)
人文科学や社会科学に基づく知識を活かす業務が対象です。

主な職種:経理・財務・法務マーケティング、商品企画、経営コンサルタント、教育・語学指導(大学卒業者に限る)

③ 国際業務
外国の文化や言語に基づく感受性を活かす業務が対象です。

代表的な職種は:翻訳・通訳、海外取引・貿易事務、外国語教師、広報・宣伝(外国市場向け)

以上のように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当する職種は、いわゆる単純作業の業務ではなく、ホワイトカラーと呼ばれる業務が中心になります。

雇用側で、このことを理解せずに、技人国のビザを持っている外国人の方に、工場のライン業務、倉庫の箱詰め作業、フォークリフト作業、ホテルでの客室清掃やベッドメイク、配膳等の単純作業や現業を行わせた場合は、外国人の方が不法就労で罰せられるだけでなく、雇用側にも不法就労助長罪が適用される恐れがあります。外国人の方を雇用される際は、在留カードを必ず確認し、業務と在留資格の適合性について確認するようにして下さい。

ところで、日本人従業員に入社後の研修として、一定期間、飲食店での接客、工場でのライン業務等を課す場合もあります。入社した外国人従業員にも、同様に、研修として、一定期間のこれら単純作業とみられる業務をさせることは問題ないとされています。ただし、この研修活動が、在留期間の大半を占めるような場合は、認められない可能性もあります。申請時には、研修スケジュールなどを用意して、審査官が納得いく説明をする必要があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請要件について

在留資格を取得するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

「技術」「人文知識」カテゴリー
  • 大学(日本または海外)で関連分野を専攻し卒業していること。
  • 日本の専門学校(専門課程)を修了していること。
  • 関連分野で10年以上の実務経験があること(学習期間含む)。
「国際業務」カテゴリー
  • 海外または日本の大学(短大を含む)を卒業していること。
  • 関連する業務について3年以上の実務経験があること。※大学で関連科目を専攻した期間も実務経験に含めることができます。
  • 日本国内の専門学校を卒業し「専門士」の称号を得ていること。

また、業務内容が申請者の学歴や経験と関連していることが重要です。例えば、経済学を専攻した者が経理業務に従事する場合は適合しますが、無関係な業務(例:単純労働)では不許可となる可能性があります。外国人の方が学ばれた、個々の科目についても着目して、業務に関連しているか確認致します。

当事務所では、在留資格「技術・自分知識・国際業務」を取得するにあたり、外国人の方の学ばれた科目等と業務について関連性があるか確認致します。在留資格の新規申請、更新申請、変更申請をするにあたり、不安に思われる場合は、お気軽にご相談下さい。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の従事できる業務について

以下に、それぞれの区分について、代表的な業務の例を挙げます。こちらに記載以外でも、見方によっては、該当すると考えられます。例えば、工場の業務であれば、使用している機械の保守など、専門的な知識を要する内容もあります。工場の業務だからと言って、必ずしも、単純作業とは言えません。当事務所にご相談頂ければ、業務を詳細にお尋ねして、申請できるかどうかのアドバイス等もさせて頂きます。

技術

「技術」は、主に理系(自然科学)の専門知識を必要とする業務に従事するための資格です。システムエンジニアや設計・開発職などが代表例です。理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務が対象です。

  • IT・通信: システムエンジニア(SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア
  • 設計・開発: 精密機械、自動車、電化製品の設計や部品開発
  • 建築・土木: 建築設計、施工管理、測量
  • 研究: 化学、バイオ、新素材などの研究開発
  • その他: 航空機の整備、生産管理、社内システムの保守・運用

※現場作業は原則NGです。工場での組み立て作業、建設現場での単純な作業などは、たとえ理系の学位を持っていても「技術」の資格では認められません。

人文知識

「人文知識」は、法律、経済、社会学などの知識を必要とする、いわゆる「ホワイトカラー」の事務職が中心です。

  • 営業・マーケティング: 市場調査、企画提案、顧客管理
  • 企画・経営分析: 経営企画、商品企画、広報・PR
  • 総務・人事・経理: 労務管理、財務会計、法務
  • コンサルティング: 経営コンサルタント、リサーチ業務
  • 貿易実務: 海外取引に関わる事務(通訳・翻訳メインなら国際業務ですが、契約実務などは人文知識に寄ります)

※単純作業はNGです。営業職として採用されても、実態が「店舗でのレジ打ち」や「倉庫での商品仕分け」がメインだと判断されると許可されません。

国際業務

「国際業務」は、「外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務」に従事するためのものです。つまり、外国人としてのバックグラウンドや語学力を活かす仕事が対象となります。

  • 翻訳・通訳
  • 語学の指導(英会話講師など)
  • 広報・宣伝・海外取引(海外マーケティング、貿易実務など)
  • デザイン(服飾・室内装飾のデザイン)
  • 商品開発(海外市場向けなど)

※単純労働はNGです。工場のライン作業、レストランの配膳、ホテルの清掃、レジ打ちなどは「国際業務」には含まれず、許可が下りません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得について注意点

この在留資格は、申請者の学歴・職歴と業務内容の整合性が厳しく審査されます。以下の点に注意が必要です:

  • 業務内容が専門性を有しているか
  • 雇用契約書や業務説明書の記載が明確か
  • 企業の事業内容と申請者の役割が一致しているか

特に「国際業務」では、外国語を使う業務であっても、単なる接客や販売では認められないケースがあります。例えば、ホテルで外国語を使う業務でも、翻訳や海外対応など専門性がある業務でなければ不許可となる可能性があります。

大変細かいですが、各書類の整合性も厳しく見られます。雇用契約書に記載されている業務内容と、理由書に記載されている業務内容が異なるといった場合は、虚偽とされ不許可になる可能性があります。理由書で業務内容を説明する場合も、説明資料に一貫性を持たせなければなりません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のまとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識やスキルを活かして働く外国人にとって重要な在留資格です。申請には学歴や職歴の裏付けが必要であり、業務内容との整合性が審査の鍵となります。企業側も、採用時には業務内容の明確化や適切な書類準備が求められます。

出書類の準備については、当事務所でのサポートも可能です。当事務所にお気軽にご相談下さい。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてお問合せ

当事務所では、外国人の方のビザ取得のサポートしております。ビザの新規申請、更新申請、変更申請等にご不安をお持ちの方、お気軽に当事務所にご相談下さい。お問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

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