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中古のゲームソフトを販売される際は、古物営業許可が必要となるかもしれませんよ

皆さん、こんにちは。

群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

当事務所では、中古品の売買に必要となる、古物商許可の取得代行をしております。お気軽にご相談下さい。

目次

ひと昔前のゲーム機が人気を博していますね

メルカリ、ヤフオクなどの販売サイトを見ていますと、このゲームなつかしいなあ、なんてケースがしばしばあります。レトロブームとでも言いましょうか、90年代前後に流行っていたものが、人気あるようですね。
ソフトだけでなく、ファミリーコンピューター(ファミコン)等のハードについても見つかります。

そして、そんなハードの一つがゲームボーイ。ゲームボーイと言えば、私が子供のころ、大変人気を博していました。あまりに人気があったため、本体を入手するのが困難であった覚えがあります。当時は、ファミコンの全盛期で、ゲームと言えば、テレビの前に向かって楽しむ代物でした。こんな状況下に、ゲームボーイが誕生しました。ゲームを持ち運べる、画期的なハードの登場でした。ゲームボーイ初期のソフトでは、テトリスがあったと思います。家でも、そして、外出しても、あちらこちらでテトリスを堪能した覚えがあります。そして、ゲームボーイの特徴の一つである携帯性から、勉強をするようにガミガミ言う親に隠れてゲームを楽しむのにも一役買ってくれました。

こんな当時大変人気があったゲームボーイですが、当然ながら、今となっては新品で購入するのは難しいです。メーカーは製造しておりませんし、一般のお店でも販売されておりません。大昔の在庫が残っていたなんてイレギュラーなことがない限り。

仮に販売されていたとしても、ほとんどの人は、他のゲーム機器の購入を検討されるのではないかと思います。今は、Nintendo Switchをはじめ、プレイステーション、その他諸々のハードウェアがあります。スマートフォンでさえ、ゲームが出来る時代です。何も数十年前に人気を博していたゲームボーイを購入して、ゲームをする必要がないなあと思われる方が多数でしょう。現在は、ゲームボーイより、はるかに楽しめるゲーム機器が多数あるのです。

とは言え、そんな状況下でも、一定数の方は、こういった昔のハードに興味を示されたりします。わざわざ、中古で販売されているものを購入されて楽しもうと考える方もいらっしゃるのです。昔ゲームボーイを楽しんだ世代が、昔懐かしに購入してみたり、ゲームボーイを知らない世代の方が、レトロに憧れ購入してみたり、理由は色々と思いますが、需要はあります。海外にもコレクターがいるようで、販売対象は何も国内に限定する必要はありません。

こんな流行に乗って、皆さんも押入れを確認してみたり、倉庫を確認してみたりして、昔楽しんだゲーム機があるかどうか探してみてはいかがでしょうか?思わぬ副収入が得られるかもしれません。

中古のゲーム機器を販売する際に注意すべきこと

ここで注意して頂きたいことがあります。中古品として販売する際に、ご注意頂きたいのが、反復継続して販売しないことです。

現在は、メルカリ、Yahooオークション、その他諸々の中古品販売手段があります。ひと昔前は、他人に自分の所有物を販売するの、方法があまりありませんでした。強いて言えば、フリーマーケットになりましょうか。フリーマーケットを利用して、自宅の整理等されていた方もいらっしゃいました。それを考えると、今は、スマートフォンがあれば、モノの売り買いが出来てしまいますから、便利になりました。

ただし、出品しやすいという便利さには注意が必要です。現在は、反復継続してモノを販売することが、誰でも出来てしまう環境ではあります。ということは、気づいたら、古物商許可が必要な状況にあったなんてこともなきにしもあらずです。

自身の所有物を販売するのみでしたら、法律上、特に問題になることはないですが、一定条件の下では、古物商許可が必要になる可能性があります。ご自身の販売方法が、法律に違反していないか(反復継続して、中古品を売り買いしていないか)注意を払うようにしましょう。

古物営業許可とは

古物営業法
第1条(目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業許可とは、中古品を「業として」売買・交換する際に必要な許可で、古物営業法に基づき、都道府県の公安委員会(警察署窓口)から取得します。盗品の売買防止と発見を目的としており、許可を得ずに古物取引を行うと罰則が科される可能性があります。リサイクルショップや中古品販売店を始める場合、基本的にこの許可が必要です。

古物営業許可の取得には、用意すべき書類が多々あります。当事務所では、これら書類の作成を代行致します。許認可の申請は当事務所に任せ、お店の開店準備に力を入れて下さい。

古物営業法における古物とは?

古物営業法では、古物を以下の通りに定義しています。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていないが、使用目的で取引された物品(新古品)
  • 上記の物品に手入れや修理を施したもの

すなわち、リサイクルショップや中古ブランド品での販売、メルカリやヤフオクでの継続的な転売などは「古物営業」に該当し、許可が必要になります。

今回ご紹介している、中古のゲーム機器等を、個人的に、継続的にオンラインサイトで販売する場合についても、該当することになります。注意しましょう。

古物営業許可が必要なケースと不要のケースについて

古物営業許可が必要なケースについて
  • 中古品を仕入れて継続的に転売する
  • 業として中古品を販売する(店頭・ネット問わず)
  • 委託販売や交換を業務として行う
古物営業許可が不要のケースについて
  • 自宅の不用品を一時的に売る(例:メルカリで断捨離)
  • 営利目的でない一回限りの取引

※ただし、「繰り返し」「継続的」に行っていると判断される場合は、個人でも許可が必要になるので注意が必要です。

古物営業許可についてお問合せ

当事務所では、古物営業許可取得について、取得代行、取得のご相談を受け付けております。

以下のフォームでお気軽にお問合せ下さい。

お電話、あるいは、Zoom、Google meet、teams、LINE等のオンラインツールでのご相談も承ります。こちらのリンク先をご確認下さい。

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