皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請代行を致します。
現在、多くの輸入化粧品が、日本国内では人気を博しています。一方、日本国内の化粧品はどうかと言いますと、輸出も実は好調です。化粧品に限らずではありますが、メイドインジャパンに対する品質評価は、相変わらず高いです。ここ最近は、国内の品質問題が取り上げられることもちらほらありますが、そのことを加味しても、日本製に対する信頼は揺るぎないです。
また、最近は、日本に観光に来られ、日本の製品に実際に触れる機会を持つことで、日本製品の虜になられる方もいらっしゃいます。こういった方が、それぞれの国に戻ってから、日本製品について口コミを広げてくれるなどして、日本製品に対する安心感を醸成して下さっているなんてこともあるかと思います。
このように日本製品の品質に信頼があり、日本製品が海外の方に好まれるという状況下では、海外に化粧品を輸出してみようとお考えになる業者様もいらっしゃると思います。今日は、この化粧品の輸出に関して、記事を書いてみます。
化粧品の輸出に許認可が必要なケース
化粧品を輸出する上で、まず初めに問題となるのが、化粧品を輸出するには、何らかの許認可は必要となるかです。
前提条件として、化粧品製造販売業許可は、必ず必要となります。その上で、答えを申し上げますと、一定条件下では、輸出用化粧品(製造等・輸入)届書をPMDA(医薬品医療機器総合機構)に提出する必要があります。
加えて、製造行為が発生する場合は、化粧品製造業許可も必要となりますのでご注意下さい。以下に、輸出用化粧品届書を提出する必要があるケースを列挙します。
・国内向けに流通している製品を一部でも変更して輸出する場合
国内向けに販売されている製品は、当然ながら、諸々の表示は日本語で書かれています。これらの日本語表記などを、訂正ラベル等を利用して相手先の言葉に置き換えるなどした場合が当てはまります。
・当初から外国向け仕様の製品を輸出する場合
この場合は、化粧品を製造する段階で、海外仕様、海外向けで準備することになります。化粧品の中身、ラベル等の表示、海外で即販売できる状態で製造して、輸出します。
これらのケースに当てはまる場合は、指定の書類を用意して、PMDAに届出を行う必要があります。このように、化粧品の輸出には、輸出用化粧品届書を提出する必要がある場合もあります。化粧品の輸出をお考えの方は、忘れずに対応しましょう。
「化粧品製造販売業許可」は、日本国内で、化粧品を製造販売するために必要となる許認可です。化粧品製造販売業者は、国内で流通された化粧品について、品質面、安全面について保証する責任があります。
「化粧品製造業許可」は、日本国内で、化粧品を製造するために必要となる許認可です。化粧品の中身を製造したり、化粧品の中身を容器に充填したり、法定表示ラベルを貼りつけたり、これらの作業を行う場合、化粧品製造業許可が必須です。
化粧品の輸出に許認可が不要なケース
一方、輸出用化粧品届書の提出不要で輸出できるケースもあります。
国内向けに流通している製品をそのままの形態で輸出する場合です。要は、ドラッグストア、オンラインショップなど、日本国内で販売している製品をそのままの包装形態で輸出する場合です。そのままの包装形態ですので、日本語表示での包装で輸出することになります。輸出相手の業者が了解が得られるのであれば、届書の提出が不要ということもあり、この方法での輸出が一番手間がかかりません。
その他 化粧品輸出に必要かもしれないこと
輸出先の国の規制によりますが、製品安全データシート(SDS)を要求されるケースもあります。海外への輸出ですので、日本語のSDSではなく、英文のSDSが必要となる可能性が高いです。化粧品の輸出を将来的に検討されている事業者様は、日本語版だけでもよいので、早めに製品のSDSを用意されておくことをおすすめします。
SDSの英文への翻訳につきましては、当事務所でサポートも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
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当事務所では、輸出用化粧品届書の作成、提出のお手伝いも致します。お気軽にご相談下さい。また、こちらの記事をご覧になっても、化粧品輸出について不明な点があるといった場合もあるかもしれません。そんな場合にも、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。当事務所で把握できている範囲で、お答えは可能です。また、場合によっては、こちらでお調べして、お答えする場合もございます。尚、お問い合わせは、以下のフォームをご利用下さい。お電話、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。
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