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中古車販売だけでなく、部品取り等でも古物営業許可が必要となります

皆さん、こんちには。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は群馬県大泉町にあります。そして、群馬県全体にも言えることではありますが、大泉町もご多分に漏れず、生活には車が必須となっています。電車、バス等の公共の交通機関が、決して便がよいとは言えないため、日常の買い物から、仕事の通勤まで、車なしでの生活は厳しい方が多いです。このような事情があることも影響していると思いますが、大泉町は中小の中古車販売店が多いです。

目次

中古車販売について必要なこと

事業として、不特定多数の方に、中古車販売をするには、当然のことながら、古物営業の許可が必要となります。これは販売形態に関わらず必要となるもので、オークションサイト等を利用したオンライン上での販売でも、当然ながら必要となります。言わずもがなですが、不特定多数の方に中古車を販売する場合は、必ず、古物営業許可を事前に取得して下さい。尚、ご自身が個人で保有している車を他者に譲り渡す場合は、必要ありません。古物商許可は、あくまで、事業として販売する場合に必要となります。

古物商許可を当事務所にご依頼頂く利点について

ところで、当事務所では、古物営業許可(古物商許可)の取得の代行を致します。

これから事業を始める方は特に、事業の開始の準備に集中するため、許認可の取得については、当事務所にご相談下さい。お客様は、事業の準備のみに力を入れて、許認可取得等のお役所対応は、当事務所におまかせ下さい。お店の立地調査から始まり、販売商品の仕入れ、従業員の採用、当面の資金繰りの心配、お店の内装準備、ホームページの準備などなど、事業をスタートするにあたり、経営者としてやるべきことは目白押しです。何事もスタートがスムーズに進むのと、進まないのとでは、その後の事業の成長にも影響します。アウトソースできるものは、出来るだけアウトソースされることもご検討下さい。アウトソースして、事業のためのお時間をつくりましょう。当事務所がお力添えできれば、何よりです。

古物営業許可を取得すべきケースについて

ところで、古物営業許可に関することで、注意点を挙げておきたいことがあります。以下のようなケースでも古物営業許可が必要となりますので、ご注意下さい。

故障車を購入して、部品を流用するケース

Aさんは自動車修理工場を運営しています。そこにBさんから、故障車が持ち込まれました。この故障車を修理するにあたり、AさんはCさんから購入した廃車品から部品取りをして、故障車に流用しました。

こういったケース、一見すると、古物営業許可と関係ないようにもみえてしまいます。しかしながら、このような場合には、古物営業許可が必要となります。それはなぜか、結局、Aさんは、Cさんから購入した中古部品を、Bさんに販売しているとみなせるためです。

中古車を仕入れて、レンタルするケース

中古車を仕入れてレンタルする場合も、古物商許可が必要となります。古物商許可が必要な古物営業の一つに「古物の交換」も含まれることがその理由です。古物をお客様に貸与して、その後、返却してもらう行為は、交換とみなされます。そのため、中古車を仕入れて、その車でレンタカー事業を行う場合は、古物商許可が必要な事業に該当することになります。

古物商許可を持たずに中古車の売買を業として行った場合、「無許可営業」として古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」といった重い罰則が科せられる可能性があります。

今回ご紹介したように、ご自身で気づかずに、違法行為を行ってしまっているケースも稀にあります。皆さんもお気を付け下さい。

古物営業許可の取得について

古物商許可の取得は、主に営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に申請し、審査を受ける必要があります。

人的要件(欠格事由の確認)

許可を受けるには、申請者(法人であれば役員全員)が、古物営業法に定める欠格事由に該当しないことが必要です。主な欠格事由には以下のようなものがあります。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法違反により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • 住所不定の者
場所的要件(営業所・保管場所)

古物営業を行うための営業所(店舗や事務所)の所在地、そして仕入れた中古車を保管するための場所(駐車場など)を確保し、その権利(賃貸借契約書など)を証明する必要があります。特に自動車商の場合、盗難防止の観点から、中古車の保管場所が適切に確保されているかどうかが厳しくチェックされます。

知識・能力の確認

申請時に直接的な「資格」は要求されませんが、警察は面談や書類を通じて、申請者が自動車に関する基本的な知識、特に盗難車や不正な車両を見極める能力があるかどうかを確認することがあります。これは、盗品の流通を水際で食い止めるための重要な要件です。

取得後の義務

許可を取得した後も、古物商には以下の義務が課せられます。

  • 取引相手の確認義務: 中古車を買い取る際などには、相手の身分証明書などで本人確認を行う必要があります。
  • 帳簿・記録の義務: 買い取りや販売の取引内容(品目、特徴、取引相手の情報、取引日)を詳細に帳簿に記載するか、電磁的記録として保存する義務があります。これは、万が一盗品が発見された場合の迅速な追跡を可能にするための根拠となります。
  • 標識の掲示義務: 営業所の見やすい場所に、公安委員会から交付された古物商の標識を掲示する義務があります。

お問合せはこちら

古物営業許可についてご質問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

当事務所で出来る限りのサポートをお約束致します。よろしくお願いします。

古物営業許可の代行についてはこちらのページをご覧ください。

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