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無縁墓について考えてみませんか?

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

先週は長いお盆休みでしたね。充実したお休みを送れた方、色々な場所に行って、移動疲れしたよなんて方、他が休みの時こそ稼ぎ時ということで、お仕事を頑張られた方、様々と思います。ただ、お盆休みと言えば、お墓参りを想像される方も多いかと思います。時代は変われど、こういったご先祖様を敬う、感謝するイベントは絶やさないようにしたいものです。一年に一回でも、こういったことを考える機会があるのはよいと思います。

さて、お墓参りのお話を冒頭にしたことから、こちらの記事では、無縁墓(むえんぼ、むえんはか)について書いてみます。

目次

無縁墓について

テレビをみていますと、人口減少について、様々な観点から特集等を組んでいることが目立ちます。それだけ、将来の日本社会にとって、深刻な問題ということなのですが。当然ながら、将来の日本の産業、将来の日本の税収、過疎地の増加、色々な問題が、人口減少に伴い、発生することになります。

国や町と言った大きな単位での影響だけでなく、個人の生活というレベルでも、人口減少、少子化が、当然ながら影響を及ぼします。その一つが先に挙げました、無縁墓、そして墓じまいです。無縁墓、現在では、多くの自治体で問題とされているようです。無縁墓です。無縁墓とは、お墓の継承者や縁故者がいなくなり、管理費が一定期間払えなかったりしたお墓のことを言います。最近は、新聞記事等でも特集が組まれるなど、よく目にする言葉になりました。現実世界でも、継承者がいないため、お墓が手入れされず放置されてしまう、このような事例について、昨今そこかしこで話をきくようになっております。
このような無縁墓は、供養をされずにほったらかしにされるご先祖様にも申し訳ないですが、現実問題として、お墓が放置されることで、墓石やブロック塀の荒廃による倒壊リスク、樹木が生い茂ることによる環境の悪化などが副次的な懸念として挙げられています。

無縁墓に関しては、墓石を撤去する際の取り扱いについて、自治体によって対応にばらつきがあるのが現状とのことです。無縁墓の大元の墓地の使用者を探すのも一苦労、そして、墓石を撤去して合葬墓などに移すにも費用が発生し、自治体としても、対応に苦慮しているようです。自治体として対応する場合は、税金が投入されることにもなりますので、おいそれと簡単に対応ができるものでもありません。

墓石の撤去費用の助成について

このような無縁墓の発生を防止するため、自治体によっては、墓石の撤去費用を助成する制度を用意しているところもあるようです。墓石をご自身で管理しやすい場所に改葬したり、あるいは、永代供養、墓じまいするのに、有効な選択肢となる制度です。

ところで、当事務所がある群馬県邑楽郡大泉町の近隣をみてみますと、太田市がこのような助成を行っております。

八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金概要

1.助成金の対象者
平成31年4月1日以降に八王子山公園墓地の返還届を提出し、墓石の撤去が完了した利用者であって、八王子山公園墓地の管理料の滞納がない方


2.助成金額
祭祀費用を除く墓石撤去に係る費用として支払った額の総額又は20万円のいずれか低い方の額
※祭祀費用 納骨等の祈祷、法要等の墓石撤去に直接関わらない費用


3.必要書類
①八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金交付申請書兼金融機関口座振込依頼書
②墓石撤去に係る明細書
③墓石撤去に係る領収書
④助成金振込先口座の通帳(口座番号が分かる部分のコピーをいただきます。)
※明細書及び領収書について
・明細書は墓石撤去工事の内容が詳細に分かる内容が記載されているもの、領収書は撤去費用にかかった費用・施工業者が明記されているもの。レシートは不可。
・記載内容が不足している場合は書類の再発行をお願いする場合があります。
・提出書類に疑義がある場合は施工業者への確認を行う場合があります。

無縁墓にしてしまってはご先祖様も浮かばれないでしょう。もし、お墓の管理が難しい場合は、無縁墓になる前に、改葬でお墓を移動するなり、永大供養を検討するなり、墓じまいをするなり、早め早めに親族間で話し合いを持ち、実行に移したいものです。

今回紹介した太田市のような助成金を用意している自治体も決して多くはないですが、もし、改葬、永代供養、墓じまい等が選択肢のひとつにあるのであれば、今現在お墓がある自治体で、こういった助成金を用意しているかどうか調べてみるのもよいかと思います。尚、当事務所にご相談頂ければ、当事務所で各種助成金等を調べることも可能です。お気軽にご相談下さい。

ご先祖様への供養、そして、将来の日本の姿を考えるのに、無縁墓の発生は出来るだけ避けたいものです。お時間がとれる時等にぜひ、こういったことを考える機会、話し合う機会を持たれるとよいかと思います。

お問合せ

改葬、永大供養、墓じまい、お墓をどこかに移すにも、何をするにも、なじみのないことばかりで、どうすればよいのかわからないなんてこともあるかもしれません。そんな場合は、ぜひ当事務所にご相談下さい。当事務所で、お客様からのヒアリングをもとに、出来る限りのアドバイスをさせて頂きます。以下のフォームからお問合せ頂くか、お電話等でのお問い合わせも可能です。お気軽にご相談下さい。

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