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化粧品のサンプル、化粧品の試供品の配布をご検討の場合、こちらにご注意!

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

群馬県大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしま

当事務所では化粧品製造販売業許可の申請、化粧品製造業許可の申請、これらについて申請の代行、申請のアドバイスをしております。化粧品分野に新規参入をお考えの方、製造販売業の更新申請、製造業許可の更新申請が不安だ、なんて方もお気軽にお問合せ下さい。当事務所でサポート致します。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請サポートに関しては、こちらをご覧ください。

目次

製品サンプルを配布することについて

どんな製品を扱う場合でも、販売開始して間もない製品を多くの消費者に知ってもらうのは、大変困難ですね。そんな時に考えられる方法の一つが、製品サンプルの配布。お客様に無料で配布して、実際にご利用頂くことで、多くのお客様の目にとめてもらえます。製品サンプルを利用して、製品を気に入ったお客様の中には、ご自身のSNS、ブログ等のソーシャルメディアを利用してアピールして下さる方もいらっしゃるかもしれません。良いものを使用すると、周りに広めたくなってしまう方、いらっしゃいますね。こういった口コミを利用するのに、製品サンプルは大変有効です。

また、何らかのご挨拶ついでに製品サンプルを配る、あるいは、大衆が集まるところ、例えば、駅の周辺、イベントが行われている場所などでサンプルを配る、こういった地道な活動は、長い目で見て効果が期待できます。即効性を求めるのは厳しいかもしれませんが、将来のお客様候補に製品に触れるきっかけを作るという点では、製品サンプル配布は大変意義があると思います。将来のお客様候補と、お話をする接点を持つためにもよいかもしれません。製品サンプル配布は、名刺を配って自分自身を知ってもらうのと同じくらい、ビジネスのスタートには、大変有効なツールと考えます。

万が一、製品サンプルがお気に召さない場合でも

そして、製品サンプルを実際にご利用頂くことで、万が一、製品をお気に召さないお客様がいらっしゃっても、購入をとどめてもらえるという効果も期待できます。製品を購入されるお客様は、何らかの期待を持って、効果を期待して、製品を購入しています。そんな時に、お金を出して購入した製品がご自身の期待にそぐわないなんて時、製品に対してはもちろんですし、会社に対しても悪い印象をお持ちになる可能性もあります。場合によっては、製品クレームに発展してしまうなんてことも考えられます。製品サンプルを使用して、ご自身の希望に沿うか事前に確認して頂くことで、こんなケースを防止することも出来るのではないでしょうか?

会社としては、クレームの対応は、会社の印象を左右する、大変大切な要素です。そして、クレーム対応には、さまざま部門が関係することもある、多くの人的パワーを要する問題ともいえます。発生したものを適切に対応するのはもちろん大切ですが、そもそも、クレームを発生させない活動も同様に大切です。製品サンプルを配布して、お客様にご利用頂くことで、一件でもクレームが減る可能性があるのであれば、会社としては大きな利点になります。

化粧品における製品サンプルについて

そして、製品サンプルですが、化粧品でも多くの会社様が採用されています。化粧品の場合、化粧品の使用感、香り、諸々の要素が絡んでおり、お客様の好き嫌いが特に大きい製品と思います。特に現代のように価値観が多様化している状況ではなおさらです。事前に製品サンプルを利用して、気に入った場合は購入しようと考える方が多くてもおかしくはありません。そのため、お客様の嗜好と製品の特性の不一致が発生しないよう、化粧品の製品サンプルを用意するのは大変意義があることと考えます。

休日などに、ドラッグストア、ホームセンターまわりをしてみると、製品と一緒に、化粧品を実際に使用して、使用感、香りなどを確認するためのテスター、製品サンプルが置かれていることが、極当たり前の光景となりました。出来るだけ、お客様の嗜好と製品の特性のミスマッチを防ぎたい、製品サンプルを提供されている会社様の思惑が感じられます。

化粧品で製品サンプルを用意する場合に注意すべき事項について

とは言え、化粧品の製品サンプルをご用意される場合、以下の点には注意するようにして下さい。化粧品の製品サンプルを扱う場合も、通常の化粧品と同様に、医薬品医療機器等法に従い、製造、販売する必要があります。化粧品の試供品とは言え、外装の法定表示義務には従う必要があります。

  • 化粧品のサンプルを製造する場合、通常の化粧品製造と同様、「化粧品製造業許可」が必要です。中身の製造、中身の容器への充填から始まり、容器等への責任表示ラベルの貼り付けまですべての工程が対象です。
  • 輸入した化粧品をサンプルとして提供する場合も、薬機法に則って作業をする必要があります。「化粧品製造業許可」がない倉庫では、市場への出荷前の製品サンプルは、保管できません。
  • 化粧品のサンプルを詰め合わせするなどの場合、包装形態にもよりますが、「化粧品製造業許可」が必要になる場合もあります。
  • 化粧品のサンプルを製造販売する場合、通常の化粧品と同様、「化粧品製造販売業許可」が必要です。
  • 化粧品のサンプルにも、通常の化粧品と同様、法定表示をする必要があります。
化粧品の法定表示について

化粧品の法定表示は、消費者が安全に製品を使用できるようにするための重要なルールです。 日本では「医薬品医療機器等法(薬機法)」第61条に基づいて、以下の情報を直接の容器や包装に表示することが義務づけられています。

●主な法定表示内容

  • 製造販売業者の氏名・住所 個人なら氏名、法人なら法人名と所在地。
  • 製品の名称 届出された正式な販売名。
  • 製造番号または記号 トレーサビリティのために必要!
  • 全成分表示 邦文で、分量の多い順に記載。ただし、1%以下の成分や香料などは順不同でもOKです。
  • 使用期限 酵素やアスコルビン酸などを含む製品、または3年以内に品質が変化する可能性がある製品に必要。
  • 外国特例承認取得者の情報(該当する場合)

●小さい容器の場合の特例について

容器が小さくて表示が難しい場合は、外箱やタグ、ディスプレイカードに表示することで代用できます。サンプル、試供品のように少量提供する場合にもあてはまります。容器が小さくて、表示が難しい場合は、添付文書として提供するなり、対応方法を考えましょう。

●禁止されている表示内容について

  • 虚偽や誤解を招く内容
  • 未承認の効能・効果
  • 危険な使用方法の記載

こちらに記載したのは一例になりますが、お客様に化粧品のサンプルを用意する場合も、遵守すべき決まりがあります。化粧品は製造から、お客様に提供、お客様に提供した後、それぞれの段階で注意すべき事項があります。経験がないと、気づかずに、違法になっていたなんてケースもあるかもしれません。「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」、それぞれの出来ること、出来ないこと、その他薬機法をはじめとした諸々の化粧品に関連する法律には注意するようにして下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。あやふやな知識で進めて、製品回収といった事態は避けましょう。製品サンプルに関するご相談も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。

化粧品製造販売業許可の申請代行、化粧品製造業許可の申請代行については、こちらのページをご覧下さい。

そして、曲がりなりにも、現在販売している製品を、別の容器に詰め替えて、製品ラベル等用意せず、お客様に配布するといった行為は避けるようにして下さい。化粧品製造業許可なしで、化粧品の詰め替えを行うのは違法です。薬機法違反で回収等の処置が必要になる恐れがあります。また、お客様が皮膚トラブル等を発生した場合、大きな問題になります。自社を守る意味でも、必ず法律に則った方法で対応するのが一番です。

お問い合わせはこちら

「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」、これらの許認可についてのお問い合わせは、以下のフォームからお願いします。申請の代行も承ります。新規の申請、更新の申請、お気軽にご相談下さい。製品サンプルの製造、配布についてのご相談も承ります。お気軽にお問合せ下さい。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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