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化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の更新について

皆さん、こんにちは。群馬県の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

当事務所では、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」の取得代行、取得サポートを行っております。取得に興味があるが、一歩が踏み出せないといった事業者様も、お気軽に当事務所にご相談下さい。当事務所で、最大限のサポートをさせて頂きます。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可のお手伝いを致します。

目次

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の更新について

世の中には、諸々の許認可があります。そして、新規で取得したと思ったら、数年後に更新する必要がある場合があります。行政側ではいったん許可を出したものについて、事業者側が許可取得後のきちんと決められた通りに業務を行っているかのチェックを、この更新という機会を通じて行います。

この更新ですが、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可では、5年ごとになります。共に許可の有効期間は5年であるためです。5年に一度更新申請をする必要があります。他の許認可、建設業許可等と同じですね。許可更新が完了するまで、都道府県によりますが、数か月を要する場合もあります。確実に更新手続きが完了できるよう、有効期間が近づいたら、早めに更新申請をして下さい。

東京都のように、更新期間が近づくと、事前に行政側から、更新の有効期間情報が頂ける都道府県もあります。こういった対応をして頂けるかどうかは、都道府県によって異なりますので、行政側に頼らず、自社で許可の有効期限を確実に把握しておくことが一番大切です。

万が一、許認可の更新を忘れてしまった場合について

万が一、有効期間を切らしてしまった場合は、許可の取り直しが必要となる可能性が高いです。行政側と相談してみる必要があるかもしれませんが、基本、許認可の取り直しになるでしょう。許認可の取得もそれなりの時間を要するものですし、業務として考えた場合、手間が増えます。そして、何より問題なのが、許認可を再取得するまで、一定の業務が行えなくなり、ブランクが生じしてしまうことになります。取引先から業務を請け負っている場合など、大変な問題になるかもしれません。

また、仮に、「化粧品製造販売業許可」の有効期限が切れた状態で、他社の化粧品を製造し、その化粧品が市場に出回ってしまった場合、その化粧品を製造販売した化粧品製造販売業者にも、迷惑が及ぶことになります。回収騒ぎになることが確実です。損害賠償の問題にも発展しかねません。

このような問題を避けるためにも、5年に一回の、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」は確実に行いましょう。一端許可を取得すると、次回の更新まで先が長いため、確実に忘れないよう、気をつけることが肝要です。

想定しておきたい事項について

ところで、この5年という更新期間ですが、5年という年月の長さがあると、様々なことが発生する可能性があり、注意しておいて欲しいことを書いてみます。

皆さんご存じと思いますが、現在、個々の会社で人材の流動化が進んでおり、それに伴い転職の市場も活性化しております。それに伴い、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得した際に、中心となって業務を担っていた従業員が、次回の更新の際も在籍しているかどうか、確実ではない可能性があります。仮に、そのような許可取得の中心メンバーが会社を去ってしまっていた場合は、通常業務運営のノウハウ、申請資料作成のノウハウ等の蓄積がないため、更新時に悪戦苦闘するかもしれません。

加えて、こういった場合、そもそも、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可に関して、従業員の理解が浅い可能性もあります。特に、化粧品業界の知識がなく、とりあえずの穴埋めとして、総括製造販売責任者になったり、責任技術者になったりした場合、対応に苦慮するのは想像に難くありません。私自身このような経験がありますので、各担当者様のお気持ちは察せられます。

このような場合ですが、当事務所でそれぞれの許可について説明することも可能ですし、更新のお手伝いも可能です。実際に更新作業の経験がある行政書士が更新に必要な書類の準備から、更新申請の代行、行政側の実地確認の立ち合いまで対応させて頂きます。

化粧品許認可関係のお問い合わせについてはこちらをご覧ください

総括製造販売責任者、責任技術者の候補者を複数名用意することをおすすめします

そして、忘れてはいけないことが、化粧品製造販売業では、総括製造販売責任者を設置する必要があり、化粧品製造業許可では、責任技術者を設置する必要があることです。総括製造販売責任者になるにしても、責任技術者になるにしても、一定の資格要件があります。こういった資格要件を持っていた従業員が退職等してしまった場合は、資格要件を満たす従業員を新たに雇用する必要が出てきます。

こういった諸々の事態に対応するため、一度許可を取得しましたら、5年後の更新のことも考えて、色々準備しておくべきです。総括製造販売責任者、責任技術者になれる資格要件を持った従業員を社内に数名在籍させるようにする等は、確実に実施しておいた方がよいと思われます。

大変細かいことではありますが、こちらに記載した内容は、経験していないと出てこない発想です。当事務所では、これらのような、事業者様の数年後を考えた上でのアドバイスを随時させて頂きます。ぜひ当事務所に化粧品ビジネスのサポートをお任せください。

お問合せはこちら

当事務所では、先にも記載しました通り、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、それぞれの更新申請代行を承ります。ご不明な点等がある場合も、お気軽にご相談下さい。当職の経験を元に、出来る限りのアドバイスをさせて頂きます。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。

お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせもお受け致します。こちらをご覧ください。

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