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洗口液の表示について

mouth wash

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。お問合せ等も受け付けておりますので、お気軽にこちらのサイトの終わりにある、お問合せフォームでご連絡下さい。

今日は洗口液の表示について書いてみます。

最近は、歯磨きした最後の仕上げに洗口液を使用される方も多いのではないでしょうか?

このように書いている私自身、洗口液の愛用者です。

歯磨きの仕上げに使用すると、さっぱりした爽快な気分になれて、今では手放せなくなっています。

目次

洗口液の製品の裏面表示を見てみると

さて、この洗口液、裏面の表示をご覧頂くと、色々な情報が得られます。

販売名からはじまり、成分表示、製造販売元の表示、注意事項、その他諸々。

そして、表示の隅々まで見てみると、「洗口液」と記載があるのに気づかれるのではないでしょうか。

この「洗口液」の表示、お客様が使用される際に、どんな製品であるのかわかって頂くために表示されているものです。

お客様がどのような製品であるのか分からずに、誤って飲んでしまうなんてことがあっては大変ですから。

(参考)化粧品に必要な表示内容について 法定表示

① 名称
販売名(例: 「〇〇ローションA」「〇〇クレンジングオイル」など)

② 製造販売業者の名称及び所在地
製品に対する最終的な責任を負う者(国内の輸入元または製造業者)の会社名と住所を記載します。

③ 製造所の名称及び所在地
化粧品の製造を行った工場の名称と住所を記載します。

④ 内容量
容器に充填されている量(例: 100g、50mLなど)を記載します。

⑤ 全成分表示
原則として、配合量の多い順に、法定の名称(INCI名などに基づいた日本名)を用いて全ての成分名を記載しなければなりません。

ただし、1%以下の成分については順不同で記載しても良いとされています。

⑥ 使用上の注意
皮膚に異常が生じていないか注意して使用すること、異常がある場合は使用を中止することなど、安全に使用するための一般的な注意を記載します。

⑦ 連絡先
消費者からの問い合わせに対応できる電話番号や窓口を記載します。(一般的には製造販売業者の連絡先)

⑧ 製造番号または記号(ロット番号)
製品を製造した時期や製造履歴を追跡できるようにするための番号(ロット番号)を記載します。これにより、万一製品に問題があった際に、回収の対象範囲を特定できます。

⑨ 使用期限(必要な場合)
適切な保存条件のもとで3年以内に変質する恐れのあるものについては、使用期限を記載しなければなりません。

3年以上品質が保たれる製品は、使用期限の表示は任意です。

洗口液の表示は必要か?

それでは、この「洗口液」という表示、絶対表示しなければならないものなのでしょうか?

あるいは、表示するか、しないかは、販売会社しだいなのでしょうか?

実は、この表示、販売会社で表示する、しないを選択できません。

必ず表示しなければならない表示になります。

歯みがき類の表示に関する公正競争規約施行規則という決まりがありまして、以下のように記載されています。

歯みがき類の表示に関する公正競争規約施行規則 第4条
(歯みがき類である旨)

規約第3条第1号に規定する「歯みがき類である旨」は、「歯みがき」、「液体歯みがき」、「洗口液」等を表示する。ただし、次に定める場合においては、当該各号に定める表示を省略することができる。

(1)「液体歯みがき」及び「洗口液」以外の歯みがき類であって、販売名、説明文等の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示

(2)「液体歯みがき」及び「洗口液」であって、販売名の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示

(3)外部の容器又は包装において表示されている場合の直接の容器又は包装における表示

このように、「洗口液」を表示することにも、理由があり、義務です。一定の場合は、表示の必要がありませんが、それ以外の場合に表示がない場合、回収になる可能性もあります。

化粧品の表示は簡単なようですが、大変奥が深いです。

化粧品では、薬機法が基本の法律で、その他、こちらで紹介紹介したような、公正競争規約施行規則等についても忘れずチェックする必要があります。広告が関わる場合は、景品表示法も確認が必要となりますし。

公正競争規約施行規則とは

「公正競争規約施行規則」とは、業界団体が自主的に定めるルールである「公正競争規約」を、より具体的かつ細かく運用するために設けられた規則のことです。業界団体として、守るべきルールが決められていますので、表示についても、こちらの規則に従う必要があります。

化粧品の製品表示を作成される際は、諸々の決まり事をチェックして、作成されるようにお願いします。

化粧品関連製品の回収理由で最も多いのが、この製品表示に関する内容です。

皆様もくれぐれもお気を付け下さい。

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