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飲食店営業許可でお酒の提供は出来るでしょうか?

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、飲食店営業許可申請酒類販売業免許申請の代行、サポートをしております。

申請をお考えで、忙しくて対応が難しいといった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。こちらの記事では、飲食店でのお酒の提供の仕方にスポットを当てて内容を書いてみます。

目次

飲食店営業許可でお酒の提供は出来るのか?

先日ですが、あるお蕎麦屋さんで、ランチを堪能していたところ、ある掲示物に目が留まりました。よくあるポスターですが、有名な芸能人の方とビールなどのアルコール飲料の組み合わせ。有名な方が、グラスを片手にビールなどを紹介しているような写真でした。どんな商品でも、自社の製品を宣伝するのに、芸能人を前面に押し出すことはよくあることと思います。

このように、アルコール飲料のポスターをお店に貼られているということは、お蕎麦屋さんでは、アルコール飲料が提供できるんだなあと想像が出来ると思います。そして、このお蕎麦屋さんですが、「飲食店営業許可」を取っています。ということは、「飲食店営業許可」を持っていれば、お酒の提供も可能ということがお分かり頂けると思います。ただし、何点か、提供が難しい例外のパターンもあります。お酒の提供を考えているお店の方は、ご注意下さい。

お酒の提供について注意!

店内でお酒を「提供するだけ」の場合は、飲食店営業許可のみで問題ありません。しかし、「深夜0時以降に提供する」「お土産として販売する」場合は、それぞれ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出や「酒類販売業免許」が必要になります。

飲食店営業許可でお酒を提供できないのはどんなケースか?

お酒をお土産としての提供は出来ない

先ほど、お蕎麦屋さんに有名人を前面に出した、広告のポスターが貼ってあったと書きました。このポスターですが、実は、お店の方が書かれた注意書きも記載がされていました。

どんな注意書きかといいますと、「当店ではアルコール飲料は、開封して提供致します」との内容でした。

一見しますと、なぜわざわざ、こんな文面を書いているのか理解できないかもしれません。というか、そもそも、書いてあることに注意が向かないかもしれません。私自身、最初に確認したとき、わざわざ書かなくてもいいのではなんて思ってしまいました。

実は、私のこの考えは浅はかで、アルコール提供の許認可が関係していることまで注意が向いてませんでした。この注意書きは、「飲食店営業許可」のみを取得した店舗での、アルコール提供であるが故の注意書きといえます。

お酒の提供をするには、「飲食店営業許可」、「酒類販売業免許」が関係してきます。飲食店でビールをお客様に提供して、そのまますぐにお店でお召し上がりになるのであれば、「飲食店営業許可」だけで大丈夫です。お召し上がりになってもらうには、ビールを開封してお渡しすれば確実です。開封されたビールをお持ち帰りになることは、そうないでしょう。

一方、未開封の状態でビールをお渡しした場合は、どうでしょうか?お客様によっては、お店ではお召し上がりにならずに、持ち帰ってしまうかもしれません。体調がすぐれない時などに、付き合いで食事に来られた方などは、自宅に持ち帰り、日を改めて飲もうなどと考えるかもしれません。持ち帰りということはお土産と解釈できます。ここが盲点なのですが、お土産として販売するには、「酒類販売業免許」が必要になってしまいます。「飲食店営業許可」だけでは、対応出来ない対応となります。

たかが、ポスターに書かれた注意書きですが、細かく確認していきますと、このように各許認可で、対応出来ることと、出来ないことが関係していることが分かります。

お酒を提供する時間帯にしばりがある

お蕎麦屋さんをはじめとした、「飲食店営業許可」で運営している飲食店では、深夜のお酒の提供もNGです。夜中に営業されている、お蕎麦屋さんも少ないかもしれませんが。

深夜0時から6時にお酒を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を管轄の警察署に提出する必要があります。このような時間帯に運営されている、居酒屋、バーなどが主な対象になるかと思います。飲食店営業許可でお店を開いていて、お酒を提供されている場合は、提供する時間帯にも気を付ける必要があります。

とは言え、最近は、チェーンのラーメン屋さんなど、夜遅くまで運営されているお店も増えています。そして、そいうったお店では、アルコールの提供をされているのも珍しくありません。深夜の時間帯にもお店を稼働させて、アルコールの提供をされる場合は、必ず、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出するようにしましょう。この届出は、居酒屋、バーなどのお店のみ提出するわけではありません。お酒を提供する時間帯が問題ですので、お酒を提供していて、尚且つ、深夜の時間帯も運営しているお店であれば、届出を出しておくべきでしょう。

まとめ 飲食店営業許可でお酒を提供するには

以上が、飲食店営業業許可でお店を運営していて、お酒を提供する注意点になります。必ず、以下の事項に気を付けてお店を運営して下さい。

  • 飲食店営業許可では、お土産としてお酒の提供を出来ない。開封して提供するのが安全でしょう。お土産としての販売も考えているのであれば、「酒類販売業免許」も取得するようにして下さい。
  • 飲食店営業許可深夜では、深夜の時間帯(深夜0時から6時)には酒類の影響は出来ません。深夜の時間帯でのお酒の提供をお考えの場合は、、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出するようにしましょう。

これら、大変細かい事項ではありますが、許可や届出せずにそれぞれの行為を行った場合、罰則の恐れがあります。くれぐれもお気をつけ下さい。

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当事務所では、飲食店営業許可酒類販売業免許等の取得代行、取得サポートをしております。

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