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事業として中古のスマートフォンを販売する場合は注意しましょう!

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、中古品の買取、販売に必要となる、「古物営業許可」の取得をサポートしております。中古品の取り扱いを検討されている方は、お気軽にご相談下さい。

中古品と言えば、昨今ではスマートフォンが挙げられるかと思います。iPhoneは毎年のように新機種が投入され、新しい機能に注目している方は、頻繁に買い替えされていると思います。とは言え、現在の新機種は、価格が10万円以上するのが当然となっており、おいそれと買い替えが出来る状況ではないです。

お子様にスマホを持たせようなんて考えている方も多いと思います。現在は、防犯という観点からもスマホが果たす役割は大きいですから。ただ、10万円以上のスマホを、簡単には、お子様のために買ってあげられないですよね。躊躇してしまう方が多いかと思います。こんなケースで、注目に値すると思うのが、中古のスマホ販売です。現在は、実在店舗でも、オンラインでも、中古のスマホを販売しています。

スマホの最新機能にはそれほど興味がなく、通話とインターネットの閲覧が出来れば十分なんて方なら、中古のスマホで用が足りてしまいますね。こんな方にも、中古のスマホショップは貴重です。

最新機種の値上がりが続く現在の状況からすると、中古のスマホショップは、これからますます注目を得ると思います。こちらの記事では、このように、現在の私たちの生活に欠かせなくなったスマホの中古品を販売するにはどのような準備をすればよいか、説明致します。

目次

中古スマホ販売に必要な「古物商許可」とは?

中古スマートフォンの販売を事業として行う場合、日本では「古物商許可」が必要です。これは単なる資格ではなく、警察署に申請して取得する「営業許可」であり、古物営業法という法律に基づいて規定されています。古物商許可とは、営利目的で中古品(古物)を売買・交換・委託販売する事業者に対して、警察が発行する営業許可になります。スマートフォンは「機械工具類」に分類される古物に該当し、反復継続して販売する場合にはこの許可が必要になります。

フリマアプリやネットオークションで中古スマホを販売する場合も、営利目的であれば古物商許可が必要です。販売の「目的」と「継続性」が判断基準となりますので、ご注意下さい。

古物商許可が必要なケース
  • 中古スマホを仕入れて販売する(せどり含む)
  • 故障品を修理して再販する
  • 部品取り目的で仕入れ、パーツを販売する
  • 中古スマホをレンタル提供する
  • フリマアプリやネットオークションで継続的に販売する

※自分が使っていたスマホを一度だけ売る場合や、無償で譲り受けたものを販売する場合は、古物商許可は不要です。

古物商許可の取得方法について

古物商許可は、事業所所在地を管轄する警察署に申請します。個人事業主でも法人でも申請可能で、副業でも取得できます。

古物商許可の取得に必要な書類について(個人の場合です)
  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 誓約書
  • 略歴書(過去5年分)
  • URL使用権限資料(ネット販売の場合)
  • 賃貸借契約書のコピー(事務所が賃貸の場合)

申請手数料は、2025年9月現在、19,000円(収入証紙)です。

審査期間は、約40日程度です。

古物商許可の品目選択について

古物商許可申請では、取り扱う品目を13種類の中から選びます。中古スマホの場合は「機械工具類」を選択します。古物許可の営業には、許可証の標識プレートを用意する必要があり、許可証の標識プレートには「機械工具商」と記載されます。

他品目、例えば、スマホ周辺機器(ケース、アクセサリー)やPCなども扱う場合は、以下の品目も追加申請が必要です。以下の表に、一部の取扱い商品と品目分類を載せます。申請時に複数品目を登録することが可能ですし、後日追加もできます。

取り扱い商品品目分類
スマホ本体機械工具類
スマホケース・アクセサリー道具類
パソコン事務機器類
ゲームソフト道具類

無許可営業の場合の罰則について

古物商許可を取得せずに中古スマホを販売すると、「無許可営業」として古物営業法違反となり、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

古物営業許可を取得には

以下の条件に該当する場合は、古物営業許可の取得は難しいです。

  • 禁錮以上の刑を受け、5年以内の者
  • 住居が定まっていない者
  • 暴力団関係者
  • 未成年者(法人代表者含む)
  • 破産者で復権していない者
  • 心身の故障で営業が困難な者

古物営業許可のお問合せ

当事務所では、古物営業許可取得のサポートをしております。こちらで説明しました通り、実店舗にしろ、オンラインにしろ、反復継続しての販売の場合には、古物営業許可が必要となります。中古品の買取、販売をビジネスとして行う予定の方は、早めに古物営業許可を取得しましょう。古物営業許可申請について、疑問等ございましたら、お気軽に、以下のフォームからお問い合わせ下さい。

尚、当事務所では、お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも受け付けております。こちらをご確認下さい。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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