皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
当事務所は化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。化粧品関連の許認可について疑問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
こちらの記事では、化粧品で謳える効能効果について説明致します。化粧品の表現は、医薬品医療機器等法(薬機法)により、厳格に制限されています。法律違反になると、製品回収、その他、諸々の罰則を受ける恐れがあります。化粧品を製造販売される、化粧品の広告を作成されるなど、いずれのケースでも表現には注意が必要です。こちらの記事をご覧頂き、化粧品の効能効果についての注意事項をご確認下さい。
化粧品をアピールする際は効能効果にご注意下さい
化粧品の製品ラベル、広告でアピールする際、気をつけなくてはならないのが、効能効果の範囲です。化粧品の区分で製品を販売する場合は、以下の効能効果の範囲内で製品のアピールをしなければなりません。
分かりやすい例として、歯磨き粉を取り上げます。歯磨き粉は、化粧品区分のものと、医薬部外品の区分のものがあります。化粧品区分の歯磨き粉の場合、ブラッシングを行うという前提で、「歯を白くする、むし歯を防ぐ、歯垢を除去する」といった表現ができます。ただし、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等の表現はできません。これらは医薬部外品区分の歯磨き粉でないと許されておりません。化粧品区分の歯磨き粉で、これらの表現をした場合、薬機法違反となってしまいます。
化粧品を取り扱おうと検討されている方は、効能効果についても、必ず把握しておくようにして下さい。
- 化粧品でのNG表現について(医薬品と誤認される表現)
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「シワが消える」「ニキビが治る」「シミを消去する」「細胞を活性化させる」
治癒や治療、体の構造・機能への変化を謳う表現は全て禁止です。
- 化粧品でのOK表現例
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「乾燥による小ジワを目立たなくする」(効能評価試験クリアの場合)
「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」「肌をなめらかにする」「毛穴を目立たなくする」(メイクアップ効果や肌を整える効果)
化粧品の効能効果について
化粧品の「効能効果」とは、使用することで期待される作用や目的を指します。日本では、薬機法(旧・薬事法)により、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚または毛髪を健やかに保つために使用されるもので、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。この定義に基づき、化粧品に認められる効能効果は、あくまで「緩やかな作用」に限定されており、医薬品のような治療目的の表示は認められていません。
厚生労働省が定める効能効果の範囲 化粧品で謳える56の効能効果について
こちらでは、化粧品で謳える56の効能効果を記載します。これらの効能効果は、化粧品のパッケージや広告に表示する際のガイドラインとなっており、これを逸脱した表現(例:「シワを消す」「ニキビを治す」「美白効果がある」など)は、医薬品的効能とみなされ、薬機法違反となる可能性があります。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
効能効果 化粧品と医薬部外品の違いについて
化粧品と医薬部外品は、効能効果の範囲において大きな違いがあります。医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた有効成分を含み、一定の効果が認められている製品です。例えば、「殺菌作用によるニキビ予防」「メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ」などの表示が可能です。
一方、化粧品は、医薬部外品のような有効成分の承認は不要ですが、表示可能な効能効果も限定的です。したがって、製品の開発や広告展開においては、どちらの分類に該当するかを明確にし、それに応じた表示・表現を行う必要があります。
化粧品の効能効果 表示・広告における注意点について
化粧品の効能効果を表示・広告する際には、以下の点に注意が必要です:
- 誇大表現の禁止
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「絶対に効果がある」「100%改善」などの表現は、科学的根拠がない限り不適切です。消費者庁の景品表示法にも抵触する可能性があります。
- 医薬品的表現の回避
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「治す」「改善する」「再生する」などの表現は、医薬品的効能とみなされるため、化粧品では使用できません。
- エビデンスの裏付け
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「○○成分配合により肌にハリを与える」などの表現をする場合は、その成分の作用に関する科学的根拠が必要です。裏付けとなる試験データ等を用意しましょう。根拠が不十分な場合、薬機法違反や景品表示法違反となる可能性があります。
化粧品 効能・効果 実務上のポイントについて
化粧品の効能効果は、薬機法により厳格に定義・制限されています。表示可能な効能効果は56項目に限定されており、それを逸脱する表現は法令違反となる可能性があります。商品開発から広告展開まで、法令に準じた表現を徹底することで、消費者の信頼を得るとともに、企業としてのコンプライアンスを確保することができます。
- 商品企画・開発段階
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製品の目的や成分に応じて、化粧品としての効能効果を明確に設定し、表示可能な範囲内で訴求ポイントを整理することが重要です。
- 表示・パッケージデザイン
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パッケージに記載する効能効果は、厚労省の定める56項目内に収める必要があります。デザインやキャッチコピーも、医薬品的な印象を与えないよう配慮が必要です。
- 広告・販促活動
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ソーシャルメディア(SNS)やウェブサイト、チラシなどで製品を紹介する際も、表示可能な効能効果に準じた表現を用いることが求められます。インフルエンサーによる紹介でも、薬機法違反とみなされるケースがあるため、事前のガイドライン共有が望ましいです。
お問合せ 化粧品の効能効果について
当事務所では、化粧品、医薬部外品の広告表現についてのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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