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化粧品の輸入に必要な輸入確認証(薬監証明)の手続きについて

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、国内で化粧品を製造販売するのに必要な化粧品製造販売業許可、国内で化粧品を製造するために必要な化粧品製造業許可の取得代行をしております。

現在多くの海外の化粧品がお店に並んでいます。海外製ということは、当然ながら、ある会社が、化粧品を輸入して、国内で販売してくれているわけです。この場合は、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を持った会社が諸々の手続き、処理をすることで、日本国内で販売出来るようにしてくれています。

この場合は、消費者は特に何をするわけでもなく、お金を支払えば、海外の化粧品を購入できます。ただし、購入できるのは、あくまでお店で販売されている製品のみです。

ただ、中には、海外のサイトでお気に入りの化粧品を見つけた、将来の販売を検討するためにサンプルとして入手してみたいなど、個人的に気になった化粧品を輸入をしてみようかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。現在は、海外から化粧品を購入するハードルも格段に下がりました。こちらの記事では、そんな個人輸入を考えている方が必要になるかもしれない、輸入確認証の手続きについて書いてみます。輸入確認証の手続きをすることで、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可なしで化粧品を輸入できるかもしれません。

目次

輸入確認証の手続きについて

個人が使用する目的で化粧品を輸入する場合(友人に譲ることなどを目的としていないこと)などの目的に限って、希望の化粧品を輸入することができます。ただし、輸入目的に応じて必要とされている書類を地方厚生局長に提出します。提出された書類の内容が必要な要件を満たしている場合には、輸入確認証が交付されます。これを税関に提示することにより輸入することが可能になります。

薬監証明(輸入確認証)の取得について

申請先について

輸入者の事業所がある地域の地方厚生局に申請します。

申請書類について

主に以下の書類が必要です(申請する厚生局や目的によって異なる場合があります)。

  • 輸入報告書(輸入確認願):製品名、数量、製造業者名、輸入目的などを記載します。
  • 必要理由書:なぜこのサンプルが必要なのか(試験研究のため、展示会のためなど)を明確に記載します。
  • 製品に関する資料:成分表(全成分)、製造方法の概要、製造業者の概要など。
  • その他:輸入者の許可証(製造販売業許可証など)の写し(既に許可を取得している場合)。
目的と数量の制限について

「試験研究用」として輸入する場合、輸入できる数量は目的達成に必要な最小限の量に限定されます。

化粧遺品のサンプル品輸入の最大の注意点について

薬監証明を取得して輸入したサンプルは、その目的が厳しく限定されますので、ご注意下さい。自社で入手したサンプル品だからといって、そのまま自由に販売等は出来ません。販売される場合は、通常の化粧品と同様の国内での販売ステップを踏む必要があります。

項目詳細
輸入目的の遵守について「試験研究用」や「展示用」として輸入した製品を、市場で販売したり、有償・無償にかかわらず不特定多数に譲渡したりすることは厳しく禁止されています。
残余品の処理について使用後に残ったサンプル品は、適切に廃棄するか、再度販売用の手続き(製造販売届出など)を行い、市場出荷判定を経る必要があります。

輸入確認証が必要となる例

以下に、輸入確認証が必要となるケースを一例挙げてみます。尚、それぞれのケースで必要となる書類や手続きがあります。

  • 個人使用のために輸入 ※個人自らが使用することが明らかである場合は、輸入確認証が不要の場合もあります。
  • 試験研究用、社内見本用に輸入
  • 展示用に輸入
  • サンプルとして製造販売業者、化粧品製造業者に譲渡するために輸入

輸入確認証が必要ないケース

輸入するのに手続きが必要、何かと面倒ですね。実はこの輸入確認証、一定条件の下では、不要になります。個人使用のために化粧品を輸入する場合の特例として、輸入する化粧品を自分自身のために使用することが明らかであって、下記の数量以内であれば輸入確認証輸入確認証の交付を受けることなく、輸入することができます。海外のオンラインストア、オンラインオークション等で少量購入し、あくまで個人使用の場合は、輸入確認証が必要ないケースに当たる可能性が高いです。

・標準サイズで一品目24個以内

※口紅の場合を例にすると、ブランド・色等が数種類あったとしても総量として24個以内になります。

・少量の製品 (内容量が60g又は60ml以下の製品)で1品目120個以内

※ ただし、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目類化粧品類、爪化粧品類、香水類に該当するする類別は除きます。

注意!

個人輸入した製品を他者に販売したり譲渡したりすることは、薬機法違反になります。必ず、輸入した個人で使用する以上のことは行わないようにして下さい。

問い合わせ

化粧品輸入に必要な輸入確認証の手続きについてのお問い合わせは、以下のフォームからお願いします。輸入確認証の手続き代行も承ります。お気軽にご相談下さい。

また、化粧品製造販売業許可、化粧品製造販売業許可の申請代行も承ります。申請をアウトソースすることで確実に許認可が取得できまし、自社で行わない分、営業活動等に注力できます。お気軽にご相談下さい。

お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE、その他のオンラインツールでのご連絡も承ります。こちらをご覧ください。

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