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「あはき法」はご存じですか?

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

今日は、「あはき法」について書いてみます。「あはき法」と聞いて、すぐに何のことか分かりますか?かく言う私自身は、まったく思いつきませんでした。専門に扱っている方であれば知ってて当然なのですが、一般人の方には、なじみがない法律と思います。

目次

「あはき法」とは?

「あはき法」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律の略称で、正式には「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師法」といいます。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、これら施術をされる際に順守すべき法律となります。これらの施術について、広告、宣伝する際も、この法律について理解しておく必要があります。この法律の制定目的は以下の通りです。

  • 施術者の資格制度の整備 → 国家資格を持つ人だけが施術できるようにすることで、安全性を確保
  • 消費者保護 → 誤解を招く広告や無資格者による施術を防止
  • 伝統医療の保護と発展 → 日本古来の治療法を法的に認め、守る

法律の制定により、無資格者が施術を行うことを禁止し、あん摩、はり、きゅうなどの施術における広告の制限を通じて、国民が安全に適切な施術を受けられるようにすることを目的としています。

「あはき法」が対象となるあん摩マッサージ指圧術・はり術・きゅう術について

ここで、あん摩マッサージ指圧術・はり術・きゅう術について簡単に説明してみます。

  • あん摩マッサージ指圧術とは、徒手により、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、機械的刺激を生体に加え、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。
  • はり術とは、鍼(はり)を身体に刺入し、あるいは接触して、組織に機械的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。
  • きゅう術とは、もぐさを燃焼させ、 またはそれに類する方法によって、組織に温熱的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。

取得するには、一定のルートがあります。高校卒業後に厚生労働省が指定した専門の養成施設や、文部科学省が指定した学校や四年制大学で、専門分野を履修し、それぞれの国家試験を受け、合格すると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの厚生労働大臣免許を取得できます。

「あはき法」の広告規制について

あはき法では、施術所の広告にも厳しいルールがありますので、必ず確認しておいて下さい。

許可されている広告内容は以下のような項目のみになります。

  • 施術者の氏名・住所
  • 業務の種類(例:はり師、きゅう師など)
  • 施術所の名称・電話番号・所在地
  • 施術日・施術時間
  • 厚生労働大臣が指定する事項(例:予約制、出張施術など)
  • 効果・効能を強調する表現や誇大広告は禁止されており、違反すると罰則もあります。

広告規制については、理解が難しいケース、判断が難しいケース等があると思います。そういったケースでは、当事務所でもご相談に乗りますので、お気軽にお問合せ下さい。

整体関連の施設の方も「あはき法」を理解しておきましょう

この「あはき法」ですが、現在、あちらこちらで増えている整体関連の施設でも理解しておく必要があります。整体関連の施設で整体師として仕事をするには、国家資格や公的な資格は要求されておりません。そのため、未経験の方でも、何も資格をもっていない方でも始めることができます。

そして、整体やカイロプラクティックなど、法的資格制度がない施術は「あはき法」の対象外ですが、 人体に害を及ぼすおそれがあると判断された場合は、違法行為として処罰対象になることがあります。

加えて、注意して頂きたいのは、無資格で整体院を運営している方が、「マッサージ」という言葉を使用してサービス提供、広告、宣伝した場合、法律違反になってしまうことです。「マッサージ」は「あんまマッサージ指圧師」の国家資格の免許がなければ、サービスとして謳うことはできません。これらのことを知らずにいますと、安易に「マッサージ」という言葉を使用してしまうかもしれません。皆様、くれぐれもお気をつけ下さい。

整体院を運営するには、「あはき法」について理解しておくようにして下さい。その他、景品表示法、薬機法等も理解しておく必要があります。広告、宣伝を考えている方は、これらの法律について、必ず目を通しておきましょう。

お気軽にお問合せ下さい

当事務所では、宣伝、広告の内容確認等もお受けいたします。今回記事の対象にした「あはき法」をはじめ、「景品表示法」、「薬機法」などが関係する広告の出稿にあたり、内容のチェックが間に合わない、難しいといった場合に、お気軽に当事務所にご相談下さい。ご相談は以下のフォームからお願いします。

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