皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、ワンちゃん、ネコちゃんのマイクロチップ登録をはじめ、様々なペット関連ビジネスのお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。
はじめに
さて、現代は、少子高齢化も影響していると思いますが、ペットを家族として迎えるご家族も多いと思います。かく言う私の家庭でも、ワンコを家族の一員として一緒に暮らしております。犬をはじめとした動物は、子供の情操教育という点でも意味があると思いますし、私自身にとっても、犬との毎日の散歩が、私にとっても健康維持に寄与してくれています。ペットを飼うということは、現代の私たちにとって、大変かけがえのないものと言えます。
とは言え、犬、猫も生き物ということで、仮に飼い主の方がいらっしゃらなくなってしまったら、さて、どうしたものかといったことになります。
私がワンコの散歩をしていても、ご年配の方が、ワンコを散歩されていらっしゃるのを見かけることが多々あります。そんな時、万が一の時はどうするのだろうか?と気にはなっていました。
また、現在犬、猫を飼育されている方は、終生飼育の義務等、先々のことを考えて準備をしておくことも必要と思われます。仮に、ご自身より、かわいいペットの方が長生きされる可能性がある場合はどうされますか?
こちらの記事では、そんな疑問をお持ちの場合、多少なりとも参考になるかと思います。
ところで大前提になりますが、ペットは民法では人が所有する「物」になります。「物」ということは、遺産相続の権利は持ちません。そのため、亡くなった方がペットに、餌代、その他諸々のために、遺産を残しておくことはできません。遺言書に、「財産をペットに譲る」と書いたとしても、無効になってしまいます。
ペット信託について
そんな状況が発生することを見込んで、ペット信託というものが考え出されました。
ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、認知症・入院などでペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットの飼育とその費用を信頼できる第三者に託す契約制度です。信託法に基づく「民事信託」の一形態で、ペットの生活を法的に保障する仕組みとして注目されています。
従来の遺言や口約束では、飼い主の死後にしか効力が発生せず、病気や判断能力の低下には対応できませんでした。ペット信託は、飼い主が元気なうちから契約を結び、万が一の事態に備えることができる点が大きな特徴です。
ペット信託の仕組みについて
ペット信託を行うためには、主に以下の役割が発生します:
- 委託者(飼い主)
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ペットの飼育と費用を信託する人。契約を設定し、財産を託す。
- 受託者
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委託者から託された財産を管理し、ペットの飼育費を支払う人。分別管理義務がある。
- 受益者
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実際にペットの世話をする人または施設。ペット自身は法律上「受益者」にはなれない。
- 信託監督人
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任意で設定可能。契約の履行状況を監視し、財産の使途や飼育状況をチェックする役割。
※ペット信託の契約内容には、飼育条件(食事、散歩、病院、トリミングなど)や信託の開始条件(死亡、認知症、入院など)、残余財産の処分方法などを細かく設定できます。
ペット信託の契約の流れを説明します
ペット信託を行う場合の、大まかな流れになります。
(1)飼育プランと資金の見積もり
ペットの年齢、健康状態、飼育期間を想定し、必要な費用を算出します。
(2)受託者・受益者の選定
信頼できる個人(親族・友人)や団体(老犬ホーム・保護施設など)を選びます。
(3)飼育方針の文書化
ペットの性格、好み、医療履歴などを「愛情ノート」などにまとめておくと有効です。
(4)信託契約書の作成
行政書士等の専門家に依頼して契約書を作成。公正証書にすることで法的効力が強化されます。当事務所でも契約書の作成をサポート致します。
(5)信託専用口座の開設と資金の預託
契約に基づき、専用口座に飼育費を預け入れます。銀行によっては対応に時間がかかる場合も。
(6)信託監督人の設定(任意)
契約履行、信託財産の利用状況を監視する専門家を任意で設定できます。
ペット信託以外でペットの将来を託すには?
ペット信託以外で、ペットの将来を託す方法として「負担付贈与」や「負担付遺贈」があります。ペット信託は、契約の柔軟性と法的保護が高く、飼い主の意思を反映しやすい点で優れています。
- ペット信託
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法的契約に基づき、財産の使途や飼育条件を明確に設定。監督人による履行確認が可能。
- 負担付贈与
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「ペットの世話を条件に財産を贈与する」契約。契約は簡易だが、履行確認が難しい。
- 負担付遺贈
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遺言により、ペットの世話を条件に財産を遺す。死後に効力が発生するため、事前対応が困難。
ペット信託が注目されている理由は?
高齢化と単身世帯の増加が一番の要因で、飼い主が高齢で、家族に頼れないケースが増加傾向にあります。また、ペットの長寿化も見逃せません。人間の医療が進歩するのと同様に、ペット医療も進歩しています。その結果、ペットが飼い主より長生きする可能性が高まっています。
そして、動物愛護法の改正も挙げられます(2022年)。ペットの「終生飼養」の義務化により、ペットの将来を保証する必要性が高まっています。
ペット信託は、飼い主の万が一に備えて、ペットの生活と福祉を守るための法的制度です。契約の柔軟性が高く、飼育条件や財産の使途を明確に設定できるため、ペットの将来に対する不安を大きく軽減できます。
費用や手続きは一定の負担がありますが、「家族の一員」であるペットの命と生活を守るための安心投資といえるでしょう。特に高齢者や単身世帯、親族に頼れない方にとっては、有効な選択肢となります。
ペット信託についてお問い合わせはこちら
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