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床屋さん、理容室の開業方法について説明します 当事務所でも申請をサポート致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。当事務所では、様々な事業を始めるために必要となる、各種許認可の取得を代行、サポートしております。

どのような許認可にも言えますが、新規申請、更新申請共に、書類の作成、諸々の対応等、大変気が重くなることが多いと思います。事業に集中するためにも、許認可の申請については、アウトソースをご検討されてみてはいかがでしょうか?お気軽に当事務所にご相談下さい。

こちらの記事では、床屋さん、理容室の開業について、行政書士の観点から書いてみます。床屋さん、理容室は、美容室と同様に「公衆衛生」の観点から非常に厳格な法的規制を受けます。単にハサミを持って店を構えれば良いというわけではなく、理容師法、行政、保健所の条例等、多岐にわたる法的手続きをクリアしなければなりません。 法的な側面に焦点を絞り、開業までに必要なステップと遵守すべきルールについて説明致します。

尚、当事務所では、床屋さん、理容室の開業のサポートとして、「理容所開設届」、その他必要書類の作成、申請代行を致します。お気軽にご相談下さい。

目次

理容師法に基づく要件について

理容室の開業において最も基礎となる法律が「理容師法」です。この法律では、理容の業が公衆衛生に深く関わることから、その資格や施設の基準を定めています。

理容師免許を保持している必要があります

当然ながら、実際に施術を行う者は「理容師免許」を有していなければなりません。免許を持たずに「理容の業(カット、シェービング等)」を行うことは法律で禁じられています。

管理理容師の設置が必要なケースもあります

一人で営業する場合は不要ですが、「理容師が2名以上従事する」店舗の場合、そのうち1名は必ず「管理理容師」の資格を持っていなければなりません(理容師法第11条の4)。

  • 管理理容師の要件: 理容師免許取得後、3年以上の実務経験があり、指定の講習会を修了すること。
  • 注意点: 開業時に自分以外に従業員を雇う予定があるなら、この資格の有無が行政の確認をパスするための必須条件となります。

保健所への「開設届」の提出、構造設備の要件について

理容室を開くには、都道府県知事(または保健所設置市長)に対して「開設届」を提出し、その施設の構造設備が基準に適合しているかどうかの「確認」を受けなければ営業できません。構造設備の要件としては、各自治体の条例により細部が異なりますが、概ね以下のような基準が法的に求められます。 ※以下の基準は群馬県の例となります。

構造設備の要件について

作業室の広さについて

床面積は9.9㎡以上であること。
理容いす(セット、シャンプー、顔そり、ドライヤーその他の理容を行うときに用いる椅子をいう。)は、作業室の床面積が9.9㎡の場合は2台までとし、その床面積が9.9㎡を超えるときにあっては、その超える部分の床面積4.9㎡につき1台を増やすことができる。

待合所の広さについて

面積は1.6㎡以上であること(美容所と共有する場合にあっては、2.4㎡以上であること)。

区 画 等について

作業室は理容を行う以外の場所(待合所を含む)と区画し、又は十分な距離をおき、作業上の衛生及び安全が確保される構造であること。

床・内壁について

作業室の床・腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。

洗髪用の洗い場について

作業室内は専ら洗髪するための温水を供給することが出来る流水式の洗い場を有すること。
ただし、頭髪の刈り込みを行わないこと等の事由により、知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りではない。

採光について

作業室内の採光及び照明は理容師が理容のため直接の作業を行う場合の作業面の照度を 100ルクス以上とすること。

換気について

作業室内の換気は、空気1リットル中の炭素ガスの量5㎤に保つこと。

申請の流れについて

申請の大まかな流れを以下に説明致します。

  • 事前相談: 工事着工前に、設計図面を持って保健所へ相談に行きます。ここで、設備の基準漏れ等がないことを入念にチェックしましょう。
  • 開設届の提出: 営業開始の概ね1〜2週間前に書類(届出書、図面、資格証の写し、診断書など)を提出します。届出書の作成、開設届出の申請代行等、当事務所で承りますので、お気軽にご相談下さい。
  • 実地検査: 行政側の監視員が来訪し、図面通りか、衛生設備は整っているかを確認します。
  • 確認証の交付: 検査合格後、数日で交付されます。これを受け取るまで営業は開始できません。

床屋、理容室の開業後について

床屋、理容室を開業しましたら、当然ながら、守るべき事項があります。

衛生管理の法的義務があります

開業しましたら、理容師法に基づいた衛生管理を継続する義務があります。

  • 器具の消毒: カミソリ、ハサミ、クシなど、客一人ごとに消毒が必要です。消毒方法も法律(理容師法施行規則)で「煮沸」「薬液(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム等)」「紫外線」など具体的に指定されています。
  • 布類の取り扱い: 襟布やタオルは一人ごとに取り替え、適切に洗浄・消毒しなければなりません。
  • 従業員の健康状態: 結核や皮膚疾患などの伝染性疾患がないか、定期的な健康診断や、採用時の医師の診断書の備え付けが必要です。

消防法、建築基準法の遵守について

消防法について

店舗の面積や入居するビルの階数によりますが、以下の設置や届け出が必要になる場合があります。

  • 消防用設備: 消火器、誘導灯、火災報知機の設置。
  • 防火管理者の選任: 収容人数(従業員+客数)が30人以上になる場合は、防火管理者の設置が必要です。
  • 内装制限: 使用するカーテンや壁紙が「防炎物品」である必要があります。
建築基準法について

用途変更の手続きが必要な場合があります。例えば、元々「事務所」だった場所を「理容室」にする場合、その面積が200平方メートルを超える場合は用途変更の確認申請が必要です(個人経営の一般的な規模であれば不要なケースが多いですが、確認は必須です)。

お問合せはこちら

床屋さん、理容室の開業を検討されていて、疑問点等ございましたら、お気軽に、以下のフォームからお問合せ下さい。当事務所では、「理容所開設届」の申請代行も致します。

お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。ご希望の方は、こちらをご覧ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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