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役員の住所が変わったら、変更届の手続きを! 古物営業許可

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、リサイクル商品を買い取り、販売等行いたい事業者様のために、古物商許可の申請代行をしております。また、変更の届出も対応しておりますので、社名が変更となった、役員が変わった等、変更届の手続きが必要な場合は、お気軽にご相談下さい。

こちらの記事では、役員の住所が変更になった場合の変更届けについて説明させて頂きます。古物商許可を保有している法人において、役員の引越し(住所変更)が発生した際の対応は、単なる事務手続き以上の重要性を持っています。放置すると「変更届出義務違反」として罰則の対象になる可能性もあるため、スピード感を持って対応する必要があります。

目次

手続きの全体像と法的根拠について

古物営業法により、許可証の記載事項や申請時の届出事項に変更があった場合は、公安委員会(警察署)に届け出ることが義務付けられています。

役員の住所は、法人の古物商許可申請時に提出した「役員の名簿」や「履歴事項全部証明書」に記載されている重要な情報です。そのため、役員が個人的に引越しをした場合でも、会社として警察署への届出が必要になります。

手続きの期限は、原則、変更があった日から14日以内です。

ただし、代表者の住所変更の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付する必要があります。この場合、登記の完了を待つ必要があるため20日以内となります。

注意!!!

古物商許可とは外れますが、役員の住所変更は通常、会社の登記(履歴事項全部証明書)の書き換えを伴います。登記自体にも変更から2週間以内という期限があります。忘れないようにしましょう。

役員の住所変更に伴い、必要となる書類について

役員の住所変更の場合、一般的に以下の書類が必要となります。

書類名備考
変更届書警察署のホームページから入手しましょう。
住所変更後の住民票(本人のもの)本籍地が記載されていものです。マイナンバーは不要です。
履歴事項全部証明書代表者の変更の場合は、会社の謄本も必要となります。住所変更後の最新のもの(発行から3ヶ月以内)を用意しましょう。
古物商許可証(原本)書き換えが必要な場合のみ持参しましょう。
許可証の書き換えについて

古物商許可証の表面や裏面には「許可を受けている法人の名称・住所」や「代表者の氏名・住所」が記載されています。

  • 平の役員(代表権のない取締役等)の住所変更の場合:許可証自体の書き換えは不要なことが多いですが、届出は必須です。
  • 代表取締役の住所変更の場合:許可証の記載内容が変わるため、「書換換申請」が必要になり、手数料(通常1,500円程度)が発生します。

古物商許可 変更届提出の流れについて

役員の住所変更に伴う手続きは、大きく分けて以下の3段階で進めます。

STEP
法務局での変更登記

役員の住所は法人の登記事項です。まずは管轄の法務局で役員の住所変更登記を行い、新しい住所が反映された「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得します。

STEP
必要書類の収集

警察署に提出するための書類を揃えます。

STEP
管轄警察署への届出

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」に書類を提出します。

忘れがちな注意点とリスクについて

① 14日(20日)の期限を過ぎてしまったら

もし期限を過ぎてしまっても、「遅延理由書」を添えて提出すれば受理されることがほとんどです。しかし、度重なる遅延や、数ヶ月〜数年の放置は「古物営業法違反」とみなされ、最悪の場合、許可の取消しや営業停止命令の対象となり得ます。気づいた時点で早急に提出しましょう。

② 本籍地記載の住民票

古物商の手続きで最も多い不備が「住民票に本籍地が載っていない」ことです。役所の手続きで「本籍地記載」を忘れずに選択してください。なお、マイナンバー(個人番号)は不要です。番号が記載されていると受理してもらえないケースがあります。マイナンバーなしの住民票を用意しましょう。

③ 欠格事由の再確認

役員が引越しをする際、もしその役員が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」など、古物営業法上の欠格事由に該当することになった場合は、住所変更以前に「役員の交代(退任)」が必要になります。注意が必要です。

手続きをスムーズに進めるために

法人の役員の引越しは、プライベートな事柄に思えますが、古物商においては「許可内容の変更」にあたる重要なイベントです。法人として、あるいは、個人として、古物商を維持していこうと考えているのであれば、変更届けは確実に行いましょう。

  • 役員が引越したら、即座に法務局で登記変更。
  • 並行して、役員本人から本籍地入りの住民票を回収。
  • 登記完了後、履歴事項全部証明書を取得。
  • 14日以内、あるいは20日以内に、警察署へ。

お問い合わせ

当事務所では、古物営業許可の新規申請、そして、今回ご紹介したような、役員の方の住所が変わった際の変更届等、皆様に代行して行います。ご依頼、ご質問は、以下のフォームからお願いします。

お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらをご確認ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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